相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の遺産を一切、相続しないという、意思表示を家庭裁判所に申述して、認められる、手続きです。プラスの財産(不動産・預貯金など)もマイナスの財産(借金・保証債務など)もすべて、引き継ぎません。
相続放棄が認められると、その相続人は初めから、相続人では、なかったものとみなされます。代わりに、次の順位の人が相続人になります。
手続きと期限
- 期限:自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)
- 申述先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
- 必要書類:申述書・被相続人の戸籍・住民票の除票・申述人の戸籍など
- 費用:収入印紙800円・郵便切手代程度
- 照会書への回答・受理通知書の受領を経て、手続きが、完了する
3か月の期間は事情により、家庭裁判所に申し立てて、伸長(延長)を求められる場合があります。
放棄が必要になる場面
- 被相続人に多額の借金がある(債務が財産を上回る)
- 相続不動産が売れず、管理・維持の負担が重い
- 相続争いに、関わりたくない
- 特定の相続人に遺産を集中させたい
プラスの財産があり、借金の額が不明な場合は限定承認という、方法もあります。詳しくは、限定承認の項目をご覧ください。
不動産を売却すると、どうなるか
相続人が相続財産を処分した場合(不動産の売却・預貯金の解約・使用など)は単純承認(全て、相続する)をしたとみなされ、その後、相続放棄ができなくなります。
相続放棄を検討している場合は相続不動産の売却・賃貸・名義変更(相続登記)を行わないよう、注意が必要です。売却するかどうかを、決める前に相続放棄の要否を判断しましょう。判断に迷う場合は弁護士・司法書士に相談してください。
放棄後の不動産の管理
相続放棄をしても、放棄した時点でその相続財産(不動産)を現に占有している場合は他の相続人(または、相続財産清算人)に引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって、保存する義務が残ります(2023年4月の民法改正)。
また、相続人全員が放棄した場合、相続財産清算人の選任の手続きが、必要になることがあります。空き家の管理・処分は放棄後も課題となる場合があるため、事前に専門家に相談しておくことが望ましいです。
相続土地国庫帰属制度との関係
相続放棄をせずに、不要な土地を手放す方法として、「相続土地国庫帰属制度」があります。相続・遺贈で土地を取得した相続人が一定の要件を満たす場合に土地を国に引き取ってもらえる制度です。
相続放棄は全ての財産を放棄する制度であるのに対し、国庫帰属制度は不要な土地のみを、手放せる、点が異なります。詳しくは、売れない不動産についてのページをご覧ください。
モデルケース:相続放棄を検討して、売却を控えた例(イメージ)
Xさんは、父が亡くなり、実家を相続する予定でしたが、父に借金があるかもしれないと、聞いていました。実家の売却を考えましたが、相続放棄の可能性を考え、売却を控えました。
弁護士に相談し、財産調査を行った結果、借金が見つかり、相続放棄を選択しました。売却や名義変更を行っていなかったため、放棄が認められました。処分行為の前に相続の方針を決めることの、重要性を示す例です。