概算取得費とは?

概算取得費とは、購入時の契約書などが見つからず、実際の取得費がわからないときに売却価格の5%を、取得費とみなす制度です。不動産を昔に購入した方や相続で取得した方が利用することが多い計算方法です。

この用語のポイント

  • 取得費が不明なとき、売却価格の5%を取得費とみなす
  • 実際の取得費が売却価格の5%を超える場合は実額を使うほうが有利
  • 古くに購入した土地や相続した不動産で利用されることが多い
  • 資料の探索をあきらめる前に有利不利を比較することが大切
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このページの目次

概算取得費とは

不動産を売却するときの、譲渡所得の計算では、取得費を売却価格から差し引きます。しかし、購入が昔の場合や相続で取得した場合などは、購入時の契約書や領収書が見つからないことがあります。このような場合に売却価格の5%を、取得費とみなして、計算できる制度が概算取得費です。

たとえば、売却価格が2,000万円であれば、概算取得費は100万円です。この場合、売却価格2,000万円から100万円と譲渡費用を差し引いた額が譲渡所得となります。

概算取得費を使うメリットとデメリット

  • メリット:資料がなくても、計算できる。申告の手間が省ける
  • デメリット:実際の取得費が売却価格の5%より高い場合は税額が増えてしまう

不動産の価格は時代によって変動します。バブル期に高値で購入した不動産は実際の取得費が売却価格を上回る場合もあります。その場合は実額を証明できれば、概算取得費より有利です。

実際の取得費を証明するには

実際の取得費を使うには、購入時の契約書や領収書など取得費を証明する書類が必要です。見つからない場合でも、次のような方法で探せる場合があります。

  • 購入時の不動産会社・分譲会社に問い合わせる
  • 購入時の金融機関に融資の記録を確認する
  • 登記簿謄本や登記済証から取得時期や取得原因を確認する
  • 当時の新聞広告・パンフレットなどから、価格を推定する
  • 近隣の取引事例から取得時の価格を推定する

推定の資料は税務署が認めない場合もあります。税理士に相談しながら、進めましょう。

概算取得費が使われる場面

概算取得費は相続した不動産の売却で多く利用されます。亡くなった方が購入した時期が数十年前で資料がなく、相続人が取得費を知らないケースが少なくないためです。

また、先祖代々の土地を売却する場合も取得費が不明であるため、概算取得費が使われます。この場合は売却価格の95%が、課税対象になる、というイメージです。

概算取得費とあわせて、考えたい特例

取得費が不明で課税額が大きくなりそうな場合は特例の活用を検討しましょう。マイホームの3,000万円特別控除や相続した空き家の特例、相続税の取得費加算の特例などが、使える場合があります。

特例を使えば、概算取得費でも、税負担を大きく減らせる可能性があります。売却の前に税理士に相談することをおすすめします。

モデルケース:概算取得費と実額の比較(イメージ)

売却価格が4,000万円の土地を売却する場合を考えます。概算取得費は200万円(5%)です。しかし、調べた結果、実際の取得費は600万円だったとします。

概算取得費で計算すると、譲渡所得は3,800万円(譲渡費用を除く)。実額で計算すると、3,400万円で400万円の差が出ます。長期譲渡所得の税率約20.315%で計算すると、税額の差は約81万円です。

このように、実額を証明できれば、有利になる場合があります。資料の探索の努力は無駄にならない可能性があります。

概算取得費を使う前に確認したいこと

概算取得費を使うと、手続きは簡単になりますが、不利になる可能性があるため、使う前に実額を探す努力をしてみましょう。まず、購入時の契約書や領収書が自宅のどこかに、残っていないか、探します。古い書類は他の書類と一緒に保管されていることがあります。

次に購入した際の金融機関の融資の記録や登記簿謄本に記載された、取得の経緯を確認します。登記簿には、売買の年月日が記載されているため、取得時期の確認に役立ちます。

それでも、見つからない場合は概算取得費を使うことになりますが、その場合でも、取得費加算の特例や相続空き家の特例など他の特例を併用できないかを検討しましょう。税理士に相談することで、最も有利な方法を選べる場合があります。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内で先祖代々の土地を相続して、売却するケースでは、概算取得費を使う場合が少なくありません。そのような場合でも、相続空き家の特例や取得費加算の特例を組み合わせることで、税負担を軽くできる場合があります。税理士に早めにご相談ください。

Checklist

概算取得費のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 購入時の資料を探した
  • 当時の不動産会社・金融機関に問い合わせた
  • 実額と概算取得費を比較した
  • 使える特例を確認した
  • 税理士に相談した
FAQ

概算取得費に関するよくある質問

Q概算取得費はどんなときに使いますか?
取得費が不明なときです。購入時の契約書や領収書が見つからない場合などに使います。
Q概算取得費はいくらですか?
売却価格の5%です。
Q実額と概算取得費、どちらが有利ですか?
実際の取得費が売却価格の5%より高ければ、実額が有利です。
Q資料がなくても、実額を使えますか?
取得費を客観的に証明できる資料があれば、可能な場合があります。税理士に相談してください。
Q相続した不動産でも、概算取得費は使えますか?
はい。亡くなった方の取得費が不明な場合に使えます。
Q概算取得費を使うと、必ず税金が高くなりますか?
実際の取得費が5%より低ければ、有利です。物件によって異なります。
Q概算取得費を使ったあとで、実額が見つかったら?
確定申告の期限後でも、更正の請求により、見直せる場合があります。税理士に相談してください。
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