1月1日と固定資産税とは?

1月1日と固定資産税とは、固定資産税・都市計画税の納税義務者が毎年1月1日時点の所有者に決まる、というルールと売却・解体の時期との、関係のことです。年の途中で売却しても、その年の固定資産税は1月1日時点の所有者(売主)に課されます。また、1月1日時点の土地の状況(建物の有無)で税額が変わるため、建物の解体の時期にも、注意が必要です。

この用語のポイント

  • 固定資産税・都市計画税は毎年1月1日時点の所有者に課税される
  • 年の途中で売却しても、その年の税金は売主が納付し、買主と日割りで、精算するのが、慣行
  • 建物を解体して、更地にすると、住宅用地の軽減特例が外れ、土地の税額が上がる
  • 1月1日をまたぐ・またがないで、税額が変わる場合がある。時期を確認する
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このページの目次

1月1日時点で決まる

固定資産税・都市計画税は毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として、登録されている人にその年の全額が課税されます。売却した日が何月であっても、納税義務は1月1日時点の所有者にあります。

たとえば、7月に売却して、引き渡した場合もその年の納税通知書は売主に届きます。売主が全額を納付し、買主の負担分を精算金として、受け取るのが、一般的な、慣行です。詳しくは、固定資産税・都市計画税の精算金の項目をご覧ください。

売却のタイミングと税負担

  • 1月1日の前に引き渡し・登記が完了すれば、その年の納税義務は買主に移る(売主はその年の課税を受けない)
  • 1月1日の後に引き渡す場合はその年の納税義務は売主にあり、精算金で調整する
  • 年末の売却・引き渡しは、登記が年をまたぐと、課税関係が変わるため、注意

実際には、精算の慣行があるため、実質的な、負担は引き渡し日を基準に調整されます。ただし、納付の事務(納税通知書)は売主に届きます。

解体と1月1日

建物が建っている土地は住宅用地の特例により、固定資産税・都市計画税が軽減されています。建物を解体して、更地にすると、1月1日時点で更地であれば、特例が受けられず、土地の税額が上がる場合があります。

  • 1月1日の前に解体:その年の土地の税額が軽減なしの、更地として、課税される
  • 1月1日の後に解体:その年は住宅用地として、課税される(翌年から更地として、課税)
  • 売却の見込みが、立たないうちに解体すると、税負担が増える

解体を売却の前提にするかどうかは、時期・税額・売却の見通しを、総合して、判断しましょう。契約後に解体する方法もあります。詳しくは、解体費用の項目をご覧ください。

新築・増築・取り壊しの、評価

  • 新築した建物:翌年(または、翌々年)から課税が始まる(1月1日時点で完成していれば)
  • 取り壊した建物:1月1日時点で存在しなければ、翌年から課税されない
  • 建物滅失登記:取り壊し後、速やかに、行う(固定資産税の課税の適正化のため)

税額は年度ごとに、変わる場合があります。納税通知書で確認しましょう。

売却前に確認したいこと

  • 納税通知書・課税明細書で年間の税額を確認する
  • 売却の時期(引き渡し日)と1月1日の関係を確認する
  • 解体を予定している場合は時期と税額を試算する
  • 精算金の取り決め(起算日・引き渡し日の負担者)を契約書で確認する

詳しくは、固定資産税の項目をご覧ください。

モデルケース:解体の時期を調整した例(イメージ)

Eeさんは、古家付きの土地を売却する予定で買主が決まった時点で解体する条件にしていました。12月に解体すると、翌年の1月1日時点で更地になり、土地の固定資産税が上がる点が気になりました。

不動産会社と相談し、引き渡し日を年内に設定して、買主が年内に所有権を取得できるよう、調整しました。時期を意識したことで、税負担の増加を避けられた例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市の固定資産税・都市計画税はさいたま市(各区の税務担当)が課税します。納税通知書は毎年、4月〜6月頃に届きます。売却や解体の時期に迷ったら、不動産会社・税理士に相談しましょう。

Checklist

1月1日と固定資産税のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 年間の税額を確認した
  • 売却・引き渡しの、時期を確認した
  • 解体の予定がある場合は時期を確認した
  • 精算金の取り決めを、確認した
  • 税理士・市の窓口に確認した
FAQ

1月1日と固定資産税に関するよくある質問

Q固定資産税は誰に課税されますか?
毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
Q年の途中で売却したら?
売主が全額を納付し、買主の分を精算金で受け取るのが、一般的です。
Q解体すると、税金は?
住宅用地の軽減が外れ、土地の税額が上がる場合があります。
Q解体の時期は?
1月1日時点の状況で課税が変わります。時期を確認しましょう。
Q1月1日をまたぐ売却は?
その年の納税義務の所在が変わる場合があります。
Q相談先は?
不動産会社・税理士・市の窓口です。
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