所有期間5年の節目とは?

所有期間5年の節目とは、不動産を売却した際の譲渡所得税の税率が所有期間によって、大きく変わる、境目のことです。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば、長期譲渡所得(税率約20.315%)、5年以下であれば、短期譲渡所得(税率約39.63%)になります。この判定は売却した日ではなく、売却した年の1月1日を基準にする点が重要です。

この用語のポイント

  • 所有期間は売却した年の1月1日時点で5年を超えるか、で判定する
  • 5年超:長期譲渡所得(約20.315%)、5年以下:短期譲渡所得(約39.63%)
  • 取得した日(購入日・相続の場合は被相続人の取得日を引き継ぐ)から数える
  • 売却益が大きい場合は数か月の時期の差で税額が大きく変わることがある
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このページの目次

長期・短期の判定ルール

譲渡所得税の税率は不動産の所有期間によって、「長期」と「短期」に分かれます。所有期間の判定は「売却した年の1月1日時点」で行います。たとえば、2020年3月に購入した不動産を2025年に売却する場合、2025年1月1日時点で所有期間は4年と9か月ほどで、5年以下になり、短期譲渡所得になります。

2026年に売却すれば、2026年1月1日時点で所有期間が5年を超えるため、長期譲渡所得になります。売却した日が同じ年の中でも、1月1日時点の判定のため、年内の時期による差はありません。

税率の違い

  • 長期(5年超):所得税15% + 復興特別所得税 + 住民税5% = 約20.315%
  • 短期(5年以下):所得税30% + 復興特別所得税 + 住民税9% = 約39.63%

売却益が大きい場合は税額の差も大きくなります。詳しくは、長期・短期譲渡所得、譲渡所得税の項目をご覧ください。

所有期間の数え方

  • 購入した場合:購入(取得)した日の翌日から数える(登記の日ではなく、取得した日)
  • 相続した場合:被相続人の取得した日を引き継ぐ(被相続人の所有期間を通算する)
  • 贈与された場合:贈与者の取得した日を引き継ぐ
  • 建物の新築:引き渡しを、受けた日(または、完成した日)から数える

取得日がわからない場合は売買契約書・登記簿謄本・固定資産税の納税通知書などで、確認します。

節目を意識した売却時期

売却益が見込まれる場合は所有期間が5年を超える、年を待つことで、税負担が大きく、軽減される可能性があります。たとえば、あと数か月で年が変わって、5年超になる場合は年をまたいでの、売却を検討する余地があります。

ただし、市場の状況・金利・ローンの返済・個人の事情によって、待つことが不利になる場合もあります。税金だけでなく、総合的に判断しましょう。

特例との関係

  • 居住用財産の3,000万円特別控除:所有期間に関わらず、使える(要件を満たす場合)
  • 居住用財産の軽減税率の特例:所有期間が10年を超える場合に使える
  • 短期譲渡所得でも、特例の適用が受けられる場合がある

特例の適用条件は複雑です。詳しくは、3,000万円特別控除(マイホーム)の項目をご覧ください。税理士に確認しましょう。

モデルケース:年をまたいで、長期になった例(イメージ)

Ccさんは、投資用の不動産を5年前の11月に購入しており、売却益が見込まれていました。税理士に相談したところ、翌年に売却すれば、所有期間が5年を超える扱いに、なることがわかりました。

売却の時期を翌年にずらし、長期譲渡所得として、申告しました。税負担が大きく、軽減できた例です。市況の変化にも、注意しながら、判断しました。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の不動産売却でも、所有期間による、税率の判定は全国共通です。購入時期が5年前後の場合は売却時期によって、税額が大きく変わる可能性があります。税理士・税務署に確認し、不動産会社とスケジュールを相談しましょう。

Checklist

所有期間5年の節目のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 取得日を確認した
  • 売却予定の年の1月1日時点の所有期間を計算した
  • 長期・短期の税額の差を試算した
  • 特例の適用を確認した
  • 市況・事情も含めて、判断した
FAQ

所有期間5年の節目に関するよくある質問

Q長期と短期の境目は?
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかです。
Q税率は?
長期は約20.315%、短期は約39.63%です。
Q相続した不動産の所有期間は?
被相続人の取得日から引き継ぎます。
Q売却日が1月1日を過ぎていれば?
判定は売却した年の1月1日時点です。年内の日付は関係しません。
Q待った方がよいですか?
税金だけでなく、市況・事情を含めて、判断します。
Q相談先は?
税理士・税務署です。
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