解体費用とは?

解体費用とは、古い建物を取り壊して、更地にするためにかかる費用のことです。売却では、古家付きのまま売るか、解体して更地で売るかを、判断する場面で問題になります。解体費用は建物の構造(木造・鉄骨造・RC造)・延床面積・立地・アスベストの有無などで、異なり、数十万〜数百万円の幅があります。更地にすると、固定資産税の軽減が外れる点にも、注意が必要です。

この用語のポイント

  • 解体費用は構造・面積・立地・アスベスト・残置物の有無で変わる。必ず、見積もりを取る
  • 解体して売る(更地渡し)か、古家付きで売るかは、手取りを、比較して、判断する
  • 解体後は住宅用地の固定資産税の軽減が外れ、税額が増える場合がある
  • 契約後に解体する条件(解体の時期を調整する)も相談できる
Index

このページの目次

解体費用がかかる場面

古い建物が建っている土地を売却する場合、買主が建物を使わず、解体して、新築することを想定していることが多くあります。その場合、売主が解体して、更地で引き渡す方法と古家付きのまま、買主が解体する方法があります。

どちらが、有利かは、買主の需要・解体費用・売却価格・固定資産税などを、総合的に考えて、判断します。詳しくは、古家付き土地、更地渡しの項目をご覧ください。

費用を左右する要因

  • 構造:木造・軽量鉄骨造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造の順で費用が高くなる傾向
  • 延床面積・階数:大きい建物ほど、費用が増える
  • 立地・前面道路:重機が入りにくい場所は費用が増える
  • アスベストの有無:含有する建材があると、除去費用が増える(調査が必要な場合がある)
  • 残置物・庭木・ブロック塀・井戸・浄化槽・地中埋設物:別途、費用がかかる場合がある

解体業者に現地を見てもらい、複数社の見積もりを、比較しましょう。

解体して売る場合・そのまま売る場合

  • 解体して売る:更地になり、買主の土地の活用がイメージしやすい。売れやすくなる場合がある。ただし、解体費用の先行負担と固定資産税の増額に注意
  • 古家付きで売る:解体費用をかけずに、売却できる。価格は解体費用を考慮して、低めになる傾向。買主が解体する
  • 契約後に解体:売買契約を結んだ後、引き渡しまでに、売主が解体する。買主が決まってから、解体するため、リスクが少ない

不動産会社と相談し、手取りを、比較して、選びましょう。

固定資産税への影響

住宅が建っている土地は住宅用地の特例により、固定資産税・都市計画税が軽減されています。建物を解体して、更地にすると、この特例が外れ、土地の税額が増える場合があります。税額が変わる基準日(1月1日)に注意が必要です。

解体の時期を1月1日の後にすれば、その年の税額への影響を抑えられる場合があります。詳しくは、1月1日と固定資産税の項目をご覧ください。

補助制度・手続き

  • 自治体によっては、老朽空き家の解体に補助金がある場合がある(要件・期間は年度ごとに、異なる)
  • 解体工事は建設リサイクル法の届出が必要(一定規模以上)
  • 解体後は建物滅失登記を行う(1か月以内)

補助制度は年度・条件が変わります。詳しくは、空き家の補助金の項目をご覧ください。

モデルケース:契約後に解体して、売却した例(イメージ)

Sさんは、築40年超の実家を売却予定でした。先に解体すると、固定資産税が上がるため、古家付きで、売り出しました。買主が決まり、売買契約で引き渡しまでに、売主が解体する、条件にしました。

契約後に解体を行い、更地で引き渡し、固定資産税の負担も最小限に抑えられました。買主が決まってから、解体した、ことで、費用の無駄を避けられた例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市では、老朽化した、空き家の解体に対する、補助制度が設けられている場合があります(年度・要件によって、異なります)。事前に市の窓口で確認しましょう。当社でも、古家付き・更地・買取のどれが、有利か、一緒に検討します。

Checklist

解体費用のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 建物の構造・面積を確認した
  • 複数社の解体見積もりを、取った
  • 更地・古家付きの手取りを、比較した
  • 固定資産税の影響を確認した
  • 補助制度の有無を確認した
FAQ

解体費用に関するよくある質問

Q解体費用はいくらですか?
構造・面積・立地などで、大きく、異なります。見積もりを、取りましょう。
Q解体して、売る方がよいですか?
物件・需要によります。古家付きの方が有利な場合もあります。
Q固定資産税はどうなりますか?
更地にすると、住宅用地の軽減が外れ、増える場合があります。
Q補助金はありますか?
自治体によって、あります。年度・要件を確認しましょう。
Q契約後に解体できますか?
売買契約で引き渡しまでに、解体する、条件にできます。
Q買取なら、解体は?
現状のまま、買い取る、会社があります。
Related

関連する大辞典の項目

あわせて理解しておきたい、関連項目です。

  • 古家付き土地:古家付き土地とは、古い建物が建ったままの状態で売り出される土地のことです。売主は解体費用を負担せずに、売却でき、買主は建物を解体して、新築するか、リフォーム…
  • 更地渡し:更地渡しとは、売主が建物を解体・撤去して、更地の状態にしてから、買主に引き渡す売却方法です。買主は解体費用や整地の手間を負担せずに、土地を取得でき、新築を建…
  • 1月1日と固定資産税:1月1日と固定資産税とは、固定資産税・都市計画税の納税義務者が毎年1月1日時点の所有者に決まる、というルールと売却・解体の時期との、関係のことです。年の途中…
  • 売却にかかる費用の全体像:売却にかかる費用の全体像とは、不動産を売却する際に売主が負担する、さまざまな費用を一覧で整理したものです。主な費用は仲介手数料・印紙税・登記費用(抵当権抹消…
  • 手取り額の計算方法:手取り額の計算方法とは、不動産の売却価格からさまざまな費用・税金・ローン残債を差し引いて、実際に手元に残る金額(手取り)を計算する方法のことです。基本の式は…
  • 仲介手数料の上限:仲介手数料の上限とは、不動産会社に売買の仲介を依頼した際に支払う報酬(仲介手数料)について、宅地建物取引業法で定められている、受け取れる金額の上限のことです…
  • 低価格の物件の手数料:低価格の物件の手数料とは、売買価格が低い不動産(低廉な空家等)について、通常の仲介手数料の上限では、不動産会社の調査や営業の負担に見合わないため、特例として…
  • 登記に関する費用:登記に関する費用とは、不動産の売却に伴って、必要になる登記の手続き(抵当権抹消登記・住所変更登記・相続登記など)にかかる、登録免許税・司法書士報酬などの費用…
Read More

あわせて読む

この用語に関連する、当サイトのページです。

解体費用に関するご相談も承ります

さいたま市で不動産の売却をお考えの方へ。査定・ご相談は無料、秘密厳守です。お電話またはメールでお気軽にお問合せください。

電話で相談 メール相談