固定資産税評価額とは?

固定資産税評価額とは、市町村が固定資産税・都市計画税などの、課税のために土地・建物に定める評価額です。3年に1度の評価替えで、見直され、公示価格の約7割を目安に設定されます。売却の際は実勢価格とは、異なる指標であることに注意が必要です。

この用語のポイント

  • 市町村が固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税などの、課税の基準として、定める評価額
  • 3年に1度の評価替えで、見直される(令和6年度の後は令和9年度)
  • 公示価格の約7割が目安。実勢価格とは、異なる
  • 固定資産税納税通知書(課税明細書)や固定資産評価証明書で確認できる
Index

このページの目次

固定資産税評価額とは

固定資産税評価額は市町村が固定資産税・都市計画税の課税標準となる、土地・建物の価格として、固定資産評価基準に基づいて、決定する額です。毎年、1月1日時点の所有者に対して、課税するための、基礎となります。

評価額は3年に1度、見直されます(評価替え)。評価替えの年度は令和6年度(2024年度)、その次は令和9年度(2027年度)です。評価替えのない年度は原則として、前年度の評価額が据え置かれます。

評価額が使われる場面

  • 固定資産税・都市計画税の課税標準
  • 不動産取得税の課税標準
  • 登録免許税の課税標準(所有権移転登記・相続登記など)
  • 相続税での、家屋の評価(土地は路線価・倍率方式)
  • 売却時の固定資産税・都市計画税の日割精算の基礎

売却の際には、登記費用の計算(買主が負担)や税金の精算で評価額が使われます。

評価額と実勢価格の違い

固定資産税評価額は公示価格の約7割を目安に設定されているといわれています。そのため、実際の売却価格(実勢価格)より低くなる傾向があります。また、評価額は土地の利用状況や建物の経年劣化を反映して、決定されるため、物件ごとに、実勢価格との乖離の程度が異なります。

売却価格の目安として、固定資産税評価額を使うのは、適切では、ありません。実勢価格を知るには、不動産会社の査定や取引事例を参考にしましょう。

評価額の確認方法

  • 毎年4月〜6月ごろに、届く、固定資産税・都市計画税の納税通知書(課税明細書)で確認する
  • 市区町村の窓口で固定資産評価証明書を取得する
  • 固定資産課税台帳の閲覧・名寄帳の取得で確認する

詳しくは、固定資産評価証明書、名寄帳の項目をご覧ください。

建物の評価額

建物の固定資産税評価額は建築費(再建築価格)をもとに、経年による劣化(経年減点補正率)を反映して、算出されます。築年数が経つほど、評価額は下がりますが、一定の下限(再建築価格の20%)で下げ止まります。

このため、古い建物でも、評価額がゼロになることはありません。ただし、売却価格の観点では、築年数が古い建物は価値がほぼ、ゼロとなり、土地の価値が中心となることも多くあります。

モデルケース:評価額と売却価格の違いを、知った例(イメージ)

Iさんは、納税通知書で土地の評価額が2,000万円であることを確認し、「売却価格も2,000万円くらいだろう」と考えていました。しかし、不動産会社の査定は約2,800万円でした。

評価額が実勢価格より低いことを知り、評価額を売却の目安にしてはいけないことを理解しました。固定資産税評価額は課税のための、指標であり、売却価格の目安には、ならない例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の不動産の固定資産税評価額は毎年4月〜6月ごろに届く、納税通知書(課税明細書)で確認できます。評価証明書はさいたま市の市税事務所などで、取得できます。次の評価替えは、令和9年度(2027年度)です。

Checklist

固定資産税評価額のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 納税通知書(課税明細書)を確認した
  • 評価額を把握した
  • 評価額と実勢価格の違いを、理解した
  • 評価替えの年度を確認した
  • 必要なら、評価証明書を取得した
FAQ

固定資産税評価額に関するよくある質問

Q固定資産税評価額は売却価格ですか?
いいえ。課税のための指標で実勢価格より低くなる傾向があります。
Q評価額はいつ、見直されますか?
3年に1度、評価替えされます。令和6年度の次は令和9年度です。
Q評価額はどこで、確認できますか?
納税通知書(課税明細書)や固定資産評価証明書で確認できます。
Q評価額と路線価は同じですか?
異なります。評価額は市町村が路線価は国税庁が定めます。
Q評価額が高いと、売却価格も高いですか?
必ずしも、そうでは、ありません。実勢価格は需要や物件条件で決まります。
Q評価額に不服がある場合は?
市町村の固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
Q評価額が実勢価格より高い場合は?
まれに、評価額が実勢価格を上回る場合があります。その場合は市町村の固定資産評価審査委員会に審査の申出を検討できます。税理士や市町村の窓口にご相談ください。
Related

関連する大辞典の項目

あわせて理解しておきたい、関連項目です。

  • 路線価:路線価とは、国税庁が毎年1月1日時点で道路(路線)に面する土地の1平方メートルあたりの価格を定めたものです。相続税・贈与税の土地の評価の基準として、使われま…
  • 公示地価:公示地価とは、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日時点の標準地の価格を判定し、3月下旬に公表する、土地の価格です。一般の土地取引の指標となり、公共事業の…
  • 基準地価:基準地価とは、都道府県が毎年7月1日時点の基準地(標準的な土地)の価格を判定し、9月ごろに、公表する、土地の価格です。公示地価を補完する役割を持ち、公示地価…
  • 一物四価(一物五価):一物四価(一物五価)とは、同じ土地に実勢価格・公示価格(基準地価)・相続税路線価・固定資産税評価額と目的の異なる、複数の価格が存在することをいいます。それぞ…
  • 固定資産評価証明書:固定資産評価証明書とは、市区町村が発行する、固定資産(土地・建物)の評価額を証明する書類です。不動産の売却や相続登記、登録免許税の計算などで、評価額を確認す…
  • 固定資産税・都市計画税の日割精算:固定資産税・都市計画税の日割精算とは、不動産の売買で引き渡し日を基準に売主と買主が1年分の税金を日割りで、分担して清算することです。法律上の納税義務者は1月…
  • 取引事例比較法:取引事例比較法とは、不動産の価格を求める方法のひとつで、近隣地域や類似地域で実際に取引された、似た条件の物件(取引事例)と比較し、価格差を補正して、対象不動…
  • 収益還元法:収益還元法とは、不動産が将来、生み出す収益(賃料など)をもとに、価格を求める方法です。賃貸アパート・賃貸マンション・店舗・事務所などの、収益を目的とする不動…

固定資産税評価額に関するご相談も承ります

さいたま市で不動産の売却をお考えの方へ。査定・ご相談は無料、秘密厳守です。お電話またはメールでお気軽にお問合せください。

電話で相談 メール相談