特例の趣旨
低価格の不動産(特に空家)は売買価格が低いにもかかわらず、現地調査・権利関係の確認・買主探しなどに、手間がかかる場合が多く、通常の手数料の上限では、不動産会社が仲介を引き受けにくい、という問題がありました。
このため、国土交通省は低廉な空家等の売買について、特例的により高い上限額を認めています。空家の流通を促進し、地域の空家問題の解消につなげる、狙いがあります。
特例の内容(2024年7月1日以降)
- 対象:売買価格が800万円以下の宅地または建物(空家に限らない)
- 上限額:売主・買主からそれぞれ、最大30万円(税別)
- 含まれる費用:通常の仲介手数料と現地調査等に要する費用
- 適用条件:媒介契約の際に依頼者に説明し、合意を得ること
制度の内容は改正される場合があります。実際の適用は不動産会社に確認してください。
通常の上限との違い
通常の上限(売買価格が400万円超の場合は売買価格 × 3% + 6万円)で計算すると、たとえば、400万円の物件なら、18万円(税別)です。しかし、特例では、最大30万円(税別)まで受け取れる、とされています。
売買価格が低い物件では、通常の計算額が低くなるため、特例により、仲介の負担に見合った報酬が認められる仕組みです。売主にとっては、手数料が高くなる可能性がある一方、仲介を引き受けてもらいやすくなる、というメリットがあります。
売主が知っておくべきこと
- 特例を適用する場合は媒介契約書に手数料の額が明記される
- 金額・内容に納得できない場合は他の不動産会社と比較できる
- 買取であれば、仲介手数料がかからないため、手取りを、比較する
- 価格の低い物件でも、売却の方法は複数ある(仲介・買取・無償譲渡の相談など)
詳しくは、仲介手数料の上限の項目もご覧ください。
空家・低価格の物件の売却の選択肢
- 仲介:買主を探す。時間はかかるが、価格は高くなる可能性
- 買取:不動産会社に直接、売る。早く、手間が少ない。仲介手数料はかからない
- 自治体の空き家バンク:自治体が窓口になり、マッチングを行う
- 寄付・譲渡:引き取り手を探す(条件は厳しい)
詳しくは、空き家とはの項目をご覧ください。
モデルケース:低価格の物件を買取で売却した例(イメージ)
Oさんは、郊外の古い戸建て(売却見込み、約600万円)を相続しました。仲介では、手数料や売却までの期間、測量・解体の費用がかかる可能性があり、不動産会社に買取を相談しました。
買取で現状のまま売却でき、仲介手数料もかかりませんでした。手取りの総額で比較して、買取を選んだ例です。物件の状況によって、仲介が有利な場合もあります。