準確定申告とは
準確定申告とは、その年の途中で亡くなった方の所得について、相続人が被相続人に代わって、行う、所得税の確定申告です。通常の確定申告(翌年2月16日〜3月15日)とは、異なり、死亡から4か月以内に申告・納付する必要があります。
対象となる所得の期間はその年の1月1日から死亡した日までです。
申告が必要なケース
- 被相続人が自営業・フリーランスで事業所得があった
- 不動産の賃料収入(不動産所得)があった
- 被相続人が不動産・株式を売却して、譲渡所得があった
- 公的年金等の収入が400万円を超えていた(または、他に一定の所得があった)
- 給与収入が2,000万円を超えていた、2か所以上から給与を受けていた
- 医療費控除などで、還付を受けられる場合(申告のメリットがある場合)
申告が必要かどうかは、被相続人の所得の内容によります。税理士に確認しましょう。
不動産売却との関係
被相続人が生前に不動産の売買契約を結び、決済前に亡くなった場合、譲渡所得の課税の取り扱いは、契約日基準か、引き渡し日基準かによって、異なります。また、被相続人が亡くなった年に不動産を売却していた場合は準確定申告で譲渡所得を申告する必要があります。
さらに、被相続人が保有していた、賃貸不動産の収入がある場合はその年の収支を準確定申告で申告します。相続後の賃料収入は相続人の所得となります。
申告の手続きと必要書類
- 申告書(第一表・第二表など)に「死亡した者の申告書」と記載する
- 付表(準確定申告の付表)を添付する(相続人全員の氏名・住所・相続分などを、記載)
- 被相続人の収入・経費・控除に関する書類(源泉徴収票・医療費の領収書など)
- 相続人の本人確認書類・マイナンバー
申告先は被相続人の死亡時の住所地を管轄する、税務署です。
相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合は連署(連名)で1通の申告書を提出するか、各相続人が別々に申告書を提出します。いずれの場合も付表で相続人全員の情報を記載します。納税義務は各相続人が法定相続分(または、遺言・遺産分割で決まった割合)に応じて、負担します。
遺産分割がまとまっていない場合でも、期限は変わらないため、法定相続分で申告します。
相続税との関係
準確定申告で納めた所得税は被相続人の債務として、相続税の計算上、遺産から差し引ける場合があります(債務控除)。また、還付を受ける場合は還付金が相続財産として、扱われます。
相続税の申告(10か月以内)と準確定申告(4か月以内)は別の手続きで、期限も異なります。混同しないよう、注意しましょう。詳しくは、相続税の申告期限の項目をご覧ください。
モデルケース:準確定申告で還付を受けた例(イメージ)
Cさんの父は6月に亡くなり、年初から入院費用などの、医療費が多額にかかっていました。年金収入のみでしたが、医療費控除を受けると、源泉徴収された、所得税が還付される見込みでした。
Cさんは、相続人として、4か月以内に準確定申告を行い、還付を受けました。還付金は相続財産として、遺産分割の対象に含めました。申告が不要な場合でも、還付を受けられるケースがある例です。