特定空き家とは
特定空き家とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に基づき、次のいずれかの、状態にあると、市町村長が認めた空き家のことです。
- そのまま放置すれば、倒壊等、著しく、保安上、危険となる、おそれのある状態
- そのまま放置すれば、著しく、衛生上、有害となる、おそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより、著しく、景観を損なっている状態
- その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空き家の所有者には、適切に管理する、責任があります。放置すると、特定空き家に指定される、リスクがあります。
指定後の措置
- 助言・指導:市町村が所有者に改善を求める
- 勧告:改善されない場合に勧告を行う。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除される
- 命令:勧告に従わない場合に命令を出す。従わないと、50万円以下の過料
- 行政代執行:命令に従わない場合に市町村が強制的に解体・撤去を行い、費用を所有者に請求する
解体費用は所有者が負担します。費用が高額になる場合があります。
固定資産税への影響
住宅が建っている土地は固定資産税の住宅用地の特例により、税額が最大で6分の1(小規模住宅用地)に軽減されています。特定空き家として、勧告を受けると、この特例が解除され、翌年度から固定資産税・都市計画税が増額されます。
「古い家を残しておけば、税金が安い」という考え方は管理不全の状態が続けば、通用しなくなる点に注意が必要です。詳しくは、固定資産税の住宅用地特例と空き家の項目をご覧ください。
管理不全空家(2023年12月の改正)
2023年12月に施行された、改正空家法では、「管理不全空家」という、区分が新設されました。特定空き家になる前の段階の空き家(放置すれば、特定空き家になる、おそれのある空き家)に対しても、市町村が指導・勧告を行えるようになりました。
管理不全空家として、勧告を受けた場合も固定資産税の住宅用地特例が解除される場合があります。空き家の早めの対処がこれまで以上に重要になっています。
特定空き家にならないための対策
- 定期的な見回りと、換気を行う
- 庭木の剪定・草刈りを、行う
- 屋根・外壁・塀などの、劣化を点検し、必要な、修繕を行う
- 管理が難しい場合は管理代行サービスを利用する
- 利用予定のない空き家は売却・解体・活用を検討する
- 市町村の空き家相談窓口を活用する
売却を検討している空き家は売却までの、管理をしっかり行い、状態を悪化させないよう、注意しましょう。
売却による解決
特定空き家のおそれがある、空き家の有効な解決策は売却です。古家付きのまま、売却する、解体して、更地として、売却する、買取業者に現況のまま、売却するなど、方法はいくつか、あります。
特定空き家に指定された後でも、売却は可能です。売却により、所有権を手放せば、管理の責任から解放されます。詳しくは、古家・空き家の売却のページをご覧ください。
モデルケース:特定空き家になる前に売却した例(イメージ)
Zさんは、遠方に住み、相続した、実家を数年間、空き家のまま、放置していました。市から「管理が不十分である」旨の通知が届き、慌てて、不動産会社に相談しました。
建物の傷みが、進んでいたため、買取で現況のまま、売却しました。特定空き家に指定される前に手放せたため、固定資産税の増額や行政代執行のリスクを避けられました。早めの対応が重要である例です。