固定資産税の住宅用地特例と空き家とは?

固定資産税の住宅用地特例と空き家とは、住宅が建っている土地に対して、固定資産税・都市計画税が大幅に軽減される特例と空き家の関係のことです。建物を解体して、更地にすると、特例が外れて、税額が増えます。また、特定空き家・管理不全空家として、勧告を受けると、特例が解除されます。

この用語のポイント

  • 住宅用地:小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)は固定資産税の課税標準が1/6、都市計画税が1/3に軽減される
  • 一般住宅用地(200平方メートル超の部分):固定資産税が1/3、都市計画税が2/3に軽減される
  • 更地にすると、特例が外れ、税額が最大で約6倍になる場合がある
  • 特定空き家・管理不全空家の勧告を受けると、特例が解除される
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このページの目次

住宅用地の特例とは

固定資産税・都市計画税は土地の評価額をもとに、課税されます。住宅が建っている土地(住宅用地)には、税負担を軽減するための、特例があります。

  • 小規模住宅用地(住宅1戸あたり、200平方メートル以下の部分):固定資産税の課税標準が評価額の1/6、都市計画税が1/3
  • 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分で家屋の床面積の10倍まで):固定資産税が1/3、都市計画税が2/3

この特例により、住宅が建っている土地は更地に比べて、税額が大幅に軽減されています。

更地にすると、どうなるか

建物を解体して、更地にすると、住宅用地ではなくなり、特例が外れます。固定資産税の課税標準が評価額の100%(特例なし)になり、税額が小規模住宅用地の場合、最大で約6倍に増える場合があります。

固定資産税は毎年1月1日時点の土地・建物の状況で判断されます。年内に解体して、更地になった場合は翌年の1月1日から特例が外れ、税額が増えます。売却のスケジュールと解体の時期を考慮することが大切です。詳しくは、更地渡しの項目をご覧ください。

空き家と特例

空き家であっても、居住用の家屋が建っている限り、住宅用地特例は適用されます。「空き家を残しておけば、税金が安い」と考える所有者がいるため、老朽化した、空き家が放置される、一因となっています。

このため、空家法では、管理不全の空き家に対する、措置として、勧告を受けた場合に特例を解除する仕組みが、設けられました。

特例が解除される場合

  • 特定空き家に指定され、市町村長から勧告を受けた場合
  • 管理不全空家として、勧告を受けた場合(2023年12月の法改正)
  • 家屋を解体して、更地にした場合
  • 家屋が居住用として、使用されなくなり、かつ、住宅としての、実体を失った場合(廃屋など)

特例が解除されると、翌年度から固定資産税・都市計画税が大幅に増えます。詳しくは、特定空き家の項目をご覧ください。

売却・解体のタイミング

  • 売却が決まっている場合:決済の直前まで建物を残し、引き渡し後に買主が解体する(古家付き)
  • 更地渡しの場合:契約後に売主が解体する(契約後解体)。引き渡し時期を年明け(1月1日以降)にする
  • 売却が決まっていない場合:解体を急がず、売却の見通しを、確認してから、判断する
  • 老朽化が激しく、危険な場合:管理不全空家・特定空き家のリスクを考慮して、早めに、対処する

解体の時期を1月1日の前後で調整するだけで、1年分の税額の差が生じる場合があります。

売却益と税金

固定資産税の特例は保有中の税金の話ですが、売却益に対する、譲渡所得税とは、別の問題です。空き家の売却では、3,000万円特別控除などの、特例を使える場合があります。詳しくは、相続空き家の3,000万円特別控除の項目をご覧ください。

保有中の税金(固定資産税)と売却時の税金(譲渡所得税)をあわせて、考え、トータルの負担が最小になる方法を検討しましょう。

モデルケース:解体時期を調整して、税負担を抑えた例(イメージ)

Bさんは、古い実家を更地にして、売却する予定でした。売買契約は11月に成立し、引き渡しは、翌年の3月でした。Bさんは、契約後の12月に解体する予定でしたが、不動産会社のアドバイスで解体を年明けの1月に変更しました。

これにより、1月1日時点では、建物が残っていたため、その年の固定資産税は住宅用地特例が適用されました。解体の時期を1か月、ずらすだけで、1年分の税額の増加を避けられた例です。ただし、買主との、引き渡し条件や解体のスケジュールとの、調整が必要です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の固定資産税・都市計画税はさいたま市が課税します。空き家の解体・売却を検討する場合は税額の変化をさいたま市の市税事務所や税理士に確認しましょう。解体の補助制度がある場合はあわせて、確認してください。

Checklist

固定資産税の住宅用地特例と空き家のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 住宅用地特例の適用状況を確認した
  • 解体後の税額の増加を試算した
  • 解体の時期(1月1日前後)を検討した
  • 特定空き家・管理不全空家のリスクを確認した
  • 税理士・市に相談した
FAQ

固定資産税の住宅用地特例と空き家に関するよくある質問

Q住宅用地特例とは、何ですか?
住宅が建っている土地の固定資産税・都市計画税を軽減する特例です。
Q更地にすると、税金はいくら増えますか?
小規模住宅用地の場合、固定資産税が最大で約6倍になる場合があります。
Q空き家でも、特例は適用されますか?
居住用の家屋が建っている限り、適用されます。ただし、勧告を受けると、解除されます。
Q解体はいつ、すべきですか?
売却の見通し・固定資産税の判定日(1月1日)を考慮して、決めます。
Q特定空き家になると?
勧告を受けると、住宅用地特例が解除され、税額が増えます。
Q税額はどこで、確認できますか?
納税通知書・課税明細書で確認できます。市の窓口でも、相談できます。
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