媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産の売却を不動産会社に依頼するときに結ぶ契約です。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、どれを選ぶかで、販売活動の進み方や売主への報告の頻度が変わります。

この用語のポイント

  • 売主と不動産会社が結ぶ「売却活動を依頼する契約」で宅地建物取引業法にもとづき書面で交付される
  • 一般・専任・専属専任の3種類があり、依頼できる会社の数、報告義務、レインズ登録の義務が異なる
  • 専任・専属専任の有効期間は3か月以内。更新は売主の申出があって初めて行われる
  • 契約の種類は物件の人気度や売主の優先事項(価格・速さ・手間)で選ぶ
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このページの目次

媒介契約とは何か

媒介契約とは、売主が不動産会社に対し、買主を探して売買契約の成立に向けて動いてもらうことを依頼する契約です。「媒介」とは、売主と買主の間を取り持つという意味で一般に「仲介」と呼ばれる取引はこの媒介契約にもとづいて行われます。

宅地建物取引業法では、不動産会社が媒介契約を結んだときは遅滞なく、契約内容を記載した書面を依頼者に交付することが義務づけられています。書面には、売却を希望する価格、媒介契約の種類、契約の有効期間、仲介手数料に関する事項、契約の解除に関する事項などが記載されます。口約束だけで売却活動を始めることは原則として認められていません。

媒介契約を結んだ時点では、まだ買主は決まっていません。この契約は「売却のための活動を依頼する」ものであり、売買契約そのものとは別のものです。仲介手数料は買主が見つかり、売買契約が成立してから発生する成功報酬です。契約を結んだだけで手数料を支払う必要はありません。

3種類の媒介契約の違い

媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。違いは、主に次の項目に表れます。

  • 複数の不動産会社への依頼:一般媒介は可能。専任・専属専任は1社のみ
  • 自分で買主を見つけた場合:一般・専任はそのまま契約可能。専属専任は依頼した不動産会社を通す必要がある
  • 有効期間:専任・専属専任は3か月以内(一般媒介は法律上の上限なし。行政の標準約款では3か月以内とされる)
  • 売主への業務報告:専任は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上
  • レインズへの登録:専任は契約から7日以内、専属専任は5日以内(いずれも休業日を除く)。一般媒介は法律上の義務なし

専任・専属専任の場合、不動産会社は自社が責任をもって売却活動を行う代わりに、成約した際の手数料を確実に得られます。このため、広告費をかけて、積極的に動いてもらいやすいといわれます。一方、一般媒介は複数社が競い合う面がある反面、手数料を得られるかが不確実なため、各社の力の入れ方に差が出ることがあります。

どの契約を選ぶべきか

どの契約が最適かは、物件と売主の事情によって異なります。たとえば、駅に近く人気のある物件であれば、一般媒介で複数社に依頼しても、反響が見込めます。一方、立地が不便で売りにくい物件や調整区域の土地のように、買主が限られる物件は1社が腰を据えて取り組む専任のほうが、進みやすいことがあります。

売主の優先事項も判断材料です。報告を細かく受けたい、窓口を一本化したいなら専任・専属専任が向いています。複数社の動きを比べたい、自分でも買主を探したいという場合は一般媒介が選択肢になります。

なお、専任・専属専任の契約期間は3か月以内です。3か月が経過しても売れない場合は更新するのか、他社に変更するのか、売却方法を見直すのかを決めるタイミングです。自動更新の条項は認められておらず、更新は売主の申出があって初めて成立します。

媒介契約を結ぶときの注意点

契約を結ぶ前に必ず確認しておきたいのは、次の点です。

  • 仲介手数料の額と支払の時期(宅建業法の上限を超えていないか)
  • 契約の有効期間と更新の条件
  • 売却活動の内容(広告の方法、レインズ登録、内覧の対応)
  • 報告の頻度と方法
  • 契約の解除の条件と違約金・広告費の請求の有無
  • 契約の期間内に他社で契約したり、自分で買主を見つけたりした場合の取り扱い

査定額の高さだけで会社を選ぶと、契約後に価格を下げるよう求められることがあります。査定額の根拠や過去の売却実績を確認したうえで、納得できる会社と契約しましょう。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の物件の情報を登録する不動産流通機構(レインズ)は埼玉県を管轄する「東日本レインズ」です。専任・専属専任を結ぶ場合は登録の有無や登録証明書の交付を確認すると安心です。

さいたま市は駅近の住宅地から郊外の農地・市街化調整区域まで物件の性質が大きく異なります。調整区域や農地のように事情のある土地は実績のある会社に専任でお任せするほうが進みやすい場合があります。一方、大宮駅・浦和駅周辺の人気エリアは一般媒介でも反響が見込めることがあります。物件の特徴に合わせて選びましょう。

Checklist

媒介契約のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 媒介契約の種類(一般・専任・専属専任)を決めた
  • 契約期間と更新の条件を確認した
  • 仲介手数料の額と支払時期を確認した
  • レインズ登録の有無・時期を確認した
  • 報告の頻度と方法を確認した
  • 解除の条件と違約金の有無を確認した
FAQ

媒介契約に関するよくある質問

Q媒介契約は途中で解約できますか?
契約書に定めた条件によります。専任・専属専任では、契約期間中の解約について、広告費の請求などが定められている場合があるため、契約書の解除の条項をご確認ください。
Q専任媒介の期間は必ず3か月ですか?
有効期間は3か月以内です。1か月、2か月と短く設定することも可能です。更新は売主の申出があって初めて行われます。
Q複数の会社に一般媒介で依頼するメリットは?
複数社が競い合うため、反響を比べられる点と売主が柔軟に動ける点がメリットです。一方、各社の力の入れ方に差が出る場合があります。
Q媒介契約を結んだ後に買取に切り替えることはできますか?
可能な場合があります。契約の種類や期間によって取り扱いが異なるため、まずは不動産会社にご相談ください。
Q仲介手数料はいつ支払いますか?
成功報酬のため、売買契約が成立したときに発生します。契約時と引き渡し時に分けて支払うことが一般的です。
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