古家付き土地とは?

古家付き土地とは、古い建物が建ったままの状態で売り出される土地のことです。売主は解体費用を負担せずに、売却でき、買主は建物を解体して、新築するか、リフォームして、使うかを、選べます。建物の価値はほぼ、ない場合が多く、土地の価値を中心に価格が決まります。

この用語のポイント

  • 古い建物付きで売る方法。売主は解体費用を負担しない
  • 買主は購入後に解体して、新築する、またはリフォームして、使う
  • 売却価格は更地より低くなる傾向があるが、解体費用・税金を考えると、手取りが、有利な場合もある
  • 契約では、現状有姿・契約不適合責任の範囲を明確にする
Index

このページの目次

古家付き土地とは

古家付き土地とは、築年数が経過した、建物が残ったままで、売却される土地のことです。広告では、「古家あり」「古屋付き」と表示される場合があります。建物の価値はほとんど、ないものとして、扱われ、土地の価値で価格が決まります。

売却の方法として、建物を解体して、更地で売る方法と古家付きのまま、売る方法があります。どちらが、有利かは、物件の状況・解体費用・税金・買主の層によって、異なります。

メリット

  • 売主が解体費用(数十万円〜数百万円)を先に負担しなくて済む
  • 固定資産税の住宅用地特例がそのまま適用される(更地にすると、税額が上がる場合がある)
  • 買主が建物の状態を確認して、リフォームして、使う選択肢もある
  • 解体の手間・時間が省ける

とくに、解体費用が高額になりそうな物件(大きな建物・狭い道路・アスベストの使用など)は古家付きの方が有利な場合があります。

デメリット

  • 買主が解体費用を見込んで、価格を下げる(更地より価格が低くなる)
  • 建物の状態が悪いと、買主が敬遠する場合がある
  • 契約不適合責任の範囲を明確にしないと、トラブルになる
  • 古い家の残置物・家財が残っていると、買主の負担になる
  • 買主が住宅ローンを組みにくい場合がある(建物の評価が低いため)

売却の戦略を立てる際は更地渡しとの比較が重要です。詳しくは、更地渡しの項目をご覧ください。

契約書での取り決め

古家付き土地の売買契約では、建物の扱いを、明確に定めることが重要です。

  • 建物は現状有姿で引き渡す(売主は建物の契約不適合責任を負わない)
  • 建物の解体は買主が行い、費用も買主が負担する
  • 残置物は売主が撤去する(または、買主が引き取る)
  • 建物の不具合・老朽化の状況を告知する

契約書の特約をよく確認し、売主・買主の責任の範囲を明確にしておきましょう。

価格の考え方

古家付き土地の価格は更地の価格から解体費用を差し引いた金額を目安に決まる場合が多いです。たとえば、更地の価格が3,000万円で解体費用が200万円であれば、古家付きの価格は2,800万円前後が目安です。

ただし、建物にまだ、使える価値がある場合や買主がリフォームして、使う場合は建物の価値が加味される場合もあります。不動産会社の査定で更地・古家付き・買取の価格を比べましょう。

売却前の準備

  • 建物の状態(雨漏り・シロアリ・傾きなど)を確認する
  • 残置物・家財の処分の方法を決める
  • 境界・測量の状況を確認する
  • 解体費用の見積もりを、取り、更地渡しと、比較する
  • インスペクションを実施して、建物の状態を把握する

建物の状態を把握し、買主に正直に伝えることがトラブル防止の基本です。

モデルケース:古家付きで売って、有利だった例(イメージ)

Tさんは、築45年の木造住宅付きの土地を売却しました。更地にすると、解体費用が約250万円かかる見込みでしたが、古家付きで売り出し、更地価格より約250万円低い価格で成約しました。

Tさんは、解体費用の先行負担や固定資産税の増額を避けられ、結果として、手取りは、更地で売る場合とほぼ、同じでした。手間とリスクを避けられた分、古家付きが、有利だった例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の古い住宅地では、築40年以上の木造住宅が残る土地が多く見られます。駅に近いエリア(大宮区・浦和区・中央区など)の古家付き土地は更地需要が高く、買主が見つかりやすい傾向があります。解体費用を考慮して、売却方法を選びましょう。

Checklist

古家付き土地のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 建物の築年数・状態を確認した
  • 解体費用の見積もりを、取った
  • 更地渡しと、古家付きを、比較した
  • 残置物の処分方法を決めた
  • 契約書の建物の扱いを、確認した
FAQ

古家付き土地に関するよくある質問

Q古家付き土地とは、何ですか?
古い建物が残ったまま、売却される土地です。
Q解体してから、売るべきですか?
解体費用・税金・売却価格を比べて、判断します。古家付きの方が有利な場合もあります。
Q古家付きの売却価格は?
更地価格から解体費用を差し引いた金額が目安です。
Q契約不適合責任は?
建物は現状有姿で責任を負わない特約が一般的です。契約書で明確にします。
Q固定資産税はどうなりますか?
古家付きなら、住宅用地特例が続きます。更地にすると、特例が外れる場合があります。
Q買取もできますか?
はい。現況のまま、買い取ってもらえる場合があります。
Q古家付きの広告に気をつけることは?
建物の築年数・状態を正確に表示し、「古家あり、解体前提」「現況渡し」などの条件を明記することが大切です。誤解を招く表示は避けましょう。
Q買主が古家をそのまま、使う場合は?
リフォームして、住む買主もいます。建物の状態を正直に伝え、契約不適合責任の範囲を明確にして、売却します。
Related

関連する大辞典の項目

あわせて理解しておきたい、関連項目です。

  • 更地渡し:更地渡しとは、売主が建物を解体・撤去して、更地の状態にしてから、買主に引き渡す売却方法です。買主は解体費用や整地の手間を負担せずに、土地を取得でき、新築を建…
  • 現状渡し:現状渡しとは、建物や設備の修繕・清掃・リフォームを行わず、現在の状態のまま、買主に引き渡す取引条件です。売主は追加の費用をかけずに、売却でき、特に老朽化した…
  • 解体費用の考え方:解体費用の考え方とは、建物を解体する際にかかる費用をどのように、見積もり、判断するかという、考え方のことです。建物の構造・延床面積・立地条件(前面道路の幅・…
  • 残置物処分の進め方:残置物処分の進め方とは、空き家や売却する住宅に残された、家財道具・不用品・遺品などを、仕分け・撤去・処分する、手順のことです。売却の方法(仲介・買取)・遺品…
  • 固定資産税の住宅用地特例と空き家:固定資産税の住宅用地特例と空き家とは、住宅が建っている土地に対して、固定資産税・都市計画税が大幅に軽減される特例と空き家の関係のことです。建物を解体して、更…
  • 築古戸建ての売却:築古戸建ての売却とは、築30年・40年・50年以上経った、古い戸建て住宅を売却することです。築古の戸建ては、建物の評価はほとんど、なくなり、土地の価値が中心…
  • 空き家バンク:空き家バンクとは、自治体が地域の空き家の情報を集め、利用を希望する人(移住希望者・購入希望者・賃借希望者など)に紹介する制度です。売主・貸主は物件を登録して…
  • 老朽家屋のリスク:老朽家屋のリスクとは、管理されないまま、老朽化した建物が倒壊・屋根材の落下・火災・不法侵入・害虫害獣・景観の悪化などを、引き起こし、所有者が損害賠償責任や行…
Read More

あわせて読む

この用語に関連する、当サイトのページです。

古家付き土地に関するご相談も承ります

さいたま市で不動産の売却をお考えの方へ。査定・ご相談は無料、秘密厳守です。お電話またはメールでお気軽にお問合せください。

電話で相談 メール相談