特定空き家とは?

特定空き家とは、空家等対策特別措置法にもとづき、倒壊などの、著しい保安上の危険や衛生上の有害、景観の阻害などの、おそれがある、と市町村が判断した空き家です。指定を受けると、助言・指導・勧告・命令・行政代執行などの、措置の対象となり、勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。

この用語のポイント

  • 倒壊の危険・衛生上の有害・景観の阻害・生活環境の保全に不適切な状態の空き家
  • 市町村長が判断し、助言・指導→勧告→命令→行政代執行の段階的な措置を取れる
  • 勧告を受けると、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例が解除される
  • 2023年12月の法改正で「管理不全空家」も新設された
Index

このページの目次

特定空き家とは

特定空き家とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に基づき、次のいずれかの、状態にあると、市町村長が認めた空き家のことです。

  • そのまま放置すれば、倒壊等、著しく、保安上、危険となる、おそれのある状態
  • そのまま放置すれば、著しく、衛生上、有害となる、おそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより、著しく、景観を損なっている状態
  • その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空き家の所有者には、適切に管理する、責任があります。放置すると、特定空き家に指定される、リスクがあります。

指定後の措置

  1. 助言・指導:市町村が所有者に改善を求める
  2. 勧告:改善されない場合に勧告を行う。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除される
  3. 命令:勧告に従わない場合に命令を出す。従わないと、50万円以下の過料
  4. 行政代執行:命令に従わない場合に市町村が強制的に解体・撤去を行い、費用を所有者に請求する

解体費用は所有者が負担します。費用が高額になる場合があります。

固定資産税への影響

住宅が建っている土地は固定資産税の住宅用地の特例により、税額が最大で6分の1(小規模住宅用地)に軽減されています。特定空き家として、勧告を受けると、この特例が解除され、翌年度から固定資産税・都市計画税が増額されます。

「古い家を残しておけば、税金が安い」という考え方は管理不全の状態が続けば、通用しなくなる点に注意が必要です。詳しくは、固定資産税の住宅用地特例と空き家の項目をご覧ください。

管理不全空家(2023年12月の改正)

2023年12月に施行された、改正空家法では、「管理不全空家」という、区分が新設されました。特定空き家になる前の段階の空き家(放置すれば、特定空き家になる、おそれのある空き家)に対しても、市町村が指導・勧告を行えるようになりました。

管理不全空家として、勧告を受けた場合も固定資産税の住宅用地特例が解除される場合があります。空き家の早めの対処がこれまで以上に重要になっています。

特定空き家にならないための対策

  • 定期的な見回りと、換気を行う
  • 庭木の剪定・草刈りを、行う
  • 屋根・外壁・塀などの、劣化を点検し、必要な、修繕を行う
  • 管理が難しい場合は管理代行サービスを利用する
  • 利用予定のない空き家は売却・解体・活用を検討する
  • 市町村の空き家相談窓口を活用する

売却を検討している空き家は売却までの、管理をしっかり行い、状態を悪化させないよう、注意しましょう。

売却による解決

特定空き家のおそれがある、空き家の有効な解決策は売却です。古家付きのまま、売却する、解体して、更地として、売却する、買取業者に現況のまま、売却するなど、方法はいくつか、あります。

特定空き家に指定された後でも、売却は可能です。売却により、所有権を手放せば、管理の責任から解放されます。詳しくは、古家・空き家の売却のページをご覧ください。

モデルケース:特定空き家になる前に売却した例(イメージ)

Zさんは、遠方に住み、相続した、実家を数年間、空き家のまま、放置していました。市から「管理が不十分である」旨の通知が届き、慌てて、不動産会社に相談しました。

建物の傷みが、進んでいたため、買取で現況のまま、売却しました。特定空き家に指定される前に手放せたため、固定資産税の増額や行政代執行のリスクを避けられました。早めの対応が重要である例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市でも、空家等対策計画にもとづき、管理不全の空き家に対する、助言・指導などが、行われています。さいたま市の空き家担当窓口に相談できます。空き家・古家編や、さいたま市の空き家対策も、ご覧ください。

Checklist

特定空き家のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 空き家の現在の状態を確認した
  • 定期的な管理を行っている
  • 市からの、通知の有無を確認した
  • 売却・解体・活用の方針を検討した
  • 市の空き家相談窓口に相談した
FAQ

特定空き家に関するよくある質問

Q特定空き家とは、何ですか?
倒壊の危険・衛生上の有害・景観の阻害などが、ある空き家として、市町村長が認めた、空き家です。
Q特定空き家に指定されると?
助言・指導・勧告・命令・行政代執行の対象になります。勧告で固定資産税の特例が解除されます。
Q管理不全空家とは?
2023年12月の改正で新設された区分で特定空き家になる前の段階の空き家です。
Q特定空き家でも、売却できますか?
はい。売却により、所有権を手放せます。買取や古家付きでの売却を検討しましょう。
Q行政代執行の費用は?
所有者に請求されます。高額になる場合があります。
Q空き家の相談窓口は?
市の空き家担当課です。さいたま市にも、窓口があります。
Related

関連する大辞典の項目

あわせて理解しておきたい、関連項目です。

  • 空家等対策特別措置法:空家等対策特別措置法(空家法)とは、増え続ける空き家による、防災・衛生・景観などの問題に対応するために2015年に施行された法律です。市町村による、実態調査…
  • 固定資産税の住宅用地特例と空き家:固定資産税の住宅用地特例と空き家とは、住宅が建っている土地に対して、固定資産税・都市計画税が大幅に軽減される特例と空き家の関係のことです。建物を解体して、更…
  • 空き家の管理義務:空き家の管理義務とは、空き家の所有者に課される、適切に管理する責任のことです。民法上の工作物責任・空家法上の管理の努力義務・特定空き家への措置などが、ありま…
  • 老朽家屋のリスク:老朽家屋のリスクとは、管理されないまま、老朽化した建物が倒壊・屋根材の落下・火災・不法侵入・害虫害獣・景観の悪化などを、引き起こし、所有者が損害賠償責任や行…
  • さいたま市の空き家対策:さいたま市の空き家対策とは、さいたま市が空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に基づき、実施している、空き家の管理・活用・解消のための、施策のことです…
  • 解体に関する補助金制度:解体に関する補助金制度とは、老朽化した空き家や危険な建物の解体費用の一部を自治体が補助する制度のことです。対象となる建物の要件・補助率・上限額・申請時期は自…
  • 相続登記の義務化:相続登記の義務化とは、2024年4月1日から相続によって、不動産を取得した人に相続登記(名義変更)の申請が義務づけられた制度です。取得を知った日から3年以内…
  • 遺産分割協議:遺産分割協議とは、被相続人が亡くなったあと、相続人全員で遺産(不動産・預貯金など)を誰がどのように、取得するかを、話し合って、決める手続きです。相続人全員の…
Read More

あわせて読む

この用語に関連する、当サイトのページです。

特定空き家に関するご相談も承ります

さいたま市で不動産の売却をお考えの方へ。査定・ご相談は無料、秘密厳守です。お電話またはメールでお気軽にお問合せください。

電話で相談 メール相談