遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を書面にまとめたものです。相続登記・預貯金の解約・有価証券の名義変更・相続税の申告などで、提出を求められる、重要な書類です。
協議書がないと、不動産の名義変更(相続登記)ができない場合があります。売却を前提とする、相続では、とくに、必須の書類です。
記載すべき内容
- 被相続人の氏名・死亡年月日・最後の住所・本籍
- 相続人全員の氏名・住所
- 遺産の内容(不動産は登記簿どおりに、所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積)
- 各財産を誰が取得するか
- 代償金の支払い(代償分割の場合)の金額・方法
- 相続人全員の署名・実印の押印
- 作成日
不動産は住所(住居表示)ではなく、登記簿の記載どおりに、特定することが重要です。誤りがあると、登記が受理されない場合があります。
作成時の注意点
- 相続人全員の合意が必要(1人でも、欠けると、無効)
- 署名・押印は実印を使用し、印鑑証明書(発行から期間の制限は通常なし)を添付する
- 相続人が複数ページにわたる場合は契印(割印)をする
- 不動産以外の財産(預貯金・株式など)もすべて、記載するのが、望ましい
- 後から判明した、財産の分け方もあらかじめ、定めておくと、トラブルを防げる
- 原本は相続人の人数分を作成するか、1通を保管して、写しを、配る
不明な点は専門家に確認しながら、進めましょう。
売却を前提とする場合の記載例
不動産を売却する場合は協議書に次のような、内容を記載する、方法があります。
- 不動産を相続人の1人(代表者)が取得し、売却して、代金を他の相続人に分配する
- 売却代金から費用・税金を差し引いた、残額を法定相続分(または、合意した割合)で分配する
- 売却の手続きを、代表者に一任する
売却を前提とした、協議書の書き方は司法書士に相談すると、安心です。詳しくは、換価分割の項目をご覧ください。
協議書が使われる手続き
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 預貯金の解約・名義変更
- 有価証券の名義変更
- 自動車の名義変更
- 相続税の申告(特例の適用の添付書類)
遺産分割協議書は各手続きで、提出を求められるため、複数の写しを、用意しておくと、便利です。
モデルケース:協議書の不備で手続きが、遅れた例(イメージ)
Qさんは、相続人3人で協議書を自分たちで、作成しましたが、不動産の記載に住居表示(住所)を使い、地番や家屋番号が記載されていませんでした。法務局で登記の申請が受理されず、作り直しになりました。
司法書士に依頼し、登記簿どおりの、正確な記載で協議書を作成し直した結果、手続きが、完了しました。協議書の不備が手続きの、遅れにつながる例です。専門家に確認してもらうと、安心です。