短期譲渡所得・長期譲渡所得とは?

短期譲渡所得・長期譲渡所得とは、不動産を売却したときの所得を所有期間によって2つに分ける区分です。所有期間が5年を超える場合は「長期」、5年以下は「短期」とされ、税率が大きく異なります。

この用語のポイント

  • 判定は売却した年の1月1日時点での所有期間。売却した日ではない
  • 所有期間が5年を超えれば長期(税率約20.315%)、5年以下は短期(約39.63%)
  • 相続で取得した不動産は亡くなった方の所有期間を引き継ぐ
  • 5年の節目をまたぐ売却は時期の調整で税額が大きく変わる場合がある
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このページの目次

長期と短期の区分

不動産を売却して得た所得は所有期間によって、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に区分されます。区分の基準は売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかです。

  • 長期譲渡所得:売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている
  • 短期譲渡所得:売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下

ここでいう「所有期間」の始まりは、不動産を取得した日(購入した日、または、相続・贈与で取得した日)です。終わりは、売却した日ではなく、売却した年の1月1日です。

税率の違い

  • 長期:所得税15% + 住民税5%(復興特別所得税を加えて、約20.315%)
  • 短期:所得税30% + 住民税9%(復興特別所得税を加えて、約39.63%)

短期は長期の約2倍の税率です。たとえば、譲渡所得が1,000万円の場合、税額の差は約190万円になります。

所有期間の数え方の具体例

たとえば、2021年3月15日に購入した不動産を2026年10月に売却したとします。売却した年(2026年)の1月1日時点で所有期間は4年9か月です。5年を超えていないため、短期譲渡所得になります。

一方、同じ不動産を2027年1月に売却した場合、売却した年(2027年)の1月1日時点で所有期間は5年9か月となり、長期譲渡所得になります。このように、売却を年をまたいで、数か月遅らせるだけで、税率が大きく下がる場合があります。

相続・贈与の場合の所有期間

相続で取得した不動産は亡くなった方の取得日を引き継ぐため、亡くなった方が5年を超えて所有していたのであれば、相続した直後に売却しても、長期譲渡所得になります。

贈与を受けた場合も贈与した方の取得日を引き継ぎます。ただし、贈与税や特例の適用関係は複雑です。専門家に確認しましょう。

特例との関係

マイホームの売却で3,000万円特別控除などの特例を使える場合、所有期間の長さにかかわらず、控除の適用を受けられます。また、10年を超えて所有した場合には、さらに税率が低くなる「軽減税率の特例」もあります。

投資用の不動産や相続した空き地など特例が使えない不動産では、長期・短期の区分が税額を決定的に左右します。売却の時期を決めるときは必ず、所有期間を確認しましょう。

売却時期を決めるときの考え方

所有期間が5年を超える直前であれば、売却を数か月遅らせることで、税負担を大きく減らせる場合があります。ただし、売却を遅らせることで、市況が下がったり、買主が見つからなかったりするリスクもあります。

税額の差と遅らせることによるリスクや維持費を比べて、判断しましょう。売却のタイミングについては、売却のタイミングのページもご覧ください。

モデルケース:年をまたぐ売却の例(イメージ)

Jさんは、2021年11月に購入した土地を2026年12月に売却する予定でした。この場合、売却した年(2026年)の1月1日時点で所有期間は4年2か月です。短期譲渡所得になります。

譲渡所得が800万円だとすると、短期の税額は約317万円、長期の税額は約163万円で約154万円の差があります。Jさんは、買主と相談し、引き渡しを、2027年1月以降にずらすことで、長期譲渡所得として、売却しました。

売却の時期をずらせるかどうかは、買主の事情や契約の内容次第です。早めに、不動産会社や税理士に相談しましょう。

長期・短期の判断で見落としやすい点

所有期間の判定では、「取得した日」がどの日にあたるかを、正確に把握することが重要です。購入の場合は通常、引き渡しを受けた日、または、売買契約の効力が発生した日のどちらかを、取得日とするのが一般的です。ただし、どちらを基準にするかは、税務上の取り扱いが定められているため、確認が必要です。

また、建物の新築の場合は建物が完成して、引き渡しを受けた日が取得日になります。土地を先に購入して、後から建物を建てた場合、土地と建物で取得日が異なるため、それぞれの所有期間を判定しなければなりません。

売却した日についても、契約日と引き渡し日のどちらを基準とするかを、選択できる場合があります。この選択によって、所有期間の判定が変わり、長期・短期の区分が変わることもあります。判断に迷う場合は税理士に相談しましょう。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の不動産でも、所有期間の判定は同じです。購入した時期は登記事項証明書(登記簿)の受付年月日や売買契約書の日付で確認できます。相続で取得した場合は亡くなった方の取得日を確認する必要があります。

Checklist

短期譲渡所得・長期譲渡所得のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 不動産の取得日を確認した
  • 売却した年の1月1日時点の所有期間を計算した
  • 5年の節目までの、残り期間を確認した
  • 相続・贈与の場合の取得日の扱いを確認した
  • 税理士に税額の差を試算してもらった
FAQ

短期譲渡所得・長期譲渡所得に関するよくある質問

Q所有期間はいつの時点で判断しますか?
売却した年の1月1日時点です。売却した日ではありません。
Q相続した不動産の所有期間は?
亡くなった方の取得日を引き継ぎます。
Q所有期間が5年ちょうどの場合は?
5年を『超える』必要があります。5年ちょうどでは、短期となります。
Q短期譲渡所得を避ける方法はありますか?
売却の時期を年をまたいで、遅らせる方法があります。ただし、市況や維持費も考慮しましょう。
Qマイホームの売却でも、長期・短期の区別はありますか?
あります。ただし、3,000万円特別控除などの特例は所有期間にかかわらず、使えます。
Q所有期間の起算日はどこで確認できますか?
登記簿の受付年月日、売買契約書、相続の場合は亡くなった方の取得時の書類などで確認できます。
Q引き渡し日と契約日、どちらで、所有期間を判定しますか?
売却の時期については、引き渡し日、または、契約日のどちらかを基準にする、選択が認められています。税理士に確認してください。
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