売却後の確定申告とは
不動産を売却して、譲渡所得が発生した場合や特例の適用を受ける場合には、売却した年の翌年に確定申告が必要です。売却の流れの中では、最後のステップにあたります。
詳しい内容は、確定申告(譲渡所得)の項目で解説しています。ここでは、売却後のスケジュールの観点から整理します。
売却後のスケジュール
- 決済後すぐ:領収書・契約書・精算書をファイルにまとめる
- 決済後〜12月:取得費・譲渡費用の資料を整理する
- 1月:必要書類(登記事項証明書・住民票の除票など)を取得する
- 2月上旬:譲渡所得を計算し、申告書を作成する(税理士に依頼する場合は相談する)
- 2月16日〜3月15日:確定申告書を提出し、納税する
売却した年の年末までに、資料を整えておくと、翌年の申告がスムーズです。
必要書類
- 売買契約書の写し(売却時)
- 購入時の売買契約書・領収書の写し
- 仲介手数料・測量費・解体費などの、領収書
- 登記事項証明書(売却した不動産の)
- 住民票の除票(居住用特例の場合)
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
- マイナンバー・本人確認書類
売却時の資料は決済当日に不動産会社から受け取った書類を保管しておきます。
特例の確認
売却した年の特例を受けられるか、確認しましょう。代表的なものは次のとおりです。
- 3,000万円特別控除(マイホーム):居住用財産の売却
- 相続空き家の3,000万円特別控除:相続した空き家の売却
- 相続税の取得費加算:相続した不動産を3年10か月以内に売却
- 譲渡損失の損益通算・繰越控除:居住用財産の売却損
詳しくは、売却にかかる税金と特例のページをご覧ください。
税理士に依頼する場合
確定申告は自分で行うこともできますが、特例の適用や取得費の計算が複雑な場合は税理士に依頼すると、安心です。依頼する場合は1月〜2月上旬に相談すると、余裕を持って、進められます。
報酬は事務所によって、異なります。見積もりを、確認し、必要書類を事前にそろえて、提出すれば、スムーズです。
住民税・健康保険料への影響
- 譲渡所得があると、翌年度の住民税が増える(確定申告の内容に基づいて、課税される)
- 国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料が増える場合がある
- 所得に応じた、各種の給付・負担割合に影響する場合がある
売却益が大きい場合は翌年度の納付額を見込んで、資金を確保しておきましょう。
モデルケース:売却後にスムーズに申告できた例(イメージ)
Dさんは、決済後、売買契約書・領収書・精算書をファイルにまとめました。年が明けて、1月に住民票の除票を取得し、2月に税理士に書類を渡して、確定申告を依頼しました。
3,000万円特別控除を適用し、納税額はゼロでした。売却前から書類を整理していたことで、申告がスムーズに完了した例です。