譲渡所得の計算方法とは?

譲渡所得の計算方法とは、不動産を売却したときの「利益」を求める式のことです。基本は「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」でこれに特別控除などを適用して、課税対象となる金額を算出します。

この用語のポイント

  • 基本の式は「譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)」
  • 取得費は購入代金等から建物の減価償却費を差し引いて求める
  • 譲渡費用は仲介手数料・印紙税・測量費・解体費など売却のために直接かかった費用
  • 特別控除(3,000万円など)を差し引いたあと、税率を掛ける
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このページの目次

譲渡所得の基本式

不動産を売却したときの譲渡所得は次の式で計算します。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

この式で求めた金額がプラスであれば、課税の対象になります。マイナスであれば、利益が出ていないため、納税の必要はありません。

売却価格(収入金額)に含まれるもの

  • 売買契約書に記載された売買代金
  • 固定資産税・都市計画税の精算金(買主から受け取った分)
  • 手付金・中間金など売却に関して受け取った金額

固定資産税の精算金は実質的に売買代金の一部として扱われます。契約書や決済時の精算書で金額を確認しましょう。

取得費の求め方

取得費は売却した不動産を取得するためにかかった費用です。土地と建物で扱いが異なります。

  • 土地:購入代金+購入時の仲介手数料、登記費用、印紙税などの諸費用。減価償却はしない
  • 建物:購入代金+諸費用から所有期間中の減価償却費相当額を差し引く

建物の減価償却費は建物の構造や築年数によって、計算します。居住用の建物の場合、耐用年数を法定耐用年数の1.5倍として、計算するのが、一般的です。詳しくは、減価償却費の計算(建物)の項目をご覧ください。

譲渡費用に含まれるもの

  • 仲介手数料
  • 売買契約書の印紙税
  • 売却のための測量費、境界確定の費用
  • 売却のための建物の解体費、残置物の処分費(売却のために直接必要なもの)
  • 借家人に支払う立退料
  • 売却のために支出した、広告費(売主の依頼による特別な広告)

一方、売却前に支払った固定資産税・修繕費・引っ越し費用などは、原則として、譲渡費用に含まれません。領収書はすべて保管しておき、判断に迷う場合は税理士に確認しましょう。

取得費が不明な場合

購入時の契約書や領収書が見つからない場合は売却価格の5%を、取得費とみなす「概算取得費」を使えます。ただし、実際の取得費が5%より高い場合は不利になります。

資料が見つからない場合でも、当時の不動産会社に記録がないか確認する、登記簿から取得時期を確認する、近隣の取引事例から購入価格を推定する資料を集めるなど、可能な範囲で探すことをおすすめします。詳しくは、概算取得費の項目をご覧ください。

計算のモデルケース(イメージ)

たとえば、売却価格が3,500万円、土地の取得費が1,200万円、建物の取得費が1,500万円で減価償却費が600万円、譲渡費用が150万円とします。

建物の取得費は1,500万円 − 600万円 = 900万円。取得費の合計は1,200万円 + 900万円 = 2,100万円。譲渡所得は3,500万円 −(2,100万円 + 150万円)= 1,250万円です。マイホームで3,000万円特別控除が使えれば、課税所得はゼロになります。

数字は説明のための仮のものです。実際の計算は物件ごとに異なるため、税理士にご確認ください。

申告の際に準備しておきたい資料

譲渡所得を確定申告で正しく計算するためには、売却時の資料と購入時の資料の両方が必要です。売却時の資料としては、売買契約書の写し、仲介手数料や測量費などの領収書、固定資産税の精算書が挙げられます。購入時の資料としては、購入時の売買契約書、領収書、登記費用の明細などです。

これらを一式そろえておくと、計算がスムーズに進みます。税務署が内容の確認を求めた場合にも、すぐに、提示できます。書類は売却後も数年間は保管しておきましょう。

特別控除や特例を適用する順序

譲渡所得の計算では、まず、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引きます。その結果に対して、3,000万円特別控除などの、特別控除を差し引き、残った額が課税譲渡所得になります。

この順序を間違えないことが大切です。また、特別控除の適用には、居住用財産であることなどの、細かな要件があります。要件を満たさないまま、控除を適用して申告すると、後で修正申告が必要になることがあります。迷った場合は事前に税務署や税理士へ確認しましょう。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の不動産を売却する場合も計算方法は全国共通です。市内で購入したときの資料はさいたま地方法務局での登記情報や当時の仲介会社の記録などが、手がかりになる場合があります。資料の探し方は不動産会社にも、相談できます。

Checklist

譲渡所得の計算方法のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 購入時の売買契約書・領収書を探した
  • 建物の築年数と構造を確認した
  • 譲渡費用になる領収書をそろえた
  • 固定資産税の精算金の扱いを確認した
  • 特別控除の適用の可否を確認した
  • 税理士に概算を相談した
FAQ

譲渡所得の計算方法に関するよくある質問

Q譲渡所得の計算は自分でできますか?
基本の式は自分で計算できます。ただし、特例の適用や減価償却の計算は複雑なため、税理士に相談することをおすすめします。
Q土地は減価償却しますか?
しません。土地は時間の経過で価値が減らないと考えられるため、減価償却の対象外です。
Q解体費用は譲渡費用になりますか?
売却のために直接必要だった解体費用は譲渡費用になる場合があります。条件があるため、税理士に確認してください。
Q購入時の資料が見つからないときは?
売却価格の5%を、取得費とみなす概算取得費を使えます。
Q仲介手数料は譲渡費用になりますか?
はい。売却のために支払った、仲介手数料は譲渡費用として差し引けます。
Q譲渡所得がマイナスになったら?
納税は不要です。居住用財産の場合は損益通算などの特例を使える場合があります。
Q計算した結果、税金が高すぎる場合は?
取得費や譲渡費用の漏れがないか、使える特例がないかを、見直しましょう。税理士に確認すると、見落としを防げます。
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