限定承認とは
限定承認とは、被相続人の遺産を相続するが、その、相続した財産の範囲内でのみ、債務を弁済し、それを、超える債務は負担しない、という条件付きで、相続を承認する手続きです。
相続には、「単純承認」(全ての、権利義務を引き継ぐ)・「相続放棄」(一切、引き継がない)・「限定承認」(プラスの範囲で債務を引き継ぐ)の3つの選択肢があります。限定承認はそのうちの、中間的な、選択肢です。
利用される場面
- プラスの財産と借金のどちらが多いか、不明な場合
- 自宅などの、守りたい、財産があるが、債務がありそうな場合
- 債務があるが、財産が上回る可能性もある場合
- 相続人が複数いて、全員が限定承認に同意している場合
実際には、手続きが、複雑で相続人全員の同意が必要なため、利用されることは多くありません。
手続きと期限
- 期限:自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
- 申述者:相続人全員が共同で申述する(1人でも、反対すると、できない)
- 申述先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
- 財産目録を作成し、提出する
- 手続き:相続債権者への、公告・催告、財産の換価、債務の弁済
手続きは、複雑で期間も長くなる傾向があります。弁護士に依頼するのが、一般的です。
不動産の取り扱い
限定承認では、相続した財産を換価(売却)して、債務の弁済に充てることがあります。不動産を売却する場合は競売による換価が原則で任意売却は家庭裁判所の許可・相続債権者の同意などが、必要です。
ただし、「先買権」により、相続人が鑑定人の評価額を支払って、不動産を取得することもできます。自宅を守りたい場合に有効な方法です。
税金の注意点
- 限定承認の場合、被相続人が相続人に時価で財産を譲渡したものと、みなされる(みなし譲渡)
- 被相続人に譲渡所得が発生する場合があり、準確定申告で申告・納税する必要がある
- 不動産の評価額が取得費を上回る場合に課税される可能性がある
税務上の取り扱いは、複雑です。必ず、税理士に相談しましょう。詳しくは、準確定申告の項目をご覧ください。
放棄・単純承認との比較
- 単純承認:財産も債務もすべて、引き継ぐ。相続の通常の形
- 相続放棄:財産も債務も一切、引き継がない
- 限定承認:財産の範囲内で債務を引き継ぐ。相続人全員の同意が必要。手続きは、複雑
迷う場合はまず、財産・債務の調査を行い、弁護士に相談して、最適な選択肢を決めましょう。
モデルケース:限定承認を検討した例(イメージ)
Yさんは、父の遺産を調べましたが、実家(不動産)の価値と借金の額が拮抗しており、どちらが、多いか、判断できませんでした。弁護士に相談したところ、限定承認の選択肢を提案されました。
相続人はYさんと、妹の2人で全員が限定承認に同意しました。財産目録を作成し、家庭裁判所に申述しました。結果として、財産が債務を上回り、実家を残すことができました。限定承認はリスクを抑える手段として、有効な場合があります。