確定測量図とは
確定測量図とは、土地の境界を隣地所有者や道路管理者の立ち会いのもとで、確認・確定した後に作成される、測量図です。境界点の位置、各辺の長さ、土地の面積、境界標の種類などが、記載されます。隣地所有者が境界を確認したことを示す書面(筆界確認書)が添付されます。
確定測量図は境界が法的に確認されたことを示す資料として、売却や建築、相続などの場面で広く、使われます。
現況測量図とは
現況測量図とは、土地の現況(ブロック塀、フェンス、境界標など)をもとに、測量した図面です。隣地所有者の立ち会いを、必ずしも、必要としないため、費用と期間を抑えられる、メリットがあります。
ただし、現況測量図は境界が確定したことを示すものでは、ありません。実際の境界とずれている可能性があるため、買主から確定測量を求められる場合があります。
地積測量図との関係
地積測量図は土地の分筆や地積更正などの、登記を行う際に法務局に提出される図面で法務局に備え付けられ、誰でも、取得できます。確定測量を行った場合はその成果が地積測量図として、法務局に登記されることが多くあります。
地積測量図には、古い図面(昭和の頃など)もあり、精度が低い場合があります。古い地積測量図があるからと、いって、境界が確定しているとは、限りません。測量の年代や内容を確認しましょう。
確定測量図と現況測量図の比較
- 作成の方法:確定測量図は隣地・官民の立ち会いのもと。現況測量図は現況のみ
- 境界の確定:確定測量図は確定する。現況測量図は確定しない
- 費用・期間:確定測量図は高く、長い。現況測量図は低く、短い
- 売却での信頼性:確定測量図は高い。現況測量図はやや低い
- 買主の住宅ローン審査・建築確認:確定測量図は有利
売却の目的や買主の要望に応じて、どちらの測量を行うかを、選びます。
売却時の使い方
売却の際は確定測量図を買主に提示することで、土地の範囲と面積を正確に伝えられます。売買契約書にも、「確定測量図にもとづく、実測面積で取引する」と記載できます。
確定測量図がない場合は買主から確定測量の実施を条件とされることがあります。売却の前に必要性を検討し、費用と時間を見積もっておきましょう。詳しくは、境界確定測量の項目をご覧ください。
図面の保管と再取得
確定測量図や地積測量図は売却後も重要な書類です。紛失しないように、大切に保管しましょう。紛失した場合は地積測量図であれば、法務局で取得できます。確定測量図は測量を依頼した、土地家屋調査士に問い合わせると、写しを、入手できる場合があります。
購入時の書類に測量図が含まれていることもあります。売却前に書類を確認しましょう。
モデルケース:古い図面が役立たなかった例(イメージ)
Pさんは、法務局で昭和の時代の地積測量図を取得し、売却に使えると、考えていました。しかし、買主から「現況と合っているか、確認したい」と言われ、現地で境界標を確認したところ、ずれが、見つかりました。
改めて、確定測量を行った結果、実際の面積は図面より約5平方メートル、小さいことが判明しました。売買価格の調整が必要となり、契約が遅れました。古い図面を鵜呑みにせず、現況を確認することの重要性を示す例です。