印紙税とは
印紙税は契約書や領収書などの、特定の文書を作成したときにその文書にかかる税金です。税額に相当する収入印紙を文書に貼り付け、消印を押すことで、納税したことになります。不動産の売買では、売買契約書が課税の対象です。
印紙税は文書そのものに対して、課される税金です。契約が成立したか、取引が完了したかとは、関係なく、文書を作成した時点で課税されます。
不動産売買契約書の印紙税額
売買契約書に貼る、収入印紙の額は記載された売買代金の額によって、決まります。令和9年(2027年)3月31日までに、作成される不動産売買契約書には、軽減措置が適用され、本来の税額より低い額になっています。軽減措置が適用されたあとの主な税額の目安は次のとおりです。
- 500万円を超え、1,000万円以下:5,000円
- 1,000万円を超え、5,000万円以下:1万円
- 5,000万円を超え、1億円以下:3万円
- 1億円を超え、5億円以下:6万円
税額は改正されることがあるため、契約の際には、最新の内容を確認しましょう。
誰が負担するか
印紙税は契約書を作成した人が納税する義務があります。売買契約書は通常、売主・買主がそれぞれ1通ずつ保管するため、それぞれが、自分が保管する契約書の分の印紙税を負担するのが、一般的です。
契約書の原本を1通だけ作成して、片方が保管し、もう片方は写しを保管する場合は原本を保管する側が印紙税を負担する、といった取り決めをするケースもあります。契約前に不動産会社に確認しましょう。
電子契約と印紙税
最近は紙の契約書ではなく、電子契約(電子データでの契約)を利用する不動産取引も増えています。電子契約の場合、印紙税法上の「文書」に該当しないため、印紙税は課税されないとされています。
ただし、不動産の売買契約では、書面での交付が義務づけられている手続きもあり、電子契約ができない場面もあります。電子契約を選べるかどうかは、不動産会社に確認してください。
印紙を貼り忘れたとき
印紙を貼らなかったり、消印をしなかったりした場合は過怠税が課されます。印紙を貼っていない場合の過怠税は本来の印紙税額の3倍(自主申告した場合は1.1倍)です。
契約書の効力には、影響しませんが、税務上の不利益があるため、契約書に印紙を貼って、消印するのを、忘れないようにしましょう。通常は不動産会社が確認してくれます。
モデルケース:契約金額による、印紙税の違い(イメージ)
売買代金が3,000万円の場合は軽減措置の適用後で1万円の収入印紙が必要です。売買代金が6,000万円の場合は3万円となり、金額に応じて、段階的に増えます。
売主と買主がそれぞれ契約書を保管するなら、双方が同額の印紙税を負担します。この費用は売主側では、譲渡費用として、譲渡所得の計算で差し引けます。
売買契約書を作成するときの、実務のポイント
売買契約書の作成は通常、不動産会社が行います。売主は契約の当日に印紙の貼り付けや、消印の確認を行うだけで済む場合がほとんどです。ただし、契約書の通数や印紙を誰が用意するのかは、事前に確認しておきましょう。
また、印紙税は契約書に記載された金額で決まるため、契約書に記載する金額の取り扱いにも注意が必要です。たとえば、売買代金とは別に消費税や精算金の額を記載する場合、記載金額の考え方が異なることがあります。
不明な点は契約前に不動産会社に質問しておきましょう。契約書の内容と印紙税の額は売主・買主の双方にとって、大切な確認事項です。