譲渡所得税・住民税とは?

譲渡所得税・住民税とは、不動産を売却して、利益(譲渡所得)が出た場合に課される税金です。売却した、翌年の確定申告で申告・納付します。譲渡所得は売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて、計算します。所有期間が5年を超える(長期)場合の税率は約20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税の合計)、5年以下(短期)の場合は約39.63%です。

この用語のポイント

  • 譲渡所得 = 売却価格 − (取得費 + 譲渡費用)。利益が出た場合のみ課税
  • 所有期間が売却した年の1月1日時点で5年を超えれば、長期(約20.315%)、5年以下は短期(約39.63%)
  • 居住用財産の3,000万円特別控除など特例を使える場合がある
  • 売却の翌年に確定申告が必要(特例の適用の場合も申告が必要)
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このページの目次

譲渡所得税・住民税とは

不動産を売却して、売却益(購入時より高く売れた利益)が出た場合はその利益に所得税・復興特別所得税・住民税が課されます。売却損が出た場合は原則として、課税されません。

税金の計算の基本は「譲渡所得 = 売却価格 − (取得費 + 譲渡費用)」です。取得費には、購入価格(建物は減価償却後の額)・購入時の仲介手数料などが、含まれ、譲渡費用には、売却時の仲介手数料・印紙税・測量費などが、含まれます。

税率

  • 長期譲渡所得(所有期間5年超):所得税 15% + 復興特別所得税 + 住民税 5% = 約20.315%
  • 短期譲渡所得(所有期間5年以下):所得税 30% + 復興特別所得税 + 住民税 9% = 約39.63%

所有期間は売却した年の1月1日時点で判定します。詳しくは、所有期間5年の節目、長期・短期譲渡所得の項目をご覧ください。

特例

  • 居住用財産の3,000万円特別控除:マイホームを売却した場合に譲渡所得から最大3,000万円を控除できる
  • 居住用財産の軽減税率の特例:所有期間が10年を超える場合に税率が軽減される
  • 取得費加算の特例:相続した不動産を一定期間内に売却した場合に相続税の一部を取得費に加算できる
  • 買い換えの特例など条件を満たす場合の特例

特例には、適用条件・期限があります。詳しくは、3,000万円特別控除(マイホーム)の項目をご覧ください。

確定申告

  • 申告期間:売却した年の翌年の2月16日から3月15日まで(原則)
  • 申告先:住所地を管轄する、税務署
  • 必要書類:売買契約書・取得時の契約書・領収書・登記事項証明書・特例の添付書類など
  • 売却損・特例の適用で税額が0円でも、申告が必要な場合がある

詳しくは、確定申告の手順の項目をご覧ください。

手取りの計算に含める

売却益が出る場合は売却の翌年に税金を納めるため、売却価格から税金の見込み額を差し引いて、手取りを、考える必要があります。納税の資金を使ってしまうと、後で慌てることになるため、事前に確保しておきましょう。

詳しくは、手取り額の計算方法の項目をご覧ください。

モデルケース:特例を使って、税金を抑えた例(イメージ)

Qさんは、20年前に購入した自宅を売却し、数百万円の譲渡益が出る見込みでした。税理士に相談したところ、3,000万円特別控除の要件を満たすことがわかりました。

確定申告で特例を適用し、譲渡所得が控除の範囲内に収まったため、税金はかかりませんでした。事前に税務を確認し、確定申告を忘れずに、行った例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の不動産売却でも、税務の取り扱いは、全国共通です。申告は住所地を管轄する、さいたま市内の税務署で行います。詳しい税額・特例の適用は税理士・税務署にご確認ください。

Checklist

譲渡所得税・住民税のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 取得費・譲渡費用を確認した
  • 所有期間(長期・短期)を確認した
  • 適用できる特例を確認した
  • 納税資金を確保した
  • 確定申告の準備をした
FAQ

譲渡所得税・住民税に関するよくある質問

Q売却すると、必ず、税金がかかりますか?
売却益が出た場合に課税されます。損が出た場合は原則、課税されません。
Q税率は?
長期は約20.315%、短期は約39.63%です。
Qマイホームの特例は?
3,000万円特別控除などが、あります。条件を確認しましょう。
Q確定申告はいつですか?
売却の翌年の2月16日から3月15日までが、原則です。
Q取得費がわからない場合は?
売却価格の5%を、取得費とする方法があります。税理士に確認しましょう。
Q相談先は?
税理士・税務署です。
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