相続登記の義務化とは?

相続登記の義務化とは、2024年4月1日から相続によって、不動産を取得した人に相続登記(名義変更)の申請が義務づけられた制度です。取得を知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。売却には、まず、相続登記を済ませる必要があります。

この用語のポイント

  • 2024年4月1日から義務化。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する
  • 正当な理由なく、怠ると、10万円以下の過料の対象になる
  • 施行前の相続も対象。猶予期間は2027年3月31日まで(または、取得を知った日から3年のいずれか遅い日)
  • 相続人申告登記など簡易な、手続きもある。売却には、本来の相続登記が必要
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このページの目次

相続登記の義務化とは

相続登記とは、相続によって、不動産の所有者が変わった場合に登記簿上の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きです。従来は申請が任意で放置されることが多く、所有者不明の土地が増え、社会問題となっていました。

この問題に対応するため、2021年の不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得した相続人は自己のために相続の開始があったことと、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

義務化の内容

  • 期限:相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内
  • 遺産分割が成立した場合:分割成立の日から3年以内に分割内容にもとづく、登記を申請する
  • 罰則:正当な理由なく、怠ると、10万円以下の過料
  • 過去の相続:施行日(2024年4月1日)より前に相続した不動産も対象。2027年3月31日までに、申請する(または、取得を知った日から3年のいずれか遅い日まで)

相続した不動産が長年、名義変更されていない場合は早めに、手続きを、進めましょう。

相続人申告登記

相続登記の手続きが、複雑ですぐに、遺産分割がまとまらない場合に利用できるのが、「相続人申告登記」です。登記簿上の所有者が亡くなったこと、自分が相続人であることを法務局に申し出る、簡易な手続きです。

この申告を行うことで、相続登記の義務を履行したと、みなされます。ただし、不動産の所有権の登記ではないため、売却には、利用できません。売却するには、遺産分割を行い、相続登記を完了させる必要があります。

売却との関係

  • 売却するには、売主の名義になっている必要がある(相続登記が済んでいなければ、売却できない)
  • 共有名義で相続登記する場合は売却に共有者全員の同意が必要
  • 遺産分割協議で売却する相続人を決め、その人名義で相続登記してから、売却する方法もある
  • 相続登記と売却の登記(所有権移転)を連続して、行える(司法書士に依頼)

売却を前提とした、相続の場合は遺産分割の方法(換価分割・代償分割など)を相続人間で話し合い、方針を決めましょう。

相続登記の流れと費用

  1. 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)・相続人の戸籍を収集する
  2. 遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する(相続人全員の署名・実印・印鑑証明書)
  3. 法定相続分で登記する場合は協議書は不要
  4. 必要書類(戸籍・住民票・固定資産評価証明書など)をそろえる
  5. 法務局に相続登記を申請する(司法書士に依頼するのが、一般的)

登録免許税は不動産の評価額(固定資産税評価額)の0.4%です。司法書士報酬は別途、必要です。詳しくは、登録免許税の項目をご覧ください。

住所変更登記の義務化

あわせて、知っておきたいのが、住所・氏名の変更登記の義務化です。2026年4月1日から不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合に変更から2年以内に変更登記を申請することが義務づけられました。正当な理由なく、怠ると、5万円以下の過料の対象になります。

売却の際には、登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合に住所変更登記が必要です。早めに、確認しておきましょう。

モデルケース:義務化を受けて、売却のために登記を済ませた例(イメージ)

Oさんは、10年前に亡くなった、父が所有していた、実家を相続していましたが、名義変更はしていませんでした。義務化を知り、司法書士に相談しました。相続人はOさんと、弟の2人で遺産分割協議の結果、実家をOさんが、取得することになりました。

司法書士の協力で相続登記を完了し、その後、不動産会社に売却を依頼しました。相続登記が済んでいたため、売却はスムーズに進みました。義務化を機に手続きを、整理した例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の不動産の相続登記はさいたま地方法務局(本局・各支局・出張所)に申請します。さいたま市内には、司法書士事務所が多く、相続登記の相談に対応しています。当社でも、提携の専門家と連携して、相続不動産の売却をサポートしています。

Checklist

相続登記の義務化のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 相続の開始日と取得を知った日を確認した
  • 3年以内の期限を確認した
  • 相続人全員を確認した
  • 遺産分割の方針を話し合った
  • 司法書士に相談した
  • 売却の方針(換価・取得)を決めた
FAQ

相続登記の義務化に関するよくある質問

Q相続登記はいつまでに、行いますか?
相続で取得したことを知った日から3年以内です。過去の相続は2027年3月31日までです。
Q相続登記をしないと、どうなりますか?
10万円以下の過料の対象になる場合があります。売却もできません。
Q相続登記の費用は?
登録免許税(評価額の0.4%)と司法書士報酬がかかります。
Q遺産分割がまとまらない場合は?
相続人申告登記で義務を履行できます。売却には、遺産分割と相続登記が必要です。
Q相続登記は自分でできますか?
可能ですが、書類の収集や作成が複雑です。司法書士に依頼するのが、一般的です。
Q売却と相続登記は同時にできますか?
司法書士に依頼すれば、相続登記と売却の登記を連続して、行えます。
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