固定資産評価証明書とは?

固定資産評価証明書とは、市区町村が発行する、固定資産(土地・建物)の評価額を証明する書類です。不動産の売却や相続登記、登録免許税の計算などで、評価額を確認するために必要になることがあります。固定資産税納税通知書とは、別の書類です。

この用語のポイント

  • 固定資産税評価額を証明する書類。市区町村の窓口で取得できる
  • 相続登記や売買の登記で登録免許税を計算するために使われる
  • 納税通知書(毎年、届く)とは、別の書類。納税通知書は課税のための通知
  • 取得には、本人確認書類が必要。代理人が取得する場合は委任状が必要
Index

このページの目次

固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書は土地や建物の固定資産税評価額を証明する書類で市区町村(東京23区は都税事務所)が発行します。固定資産税評価額は固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税などの、税額計算の基準となる、価額です。

売却の場面では、相続登記や所有権移転登記の登録免許税を計算するために評価額が必要となる場合に取得します。登記を司法書士に依頼する場合は司法書士が取得を代行することもあります。

固定資産税納税通知書との違い

  • 納税通知書:毎年、市区町村から所有者に届く、課税の通知書(税額と納付書が記載)
  • 評価証明書:必要なときに窓口で申請して、取得する、評価額の証明書(税額ではなく、評価額が記載)
  • 課税明細書:納税通知書に同封される、土地・家屋ごとの、評価額や税額の内訳

納税通知書の課税明細書に評価額が記載されているため、登録免許税の計算には、これで、足りる場合もあります。ただし、登記の申請では、評価証明書の添付を求められることがあります。

取得方法と必要書類

評価証明書は不動産が所在する市区町村の窓口で申請します。取得に必要なものは次のとおりです。

  • 申請書(窓口で記入)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 所有者本人でない場合は委任状、または、所有者との関係を証明する書類
  • 手数料(1通あたり、数百円程度)

所有者以外が取得する場合は相続人であることを証明する戸籍謄本などが、必要になることもあります。必要な書類は市区町村によって、異なるため、事前に窓口に確認しましょう。

評価証明書が必要になる場面

  • 相続登記:登録免許税(評価額×0.4%)を計算するため
  • 売買による所有権移転登記:登録免許税の計算のため(買主が負担)
  • 固定資産税・都市計画税の日割精算:税額を確認するため
  • 譲渡所得の計算:取得費の算定の参考資料として
  • 不動産取得税の申告・確認

売主としては、相続登記や決済の際に登記を依頼する司法書士に評価証明書を提出することが多くなります。

評価額の見方

評価証明書には、土地・家屋ごとの、固定資産税評価額が記載されています。土地の場合は地目、地積(面積)、評価額が家屋の場合は構造、床面積、評価額などが、記載されます。

評価額は3年に1度の評価替えで、見直されます。評価証明書の年度によって、評価額が異なる場合があるため、必要な年度を指定して、取得しましょう。登記の申請には、申請する年度の評価証明書が必要です。

よくある誤解と注意点

誤解1:「評価額は売却価格の目安になる」。評価額は公示価格の約7割を目安とした価額であり、実勢価格とは、異なります。

誤解2:「納税通知書があれば、評価証明書は不要」。登記の申請などでは、評価証明書を求められることがあります。

誤解3:「どこの窓口でも、取得できる」。不動産が所在する、市区町村の窓口で取得します。

モデルケース:相続登記のために評価証明書を取得した例(イメージ)

Rさんは、相続した実家の相続登記を司法書士に依頼しました。司法書士から「固定資産評価証明書が必要です」と案内されたため、実家の所在地の市の窓口で取得しました。

評価証明書の評価額をもとに、登録免許税(評価額の0.4%)が計算され、登記が完了しました。売却の前提となる、相続登記がスムーズに進んだ例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の不動産の固定資産評価証明書はさいたま市の市税事務所などで、取得できます。窓口の場所や必要書類は変更される場合があるため、さいたま市の公式サイトで最新の情報をご確認ください。

Checklist

固定資産評価証明書のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 必要な年度を確認した
  • 本人確認書類を用意した
  • 委任状が必要か確認した
  • 手数料を確認した
  • 司法書士に必要な書類を確認した
FAQ

固定資産評価証明書に関するよくある質問

Q固定資産評価証明書はどこで、取得できますか?
不動産が所在する、市区町村の窓口です。さいたま市内の不動産はさいたま市の窓口で取得できます。
Q評価証明書の手数料はいくらですか?
市区町村によって異なりますが、1通あたり、数百円程度です。
Q評価証明書は売却の際に必ず必要ですか?
必ずではありませんが、登記や税額計算で必要になる場合があります。
Q評価額と売却価格は同じですか?
異なります。評価額は固定資産税などの、課税の基準で実際の売却価格とは、別のものです。
Q相続人でも、取得できますか?
相続人であることを証明する書類を提出すれば、取得できます。
Q評価証明書と課税明細書の違いは?
課税明細書は納税通知書に同封される、内訳です。評価証明書は必要なときに窓口で申請して、取得する、証明書です。
Q評価証明書は何年分まで取得できますか?
市区町村によりますが、現在の年度と過去の年度の評価証明書を取得できる場合があります。必要な年度を窓口に伝えましょう。
Related

関連する大辞典の項目

あわせて理解しておきたい、関連項目です。

  • 固定資産税評価額:固定資産税評価額とは、市町村が固定資産税・都市計画税などの、課税のために土地・建物に定める評価額です。3年に1度の評価替えで、見直され、公示価格の約7割を目…
  • 登録免許税:登録免許税とは、不動産の登記(所有権移転、抵当権の設定・抹消など)を申請する際に課される税金です。売主にとっては、住宅ローンの抵当権を抹消する登記や住所・氏…
  • 相続登記の義務化:相続登記の義務化とは、2024年4月1日から相続によって、不動産を取得した人に相続登記(名義変更)の申請が義務づけられた制度です。取得を知った日から3年以内…
  • 固定資産税・都市計画税の日割精算:固定資産税・都市計画税の日割精算とは、不動産の売買で引き渡し日を基準に売主と買主が1年分の税金を日割りで、分担して清算することです。法律上の納税義務者は1月…
  • 名寄帳(固定資産課税台帳):名寄帳(固定資産課税台帳)とは、市区町村が同じ所有者が市内に所有している、土地・建物を一覧にまとめた、帳簿です。相続した不動産の全体像を把握したいときや、売…
  • 路線価:路線価とは、国税庁が毎年1月1日時点で道路(路線)に面する土地の1平方メートルあたりの価格を定めたものです。相続税・贈与税の土地の評価の基準として、使われま…
  • 譲渡所得税:譲渡所得税とは、土地や建物などの不動産を売却して、利益(譲渡所得)が出たときにその所得にかかる所得税(と住民税)の総称です。売却代金そのものではなく、売却に…
  • 譲渡所得の計算方法:譲渡所得の計算方法とは、不動産を売却したときの「利益」を求める式のことです。基本は「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」でこれに特別控除などを適用して、課税対…

固定資産評価証明書に関するご相談も承ります

さいたま市で不動産の売却をお考えの方へ。査定・ご相談は無料、秘密厳守です。お電話またはメールでお気軽にお問合せください。

電話で相談 メール相談