さいたま市の空き家対策とは?

さいたま市の空き家対策とは、さいたま市が空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に基づき、実施している、空き家の管理・活用・解消のための、施策のことです。空き家の所有者向けの相談窓口・空き家等対策計画・補助制度などがあり、制度の内容は年度によって、変わる場合があります。最新の情報は市の窓口で確認する必要があります。

この用語のポイント

  • さいたま市は空家法に基づき、空き家等対策計画を策定し、空き家対策を進めている
  • 所有者向けの、相談窓口があり、管理・活用・売却・解体の相談ができる
  • 管理不全の空き家には、助言・指導・勧告などの措置が取られる場合がある
  • 補助制度(解体・改修など)の有無・内容は年度ごとに、変わる。市の窓口で確認する
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このページの目次

さいたま市の空き家対策

さいたま市は空家法に基づき、空き家等の実態調査・所有者への働きかけ・相談対応・特定空き家等への措置などを、実施しています。管理されていない空き家は防災・衛生・景観・防犯の面で地域に悪影響を及ぼすため、市が積極的に対策を進めています。

詳しくは、空家等対策特別措置法、特定空き家の項目をご覧ください。

相談窓口

  • さいたま市の空き家担当課:空き家の管理・活用・売却・解体に関する、総合的な相談
  • さいたま市の建築指導・都市計画の担当課:建築制限・解体に伴う、手続きの相談
  • さいたま市農業委員会:農地付きの空き家の農地の取り扱い
  • 宅地建物取引業協会・司法書士会・弁護士会などの、無料相談会(開催の有無は市の広報で確認)

相談は所有者だけでなく、近隣住民からの、空き家に関する相談も受け付けています。

補助制度

さいたま市では、老朽空き家の解体に対する補助や空き家の改修・活用に対する補助などの、制度が設けられている場合があります。制度の有無・対象・補助額・申請期間は年度ごとに、変わるため、利用を検討する場合は市の窓口で最新の情報を確認しましょう。

補助金は着工前に申請が必要な場合が多いです。詳しくは、解体に関する補助金制度の項目をご覧ください。

所有者が検討すべきこと

  • 空き家の管理状況(見回り・換気・草刈り)を確認する
  • 売却・賃貸・解体・活用のいずれかの方針を決める
  • 相続登記が未了の場合は名義を整理する(2024年4月から義務化)
  • 市の補助制度・相談窓口を活用する
  • 管理が難しい場合は管理代行サービス・売却を検討する

詳しくは、空き家の管理義務、空き家の管理代行サービスの項目をご覧ください。

売却による解決

空き家の問題を根本的に解決する方法は売却です。古家付き・更地・買取などの方法で手放せば、管理の責任・固定資産税の負担から解放されます。さいたま市内の空き家は駅に近い物件は一般の買主・建売業者の需要が見込まれます。

相続した空き家は一定の要件を満たせば、3,000万円特別控除を受けられる場合があります。詳しくは、相続空き家の3,000万円特別控除の項目をご覧ください。

モデルケース:市の窓口に相談して、売却した例(イメージ)

Sさんは、さいたま市内の実家を相続しましたが、遠方に住んでおり、管理に困っていました。市の空き家相談窓口に相談し、売却・解体・活用の選択肢について、情報を得ました。

その後、不動産会社に買取を依頼し、現況のまま、売却しました。市の窓口での相談が方針を決めるきっかけになった例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市の空き家に関する、補助制度・相談窓口は年度によって、内容が変わる場合があります。最新の情報はさいたま市の空き家担当窓口(または、市のホームページ)でご確認ください。当社でも、さいたま市内の空き家の売却・買取のご相談を承っています。

Checklist

さいたま市の空き家対策のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 空き家の管理状況を確認した
  • 市の空き家相談窓口に相談した
  • 補助制度の有無を確認した
  • 相続登記の状況を確認した
  • 売却・解体・活用の方針を決めた
FAQ

さいたま市の空き家対策に関するよくある質問

Qさいたま市に空き家の相談窓口はありますか?
あります。市の空き家担当課で相談できます。
Q補助制度はありますか?
制度の有無・内容は年度で変わります。市の窓口でご確認ください。
Q管理不全の空き家はどうなりますか?
助言・指導・勧告などの、措置を受ける場合があります。
Q空き家を売却できますか?
古家付き・更地・買取などの方法で売却できます。
Q相続した空き家の特例は?
3,000万円特別控除などの特例があります。要件を確認してください。
Q近隣の空き家が心配です。
さいたま市の空き家担当窓口に相談できます。
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