一般媒介契約とは?

一般媒介契約とは、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる媒介契約です。自由度が高く、売主が自分で買主を見つけて契約することもできますが、各社の売却活動の力の入れ方には差が出ることがあります。

この用語のポイント

  • 複数の不動産会社に同時に依頼できる。自分で見つけた買主とも直接契約できる
  • 不動産会社には、レインズへの登録義務や売主への定期報告の義務は法律上は課されない
  • 契約期間は行政の標準約款では3か月以内とされる
  • 「明示型」と「非明示型」があり、他社に依頼していることを各社に通知するかどうかが異なる
Index

このページの目次

一般媒介契約の仕組み

一般媒介契約は売主が複数の不動産会社に同時に媒介(仲介)を依頼できる契約です。専任媒介・専属専任媒介が1社のみに依頼する契約であるのに対し、一般媒介には、そうした制限がありません。売主が自分で買主を見つけてきた場合も不動産会社を通さずに、直接売買契約を結べます。

一般媒介には、「明示型」と「非明示型」があります。明示型は他にどの不動産会社に依頼しているかを、各社に知らせる契約です。非明示型はそうした通知をしない契約です。明示型の場合、他社に依頼した事実を知らせなければならず、知らせなかった場合は違約金の支払いなどを求められることがあります。契約書の内容をよく確認しておきましょう。

専任媒介・専属専任媒介では、不動産会社にレインズへの登録や売主への定期報告が義務づけられています。一般媒介では、そうした法律上の義務は課されませんが、売主が希望すれば、対応してもらえる場合があります。契約を結ぶ前にレインズへの登録や報告の頻度について、あらかじめ取り決めておくと安心です。

一般媒介のメリット

  • 複数社が競い合うため、価格や売り方の提案を比較できる
  • 各社の得意な営業エリア・顧客層を活用できる
  • 自分で買主を探したり、知人に売却したりする自由がある
  • 特定の1社の対応に不満があっても、他社への影響が少ない

また、不動産会社の担当者との相性に不安があるときも複数社に依頼しておけば、リスクを分散できます。売却の初期段階で各社の動きを見ながら、本命の会社を決めていく、という使い方もできます。

一般媒介のデメリットと注意点

一般媒介は成約しなければ、仲介手数料を得られません。複数社に依頼すると、成約を逃した会社は報酬が得られないため、広告費をかけにくくなります。このため、積極的な売却活動を期待しにくい場合があります。

さらに、複数社とのやり取りが増えるため、内覧の日程調整や各社への連絡といった、売主の負担が大きくなります。また、各社が別々に価格の提案をすると、情報が錯綜しやすい点にも、注意が必要です。

もうひとつは、情報の整合性です。広告の内容や価格が各社で食い違っていると、買主が混乱したり、物件の信頼性が下がったりします。売主が基本の情報を整理し、各社に同じ内容を伝えることがトラブルの防止につながります。

一般媒介に向いている物件・状況

一般媒介が向いているのは、駅近の人気エリアなど需要が高く、買主が見つかりやすい物件です。このような物件は複数社が競って買主を探してくれるため、短期間で成約に至ることもあります。

また、売却を急がず、各社の査定や提案を比べながら、じっくり進めたい方にも向いています。不動産会社の力量を見極めたい場合は一般媒介で複数社に依頼し、反響の多い会社を本命に絞っていくのも一つの方法です。

反対に買主が限られる物件、築年数の古い物件、調整区域の土地などは、1社が責任をもって取り組める専任・専属専任のほうが、進みやすい傾向があります。

一般媒介から他の契約へ切り替える場合

一般媒介で思うような反響が得られない場合は専任媒介へ切り替える方法があります。複数社の中から最も熱心に動いてくれた会社を選び、専任で依頼することで、売却活動が集中し、進展する場合があります。

切り替えの際は他の会社に一般媒介を解除する旨をきちんと連絡しましょう。解除の手続きや、それまでに生じた広告費の取り扱いは、契約書に従います。感情的なトラブルを避けるため、早めに、丁寧に伝えることが大切です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内でも、大宮駅・浦和駅など利便性の高い駅周辺の物件は複数社が買主を探してくれる一般媒介が有力な選択肢になります。一方、郊外の戸建てや、調整区域の土地は買主が限られるため、実績のある1社への専任が適している場合があります。

一般媒介で複数社に依頼する場合はさいたま市内の相場や取引事例を各社がどのように示しているかを比べると、会社ごとの地域への理解度が見えてきます。

Checklist

一般媒介契約のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 複数社に同じ内容の物件情報を伝えた
  • 明示型か非明示型かを確認した
  • 各社へのレインズ登録や報告の有無を確認した
  • 広告の内容・価格の食い違いがないか確認した
  • 売主の窓口(連絡手段)を整理した
  • 契約期間と解除の条件を確認した
FAQ

一般媒介契約に関するよくある質問

Q一般媒介で何社まで依頼できますか?
法律上の上限はありません。ただし、数が多すぎると、管理や連絡の負担が大きくなります。2〜3社程度が一般的な目安です。
Q一般媒介でも、レインズに載せてもらえますか?
法律上の登録義務はありませんが、売主が希望すれば、登録してもらえる会社もあります。契約前にお願いしてみましょう。
Q一般媒介の期間は何か月ですか?
法律上の上限はありませんが、行政の標準約款では、3か月以内とされています。契約書の内容をご確認ください。
Q自分で買主を見つけたら、どうなりますか?
一般媒介なら、不動産会社を通さずに、直接契約できます。ただし、広告費の請求などが定められている場合があるため、契約書をご確認ください。
Q一般媒介だと、売れにくくなりますか?
必ず売れにくくなるとは限りません。需要が高い物件では、競争が働いて、早く売れる場合もあります。物件の条件で向き不向きがあります。
Q一般媒介で依頼した会社を途中で変えられますか?
できます。解除の手続きや、費用の取り扱いは、契約書に従います。
Related

関連する大辞典の項目

あわせて理解しておきたい、関連項目です。

  • 媒介契約:媒介契約とは、不動産の売却を不動産会社に依頼するときに結ぶ契約です。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、どれを選ぶかで、販売活動の進み方や売主へ…
  • 専属専任媒介契約:専属専任媒介契約とは、売却を依頼する不動産会社を1社に限定し、自分で見つけた買主とも、その会社を通して契約しなければならない媒介契約です。報告義務やレインズ…
  • 専任媒介契約:専任媒介契約とは、売却を依頼する不動産会社を1社に限定する媒介契約です。専属専任と違い、売主が自分で見つけた買主とは、直接契約ができます。報告は2週間に1回…
  • レインズ(REINS):レインズ(REINS)とは、国土交通大臣の指定を受けた不動産流通機構が運営する、不動産会社専用の物件情報のネットワークシステムです。売却を依頼された物件が登…
  • 囲い込み:囲い込みとは、不動産会社が売主から預かった物件を他社に紹介せず、自社だけで買主を見つけようとする行為です。売主にとっては、買主を見つける機会が減る不利益があ…
  • 査定:査定とは、不動産会社が売却しようとする不動産の価格をおおよそ見積もることです。「この価格なら、おおむね売れるだろう」という目安であり、実際の売却価格を保証す…
  • 机上査定・訪問査定:机上査定は現地を見ずに、書類と周辺の事例からおおよその価格を算出する査定です。訪問査定は担当者が現地を訪れ、建物の状態や周辺環境を確認して、より精度の高い価…
  • 実勢価格:実勢価格とは、実際の市場で売主と買主が合意して、取引される価格のことです。公示地価や路線価などの公的な価格とは異なり、需要と供給によって決まる、実際に売れる…

一般媒介契約に関するご相談も承ります

さいたま市で不動産の売却をお考えの方へ。査定・ご相談は無料、秘密厳守です。お電話またはメールでお気軽にお問合せください。

電話で相談 メール相談