相続税の申告期限
相続税の申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内です。期限が土日・祝日の場合は翌平日が期限になります。
申告書は被相続人の死亡時の住所地を管轄する、税務署に提出します。納付も期限までに、行う必要があります。期限に遅れると、延滞税・無申告加算税などの、ペナルティが課されます。
申告が必要な場合
- 遺産の総額(課税価格の合計)が基礎控除額を超える場合
- 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
- 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を適用する場合(税額がゼロになる場合でも、申告が必要)
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円です。遺産の総額がこれを超える場合は申告が必要です。
遺産分割が未了の場合
期限までに、遺産分割協議がまとまらない場合は法定相続分でいったん、申告・納付します。ただし、この場合、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例などの、優遇措置は原則として、適用されません。
その後、遺産分割が成立したら、4か月以内に更正の請求(納めすぎた税金の還付請求)や修正申告を行います。優遇措置を後から受けるためには、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付しておく必要があります。
納税資金の確保と不動産の売却
相続税は原則として、現金で一括納付します。不動産が遺産の大半を占める場合は納税資金が不足することがあります。その場合の選択肢は次のとおりです。
- 遺産の不動産を売却して、納税資金を確保する(換価分割)
- 預貯金・生命保険金などで、納付する
- 延納:分割して、納付する(担保が必要)
- 物納:不動産などの、財産で納付する(要件が厳しい)
不動産の売却には、時間がかかるため、早めに、不動産会社に相談しましょう。買取であれば、短期間で現金化できる場合があります。詳しくは、早期売却についてのページをご覧ください。
売却時の特例との関係
- 取得費加算の特例:相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合に納めた相続税の一部を取得費に加算できる
- 相続空き家の3,000万円特別控除:相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却
- 小規模宅地等の特例:一定の宅地について、評価額を最大80%減額(適用要件あり)
特例の期限を意識して、売却の時期を決めましょう。税理士に相談すると、安心です。
スケジュールの目安
- 死亡から1〜2か月:葬儀・各種届出・遺言書の有無を確認
- 3か月以内:相続放棄・限定承認の判断
- 4か月以内:被相続人の準確定申告
- 10か月以内:相続税の申告・納付(遺産分割協議の成立を目指す)
時間が限られているため、早めに、専門家(税理士・司法書士・不動産会社)に相談し、準備を進めましょう。
モデルケース:納税資金を売却で確保した例(イメージ)
Bさんの家族は父の遺産として、実家(評価額4,000万円)と少額の預貯金を相続しました。相続税が発生することがわかり、納税資金が不足していました。
遺産分割協議で実家を売却して、納税資金に充てる、換価分割に合意しました。不動産会社に早めに、相談し、売却活動を進めた結果、申告期限の前に売却代金を受け取り、納税できました。申告期限を見据えた、スケジュール管理が重要な例です。