3,000万円特別控除とは
居住用財産を売却して、譲渡益が出た場合に譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる、特例です。多くのケースで譲渡益が3,000万円以下に収まり、税金がかからなくなる、重要な特例です。
適用を受けるには、要件を満たし、確定申告を行う必要があります。詳しくは、3,000万円特別控除(マイホーム)の項目もご覧ください。
売却の期限
- 原則:自分が住んでいた家屋を売却する場合:住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却
- 例:2023年6月に転居した場合、住まなくなった日から3年を経過する日は2026年6月で属する年の12月31日(2026年12月31日)までに、売却
- 売却の日は通常、引き渡し日、または、売買契約の日のいずれか(選択できる)で判定する
期限は「売却(引き渡し)の日」が基準です。契約が期限内でも、引き渡しが、翌年になる場合は注意が必要です。税務署に確認しましょう。
家屋を取り壊す場合
- 家屋を取り壊して、土地のみ、売却する場合:家屋を取り壊した日から1年以内に土地の売買契約を締結していること
- かつ、家屋に住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却すること
- 取り壊してから、貸駐車場などに、利用していないこと(など、他の要件)
家屋を取り壊す場合は要件が複雑です。解体の前に税理士・税務署に確認しましょう。詳しくは、解体費用の項目をご覧ください。
その他の主な要件
- 自分が住んでいる(または、住んでいた)家屋・敷地であること
- 親子・夫婦など特別な関係にある人への、売却ではない
- 前年・前々年にこの特例(または、買い換えの特例など)を使っていない
- 併用できない特例がある(買い換えの特例・譲渡損失の損益通算の特例など。適用の可否は税理士・税務署に確認)
- 確定申告を行うこと(申告しないと、適用されない)
上記は概要です。個別の判断は税理士・税務署に確認してください。
相続した空き家の特例との違い
相続した、空き家(被相続人が一人で住んでいた家)の売却にも、3,000万円特別控除の特例があります(空き家特例)。こちらは、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却する、などの、要件があり、一定の耐震基準などを、満たす必要があります。
適用期限・要件は改正される場合があります。詳しくは、空き家の3,000万円特別控除の項目をご覧ください。
モデルケース:期限を意識して、売却した例(イメージ)
Ddさんは、転勤で自宅を離れ、数年、賃貸に出していましたが、住まなくなってから、3年が経過する年が近づいていました。税理士に相談し、期限の年内に売却することにしました。
不動産会社とスケジュールを調整し、期限内に引き渡しを、完了。確定申告で3,000万円特別控除を適用し、税負担を抑えられました。期限を確認し、逆算した、例です。