代償分割とは
代償分割は遺産分割の方法の一つで、特定の相続人が遺産(不動産など)を現物で取得し、他の相続人に対して、その、取得分に見合う、代償金を支払うことで、公平を図る方法です。
たとえば、実家(評価額3,000万円)を長男が取得し、次男に1,500万円の代償金を支払う、といった形です。不動産を売却したくない、あるいは、誰かが、住み続けたい場合によく、利用されます。
他の分割方法との比較
- 現物分割:不動産をそのまま、取得する(1つの不動産を複数人で分けるのは、難しい)
- 換価分割:不動産を売却して、代金を分ける(公平だが、売却が必要)
- 代償分割:不動産は1人が取得し、他の相続人に代償金を支払う(売却せずに、公平を図れる)
- 共有:複数人で持分を持つ(将来のトラブルのリスクがある)
売却を前提としない場合に代償分割は有効です。詳しくは、換価分割の項目と比べて、ご覧ください。
代償金の決め方
代償金の額は取得する不動産の評価額(時価)をもとに、相続人間の協議で決めます。評価額は不動産会社の査定・不動産鑑定評価・路線価などが、基準になります。評価の方法によって、金額が異なるため、相続人全員が納得できる、評価方法を選ぶことが大切です。
代償金は相続税の評価額ではなく、時価で計算するのが、公平とされます。評価額に争いがある場合は不動産鑑定士に鑑定を依頼する方法もあります。詳しくは、不動産鑑定評価の項目をご覧ください。
取得する相続人の資金
代償分割では、不動産を取得する相続人が代償金を支払う、資力が必要です。現金で用意できない場合は住宅ローン・不動産担保ローンを利用する方法や分割払いに、合意してもらう方法があります。
資金が用意できない場合は代償分割は現実的でなく、換価分割(売却)に切り替えることを検討します。
税金の注意点
- 相続税:代償財産の価額を考慮して、相続税が計算される(代償金を支払った人・受け取った人、それぞれの、課税価格に影響)
- 譲渡所得税:代償金の支払い方法によっては、不動産の取得者に譲渡所得税が課される場合がある(代わりに、他の財産で支払う場合など)
- 贈与税:代償金の額が相続分と乖離している場合は贈与とみなされる可能性がある
税務上の取り扱いは、複雑です。税理士に相談しましょう。
売却との関係
代償分割で不動産を取得した相続人が後に売却する場合もあります。この場合、売却益に対して、譲渡所得税が課されます。取得費は被相続人の取得費を引き継ぎます。
また、代償分割で取得した、不動産の売却時期や方法は取得する相続人が自由に決められます。ただし、相続税の取得費加算の特例など期限のある、制度もあるため、確認が必要です。
モデルケース:代償分割で実家を残した例(イメージ)
Sさんと、弟は母の実家(評価額2,400万円)を相続しました。Sさんは、実家に住み続けたいと、考え、代償分割を提案しました。弟に代償金1,200万円を支払うことで、合意しました。
Sさんは、住宅ローンを利用して、代償金を用意し、実家の名義を取得しました。売却せず、実家を残すことができた例ですが、資金計画が鍵になることを示しています。