名寄帳とは
名寄帳は市区町村が固定資産税の課税のために作成している、「固定資産課税台帳」の一種で同じ所有者がその市区町村内に所有する、土地・建物をまとめて、一覧にした帳簿です。「固定資産名寄帳」とも、呼ばれます。
名寄帳には、所有する、土地・建物の所在地、地目・種類、面積、評価額、課税標準額などが、記載されています。
売却・相続で役立つ場面
- 相続した不動産の全体を把握したい(登記簿だけでは、わからない、不動産を見つける)
- 亡くなった方が市内にどのような不動産を持っていたか、確認したい
- 売却を検討する前に所有する不動産を整理したい
- 私道や小さな土地の持分を見落とさないようにしたい
- 固定資産税の課税状況を確認したい
相続した不動産の中には、遠方の小さな土地や私道の持分など存在を知らなかった不動産が含まれていることがあります。名寄帳で洗い出しておくことで、相続登記の漏れを、防げます。
取得方法
名寄帳は不動産が所在する、市区町村の窓口(さいたま市の場合は市税の担当窓口など)で請求します。必要なものは次のとおりです。
- 請求書(窓口で記入)
- 本人確認書類
- 所有者本人以外が請求する場合は委任状、相続人であることを証明する戸籍謄本など
- 手数料(市区町村によって、異なる)
亡くなった方の名寄帳を請求する場合は相続人であることを証明する書類が必要です。
記載内容の見方
名寄帳には、所有者の氏名・住所、物件ごとの、所在地(地番・家屋番号)、地目・構造、地積・床面積、評価額、課税標準額、税額などが、記載されています。
注意点として、名寄帳には、その市区町村内の不動産のみが、記載されます。他の市区町村にも、不動産を所有している可能性がある場合はそれぞれの市区町村で請求する必要があります。また、非課税の不動産(私道など)は記載されない場合があります。
登記簿との違い
- 登記簿(登記事項証明書):法務局が管理。権利関係(所有者、抵当権など)を記録
- 名寄帳:市区町村が管理。課税のための、台帳。所有者の市内の全ての不動産を一覧にしたもの
- 固定資産評価証明書:特定の不動産の評価額を証明する書類
登記簿は不動産ごとに、取得しますが、名寄帳は所有者ごとに、まとめて、確認できる点が違いです。詳しくは、固定資産評価証明書の項目もご覧ください。
相続時の活用
相続の手続きでは、まず、被相続人がどのような財産を持っていたかを、把握する必要があります。不動産については、名寄帳を取得すれば、市内の全ての不動産が一覧でわかります。
遺産分割協議書や相続登記の対象から漏れた不動産があると、後でトラブルになります。名寄帳で確認し、すべての不動産を遺産分割の対象に含めましょう。詳しくは、相続登記の義務化の項目をご覧ください。
モデルケース:名寄帳で見落としていた不動産が見つかった例(イメージ)
Zさんは、亡くなった父が所有していた、自宅の相続登記を進めていました。念のため、名寄帳を取得したところ、自宅のほかに父が共有持分を持つ、私道が見つかりました。
この私道の持分も相続登記の対象に含め、遺産分割協議書に記載しました。名寄帳で確認しなければ、私道の持分が登記されないまま、残り、後にトラブルになった可能性があります。