公図とは?

公図とは、法務局に備え付けられている、土地の位置・形状・隣接関係を示す図面です。正式には「地図に準ずる図面」と呼ばれ、土地の大まかな位置関係を把握するのに役立ちますが、測量の精度が低い場合があり、正確な境界・面積を示すものでは、ありません。

この用語のポイント

  • 土地の位置・形状・隣接関係を示す図面(地図に準ずる図面)。法務局で取得できる
  • 精度が低いものが多く、正確な境界・面積を示すものではない
  • 不動産売却では、土地の全体像や隣地・道路との関係を確認するために使われる
  • 法14条地図(精度の高い地図)が備え付けられている地域もある
Index

このページの目次

公図とは

公図は法務局に備え付けられている、土地の位置や形、隣接する土地との関係を示す図面です。法律上は「地図に準ずる図面」と位置づけられ、明治時代の地租改正に伴う、測量をもとに、作成されたものが多くあります。

公図には、各土地の地番、形状、隣接する土地との関係、道路・水路などが、記載されています。土地の大まかな、位置関係や区画の様子を把握するのに、役立ちます。

公図と地図(法14条地図)の違い

  • 公図(地図に準ずる図面):精度が低いものが多く、境界や面積が現況と合わない場合がある
  • 法14条地図(不動産登記法第14条第1項の地図):現地の測量にもとづく、精度の高い地図。境界を特定できる、精度がある。整備されている地域は限られる

地域によって、備え付けられている図面が異なります。法務局で確認できます。

公図の取得方法

公図は土地の所在地を管轄する法務局で取得できます。請求の方法は次のとおりです。

  • 法務局の窓口で請求する(地番を指定する)
  • 郵送で請求する
  • オンライン(登記情報提供サービスやオンライン請求)で取得する

取得費用は数百円程度です。土地の登記事項証明書とあわせて取得するのが、一般的です。さいたま市内の土地はさいたま地方法務局(各支局・出張所)で取得できます。

売却での、公図の使い方

  • 売却する土地の位置・形状・隣接関係を確認する
  • 隣接する土地の地番・所有者を調べる(登記簿とあわせて、確認)
  • 道路・水路との関係を確認する
  • 境界確定測量や分筆を検討する際の基礎資料にする
  • 買主への、説明資料として、使う

ただし、公図の情報は現況と一致しない場合があるため、現地確認や測量で確認することが重要です。

公図を見るときの注意点

公図はあくまで、土地の位置関係を示す、参考資料です。次のような点に注意が必要です。

  • 縮尺が不正確、または、記載されていない場合がある
  • 各土地の面積や辺の長さが、実際と異なる場合がある
  • 古い図面は現況の道路や水路と合わないことがある
  • 境界の位置を確定する資料としては、使えない

正確な境界や面積を知るには、土地家屋調査士による、測量が必要です。

モデルケース:公図で隣地の確認ができた例(イメージ)

Aさんは、売却する土地の隣接地の所有者を確認するため、公図と登記簿を取得しました。公図で隣接する、土地の地番を確認し、それぞれの、登記簿から所有者を調べました。

境界確定測量の立ち会いを、依頼する際にスムーズに連絡を取れました。公図は正確な境界を示すものでは、ありませんが、隣地の確認や測量の準備に役立った例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内には、法14条地図が整備されている地域と公図(地図に準ずる図面)のみの地域があります。公図のみの地域では、境界の確認に測量が必要になることが多いです。売却の前にさいたま地方法務局で備え付けの図面を確認しましょう。

Checklist

公図のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 公図を取得した
  • 隣接する土地の地番を確認した
  • 登記簿で隣地の所有者を確認した
  • 公図と現況の違いを、確認した
  • 測量の必要性を検討した
FAQ

公図に関するよくある質問

Q公図はどこで、取得できますか?
土地を管轄する法務局で取得できます。オンラインでも、請求できます。
Q公図で境界や面積は正確にわかりますか?
いいえ。精度が低い場合が多く、正確な境界・面積は測量が必要です。
Q公図と地積測量図は違いますか?
公図は土地の位置関係を示す図面、地積測量図は土地の面積や境界を示す、測量図です。
Q公図の費用はいくらですか?
数百円程度です。
Q公図が現況と合わないときは?
測量して、実際の位置関係を確認します。必要に応じて、登記の修正を検討します。
Q公図は売却に必ず、必要ですか?
必須ではありませんが、土地の位置や隣接関係を確認するために取得しておくと、役立ちます。
Related

関連する大辞典の項目

あわせて理解しておきたい、関連項目です。

  • 確定測量図・現況測量図:確定測量図・現況測量図とは、土地の測量の結果をまとめた、図面のことです。確定測量図は隣地・官民の立ち会いで、境界を確定した、測量の成果で現況測量図は現況の状…
  • 登記事項証明書の読み方:登記事項証明書の読み方とは、法務局が発行する、不動産の登記記録(登記簿)の写しの、見方のことです。不動産の所在・面積・構造などの物理的な状況と所有者・抵当権…
  • 境界確定測量:境界確定測量とは、土地の境界を隣地所有者や道路管理者の立ち会いのもとで、確認し、境界の位置を確定して、測量する手続きです。確定した境界を図面(確定測量図)に…
  • 地積更正登記:地積更正登記とは、登記簿上の土地の面積(地積)が実際の面積と異なる場合に実測にもとづいて、登記簿の面積を訂正する登記です。古い土地では、登記簿の面積と実測面…
  • 名寄帳(固定資産課税台帳):名寄帳(固定資産課税台帳)とは、市区町村が同じ所有者が市内に所有している、土地・建物を一覧にまとめた、帳簿です。相続した不動産の全体像を把握したいときや、売…
  • 筆界特定制度:筆界特定制度とは、土地の所有者などの申請により、法務局の筆界特定登記官が土地の筆界(登記上の境界)の位置を特定する制度です。隣地所有者との境界について、争い…
  • 所有権移転登記:所有権移転登記とは、不動産の所有者が売主から買主へ変わったことを法務局の登記簿に記録する手続きです。売買による所有権移転登記は決済・引き渡しと同時に司法書士…
  • 抵当権抹消登記:抵当権抹消登記とは、住宅ローンなどを、完済したときに金融機関が不動産に設定していた、抵当権を登記簿から消すための登記です。ローンが残る不動産を売却する場合は…
Read More

あわせて読む

この用語に関連する、当サイトのページです。

公図に関するご相談も承ります

さいたま市で不動産の売却をお考えの方へ。査定・ご相談は無料、秘密厳守です。お電話またはメールでお気軽にお問合せください。

電話で相談 メール相談