固定資産税・都市計画税とは
固定資産税は土地・家屋・償却資産に課税される、市町村税(東京23区は都税)です。さいたま市内の不動産には、さいたま市が課税します。都市計画税は市街化区域内の土地・家屋に課税される、市町村税です。
- 課税対象:毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている、所有者
- 税額の計算:固定資産税評価額(課税標準) × 税率(固定資産税:標準税率1.4%、都市計画税:上限0.3%)
- 納付:納税通知書が毎年、4月〜6月頃に届き、年4回(など)に分けて、納付する
- 評価替え:3年に1度、固定資産税評価額が見直される(基準年度)
住宅用地の特例
- 小規模住宅用地(住宅の敷地で200平方メートル以下の部分):固定資産税の課税標準が6分の1、都市計画税が3分の1
- 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分で住宅の床面積の10倍まで):固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2
- 住宅が建っていない土地(更地・駐車場など):特例が適用されない
- 管理不全空家・特定空家に勧告を受けると、特例が外れる場合がある
更地にする場合は税額の増加に注意が必要です。詳しくは、1月1日と固定資産税、解体費用の項目をご覧ください。
売却時の扱い
- 年の途中で売却しても、その年の納税義務は1月1日時点の所有者(売主)
- 決済時に引き渡し日を基準に日割りで、買主と精算するのが、慣行(精算金)
- 翌年からは、買主が納税者になる
- 納税通知書を用意して、年間の税額を確認する
詳しくは、固定資産税・都市計画税の精算金の項目をご覧ください。
税額の確認方法
- 納税通知書・課税明細書:毎年、送付される
- 固定資産税評価証明書・公課証明書:市の窓口(資産税課など)で取得できる
- 名寄帳:所有する、固定資産の一覧(市の窓口で取得)
- 不明な点はさいたま市の担当窓口・税理士に確認する
売却前に税額・評価額を確認すると、手取りの試算・精算金の計算がスムーズです。
空き家・遊休地の税負担
空き家や使っていない土地でも、固定資産税・都市計画税は課税され続けます。放置すると、管理不全空家・特定空家に指定され、特例が外れるリスクもあります。維持費の負担を減らすためにも、売却・活用の検討が重要です。
詳しくは、さいたま市の空き家対策と売却の項目をご覧ください。
モデルケース:税額を確認して、売却時期を決めた例(イメージ)
Wwさんは、更地にして、売却する予定でしたが、解体すると、翌年の土地の固定資産税が上がることを知りました。不動産会社・税理士に相談し、解体の時期・売却の時期を調整しました。
契約後に解体する方法を選び、固定資産税の増加を最小限に抑えました。税額の仕組みを、確認して、判断した例です。