さいたま市の固定資産税と売却とは?

さいたま市の固定資産税と売却とは、さいたま市内の不動産を所有している場合に市から課税される、固定資産税・都市計画税の仕組みと、売却時の扱いのことです。固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税され、土地・建物の固定資産税評価額を基に計算されます。住宅用地には、課税標準を軽減する特例があり、解体して更地にすると、特例が外れて、税額が上がる場合があります。

この用語のポイント

  • 固定資産税の標準税率は1.4%。市街化区域内の土地・家屋には、都市計画税(上限0.3%)も課税される(市の定めによる)
  • 毎年1月1日時点の所有者に課税される。年の途中で売却した場合は買主と日割りで、精算するのが、慣行
  • 住宅用地の特例:小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)は課税標準が6分の1、一般住宅用地は3分の1
  • 更地にすると、特例が外れ、土地の税額が上がる場合がある
Index

このページの目次

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税は土地・家屋・償却資産に課税される、市町村税(東京23区は都税)です。さいたま市内の不動産には、さいたま市が課税します。都市計画税は市街化区域内の土地・家屋に課税される、市町村税です。

  • 課税対象:毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている、所有者
  • 税額の計算:固定資産税評価額(課税標準) × 税率(固定資産税:標準税率1.4%、都市計画税:上限0.3%)
  • 納付:納税通知書が毎年、4月〜6月頃に届き、年4回(など)に分けて、納付する
  • 評価替え:3年に1度、固定資産税評価額が見直される(基準年度)

住宅用地の特例

  • 小規模住宅用地(住宅の敷地で200平方メートル以下の部分):固定資産税の課税標準が6分の1、都市計画税が3分の1
  • 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分で住宅の床面積の10倍まで):固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2
  • 住宅が建っていない土地(更地・駐車場など):特例が適用されない
  • 管理不全空家・特定空家に勧告を受けると、特例が外れる場合がある

更地にする場合は税額の増加に注意が必要です。詳しくは、1月1日と固定資産税、解体費用の項目をご覧ください。

売却時の扱い

  • 年の途中で売却しても、その年の納税義務は1月1日時点の所有者(売主)
  • 決済時に引き渡し日を基準に日割りで、買主と精算するのが、慣行(精算金)
  • 翌年からは、買主が納税者になる
  • 納税通知書を用意して、年間の税額を確認する

詳しくは、固定資産税・都市計画税の精算金の項目をご覧ください。

税額の確認方法

  • 納税通知書・課税明細書:毎年、送付される
  • 固定資産税評価証明書・公課証明書:市の窓口(資産税課など)で取得できる
  • 名寄帳:所有する、固定資産の一覧(市の窓口で取得)
  • 不明な点はさいたま市の担当窓口・税理士に確認する

売却前に税額・評価額を確認すると、手取りの試算・精算金の計算がスムーズです。

空き家・遊休地の税負担

空き家や使っていない土地でも、固定資産税・都市計画税は課税され続けます。放置すると、管理不全空家・特定空家に指定され、特例が外れるリスクもあります。維持費の負担を減らすためにも、売却・活用の検討が重要です。

詳しくは、さいたま市の空き家対策と売却の項目をご覧ください。

モデルケース:税額を確認して、売却時期を決めた例(イメージ)

Wwさんは、更地にして、売却する予定でしたが、解体すると、翌年の土地の固定資産税が上がることを知りました。不動産会社・税理士に相談し、解体の時期・売却の時期を調整しました。

契約後に解体する方法を選び、固定資産税の増加を最小限に抑えました。税額の仕組みを、確認して、判断した例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市の固定資産税・都市計画税については、さいたま市の市税事務所(資産税関係)・各区役所の窓口でご確認いただけます。売却の時期・解体の時期に迷ったら、不動産会社・税理士にも、ご相談ください。当社でも、ご案内します。

Checklist

さいたま市の固定資産税と売却のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 納税通知書を確認した
  • 年間の税額を把握した
  • 住宅用地の特例の影響を確認した
  • 解体・売却の時期を検討した
  • 精算金の取り決めを、確認した
FAQ

さいたま市の固定資産税と売却に関するよくある質問

Q固定資産税は誰に課税されますか?
毎年1月1日時点の所有者です。
Q住宅用地の特例とは?
住宅の敷地は課税標準が軽減される制度です。
Q更地にすると?
特例が外れて、税額が上がる場合があります。
Q売却した年の税金は?
売主が納付し、買主と日割りで、精算するのが、慣行です。
Q評価額はどこで、確認しますか?
納税通知書・評価証明書で確認できます。
Q都市計画税は?
市街化区域内の不動産に課税されます。
Related

関連する大辞典の項目

あわせて理解しておきたい、関連項目です。

  • 1月1日と固定資産税:1月1日と固定資産税とは、固定資産税・都市計画税の納税義務者が毎年1月1日時点の所有者に決まる、というルールと売却・解体の時期との、関係のことです。年の途中…
  • 固定資産税・都市計画税の精算金:固定資産税・都市計画税の精算金とは、不動産を売却した年の固定資産税・都市計画税を引き渡し日を基準に売主と買主で日割りで、分担して、精算する、お金のことです。…
  • 解体費用:解体費用とは、古い建物を取り壊して、更地にするためにかかる費用のことです。売却では、古家付きのまま売るか、解体して更地で売るかを、判断する場面で問題になりま…
  • さいたま市の空き家対策と売却:さいたま市の空き家対策と売却とは、さいたま市内の空き家について、市が行っている、空き家の相談窓口・補助制度・啓発などの対策と空き家の売却をあわせて、検討する…
  • 手取り額の計算方法:手取り額の計算方法とは、不動産の売却価格からさまざまな費用・税金・ローン残債を差し引いて、実際に手元に残る金額(手取り)を計算する方法のことです。基本の式は…
  • 中央区の不動産売却:中央区の不動産売却とは、さいたま市中央区にある、戸建て・マンション・土地などを売却する際の地域に合った進め方のことです。さいたま市の中央に位置し、与野・鈴谷…
  • 桜区の不動産売却:桜区の不動産売却とは、さいたま市桜区にある、戸建て・マンション・土地などを売却する際の地域に合った進め方のことです。さいたま市の西部に位置し、荒川沿いの、自…
  • 西区の不動産売却:西区の不動産売却とは、さいたま市西区にある、戸建て・マンション・土地などを売却する際の地域に合った進め方のことです。さいたま市の北西部に位置し、荒川・入間川…
Read More

あわせて読む

この用語に関連する、当サイトのページです。

さいたま市の固定資産税と売却に関するご相談も承ります

さいたま市で不動産の売却をお考えの方へ。査定・ご相談は無料、秘密厳守です。お電話またはメールでお気軽にお問合せください。

電話で相談 メール相談