遺言書とは
遺言書は被相続人が自分の死後の財産の承継について、意思を書面で残したものです。遺言書がある場合は原則として、遺産分割協議よりも、遺言の内容が優先されます。
遺言によって、特定の相続人に不動産を相続させる、相続人以外の人に遺贈する、不動産を売却して、代金を分配する、などの、指示を残すことができます。
主な遺言書の種類
- 自筆証書遺言:遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する。費用がかからないが、形式の不備で無効になるリスクがある。法務局の保管制度(2020年7月開始)を利用できる
- 公正証書遺言:公証人が遺言者の口述を筆記し、作成する。形式不備のリスクが少なく、原本が公証役場に保管される。費用がかかる
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま、公証人に存在を証明してもらう。利用は少ない
不動産を確実に承継させたい場合は公正証書遺言が安心です。
遺言書の発見後の手続き
- 自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの):家庭裁判所で検認の手続きが、必要。開封前に手続きを、行う
- 法務局に保管された、自筆証書遺言:検認は不要。遺言書情報証明書を取得する
- 公正証書遺言:検認は不要。公証役場で謄本を取得できる
遺言書を発見した場合は勝手に開封せず、家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります(法務局保管・公正証書を除く)。
不動産の売却との関係
遺言書で不動産を相続する人が指定されている場合はその人が相続登記を行い、売却できます。遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者が不動産の名義変更・売却の手続きを、行うこともあります。
遺言書に「不動産を売却して、代金を分配する」と記載されている場合は遺言執行者が売却の手続きを、担当します。売却を予定している場合は遺言書の内容を確認し、不動産会社に伝えましょう。
遺言書と遺留分
遺言書で特定の相続人に全ての財産を相続させる内容であっても、他の相続人(兄弟姉妹以外)には、最低限の取り分(遺留分)が保障されています。遺留分を侵害された相続人は侵害額に相当する金銭の支払いを、請求できます(遺留分侵害額請求)。
不動産を売却する際に遺留分の請求が問題になる場合があります。詳しくは、遺留分の項目をご覧ください。
遺言書を作成する立場として
- 不動産の相続先を明確に指定する(誰にどの不動産を相続させるか)
- 売却を予定する場合は遺言執行者を指定する
- 遺留分に配慮した、内容にする
- 公正証書遺言で形式の不備を防ぐ
- 定期的に見直し、財産の変動に対応する
遺言書の作成は相続のトラブルを防ぐ、有効な手段です。専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に相談しましょう。
モデルケース:遺言書で売却がスムーズに進んだ例(イメージ)
Dさんの父は公正証書遺言で「実家を長男Dさんに、相続させる」と定めていました。父の死後、Dさんは、遺言書にもとづき、単独で相続登記を済ませ、実家を売却しました。
遺産分割協議が不要だったため、手続きが、スムーズに進み、他の相続人との、トラブルもありませんでした。遺言書が相続不動産の売却を円滑にした例です。