遺留分とは
遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の相続人のために法律上、必ず、留保されなければならない、最低限の割合のことです。被相続人が遺言で特定の人に全ての財産を譲る、と定めても、遺留分を有する相続人はその侵害額に相当する金銭を請求できます。
遺留分は被相続人の財産処分の自由と相続人の生活保障のバランスを図る制度です。
遺留分を持つ人と割合
- 遺留分権利者:配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属。兄弟姉妹には、遺留分がない
- 総体的遺留分:直系尊属のみが、相続人の場合は遺産の1/3。それ以外の場合は遺産の1/2
- 個別的遺留分:総体的遺留分を各相続人の法定相続分で按分した、割合
たとえば、配偶者と子2人が相続人の場合、総体的遺留分は1/2。配偶者の遺留分は1/2×1/2 = 1/4、子の遺留分はそれぞれ、1/2×1/4 = 1/8です。
遺留分侵害額請求
遺留分を侵害された相続人は遺留分を侵害した人(遺言で財産を受け取った人など)に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを、請求できます(遺留分侵害額請求)。2019年7月の民法改正前は不動産などの、現物の返還を求める「遺留分減殺請求」でしたが、現在は金銭請求に一本化されました。
請求の期限は遺留分の侵害を知った時から1年以内、または、相続開始から10年以内です。期限を過ぎると、請求できません。
不動産の売却との関係
- 遺言で不動産を取得した人は他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性がある
- 金銭請求のため、不動産自体の売却が妨げられるわけではないが、支払資金の確保が課題になる
- 不動産を売却して、遺留分の支払資金に充てるケースがある
- 遺留分の請求が予想される場合は相続人間で事前に話し合う
遺言書を作成する際は遺留分に配慮した、内容にしておくと、トラブルを防げます。詳しくは、遺言書の項目をご覧ください。
遺留分の評価
遺留分の額を計算するためには、不動産の評価額が重要です。評価額は時価(実勢価格)で計算されるため、不動産会社の査定や不動産鑑定評価が判断材料になります。評価額によって、遺留分の額が大きく変わるため、相続人間で評価額を巡って、争いになることがあります。
客観的な、評価を得るために複数の不動産会社の査定や不動産鑑定士の鑑定評価を利用する方法があります。詳しくは、不動産鑑定評価の項目をご覧ください。
遺留分への対策
- 遺言を作成する際に遺留分に配慮する(遺留分相当額の財産を他の相続人にも、残す)
- 生前に遺留分を放棄してもらう(家庭裁判所の許可が必要)
- 代償金を準備する(不動産を取得する人が現金を用意する)
- 生命保険を活用する(受取人固有の財産として、遺産分割の対象外にできる)
- 遺言書に付言事項(遺言の趣旨・家族へのメッセージ)を記載する
対策は個別の事情によって、異なります。専門家に相談しましょう。
モデルケース:遺留分が問題となった例(イメージ)
Eさんの父は遺言書で「全財産を長男Eさんに、相続させる」と定めていました。主な財産は実家(評価額3,000万円)でした。二男は遺留分(法定相続分の1/2)の侵害を主張し、侵害額請求を行いました。
Eさんは、二男に対し、遺留分に相当する、750万円を支払う必要がありました。資金が不足していたため、実家を売却して、支払資金を確保しました。遺言書を作成する際に遺留分に配慮しておけば、避けられた可能性がある例です。