法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた、各相続人が相続できる、遺産の割合のことです。遺言がない場合の遺産分割協議の目安となり、相続登記を法定相続分で行う場合の持分割合にもなります。
法定相続分は遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、これと、異なる割合で分けても、問題ありません。
相続人の順位と割合
- 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫・ひ孫などの、代襲相続人)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)。子や孫がいない場合に相続人になる
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)。子も直系尊属もいない場合に相続人になる
- 配偶者:常に相続人になる(他の順位の相続人と一緒に相続する)
上位の順位の相続人がいる場合は下位の順位の人は相続人になりません。
法定相続分の割合
- 配偶者と子:配偶者1/2、子(全員で)1/2
- 配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属(全員で)1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で)1/4
- 配偶者のみ:配偶者が全て
- 子のみ(配偶者なし):子が全て(複数の場合は均等に分ける)
たとえば、配偶者と子2人が相続人の場合は配偶者が1/2、子がそれぞれ、1/4ずつです。
不動産の相続での使い方
不動産を相続する場合、遺産分割協議がまとまらないときは法定相続分で共有名義の登記を行う方法があります。この場合、各相続人が不動産の持分を法定相続分の割合で持つことになります。
しかし、共有名義にすると、売却や活用の際に共有者全員の同意が必要となり、手続きが、複雑になります。売却を前提とする場合は遺産分割協議で取得する人を決めるか、換価分割を検討することが一般的です。詳しくは、共有名義のリスクの項目をご覧ください。
特別受益・寄与分
法定相続分はあくまで、形式的な割合です。実際の遺産分割では、特別受益(生前に特定の相続人が受けた贈与など)や寄与分(被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した相続人の貢献)を考慮して、調整される場合があります。
不動産を売却して、代金を分ける際にも、これらの事情が話し合いの、論点となる場合があります。相続人間で公平な、分け方を話し合いましょう。
代襲相続
相続人となるはずの、子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合はその子(孫・甥・姪)が代わりに、相続します。これを、代襲相続といいます。
代襲相続人がいる場合は相続人の数が増え、遺産分割協議が複雑になります。早めに、戸籍を収集して、相続人を確定することが大切です。
モデルケース:法定相続分を基準に売却代金を分けた例(イメージ)
Rさん(配偶者)と子2人が相続人でした。実家を売却して、代金3,000万円(諸費用・税金を除いた手取り)を分けることになりました。法定相続分でRさんが、1,500万円、子がそれぞれ、750万円です。
Rさんは、今後の生活費として、より多くを、希望し、子2人も同意しました。結果、Rさんが、2,000万円、子がそれぞれ、500万円とする、協議書を作成しました。法定相続分は目安であり、全員の合意で変更できる例です。