現況測量とは?

現況測量とは、土地の現状(形状・面積・境界標・建物・塀・高低差など)をありのままに、測量する方法のことです。確定測量と異なり、隣地所有者・官公庁との立ち会いによる、境界の確定は行いません。費用・期間は確定測量より少なく、建築計画・売却の価格の検討・現況の把握などに、使われますが、境界が確定していない点には、注意が必要です。

この用語のポイント

  • 現況測量は現状の形状・面積を測る。境界の確定は行わない(隣地の立ち会いなし)
  • 確定測量より費用・期間が少ない
  • 売却では、買主が境界の確定を求める場合は確定測量が必要
  • 現況有姿の売却・建築計画の検討などに、使われる
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このページの目次

現況測量とは

現況測量は現地の現在の状態(現況)を測量して、図面にまとめる測量です。土地の形状・面積・高低差・建物の位置・塀・擁壁・道路との、位置関係などが、記録されます。

確定測量と違い、隣地所有者・官公庁との、境界の確認・確定は行いません。そのため、法的な、境界を確定させる効力はありません。

確定測量との違い

  • 目的:現況測量は現状の把握。確定測量は境界の確定
  • 立ち会い:現況測量は不要。確定測量は隣地・官公庁との、立ち会いが、必要
  • 成果物:現況測量図。確定測量は確定測量図・筆界確認書
  • 費用・期間:現況測量は少ない。確定測量は大きい
  • 効力:現況測量は境界の合意がない。確定測量は境界の合意が書面に残る

詳しくは、確定測量の項目をご覧ください。

現況測量が使われる場面

  • 土地の大まかな、面積・形状を把握したい
  • 建築計画・買主のプランの検討(ボリュームチェック)
  • 売却前の価格の検討・査定の基礎資料
  • 高低差・擁壁・越境の状況の把握
  • 確定測量の前の事前調査

現況測量だけでは、売却の条件を満たさない場合もあるため、買主・金融機関の要望を確認しましょう。

売却での、注意点

  • 買主が確定測量図を条件とする場合は現況測量では、足りない
  • 現況測量の面積は登記簿の面積と異なる場合がある
  • 境界が確定していないため、引き渡し後に隣地との、争いが、生じる可能性が残る
  • 現況有姿・境界の確定を買主に委ねる契約もある(価格・契約内容を確認)

詳しくは、測量せずに売却する方法の項目をご覧ください。

費用・依頼先

現況測量も土地家屋調査士に依頼します。費用は土地の面積・形状・測量の範囲によって、異なり、確定測量より少なく、済む傾向があります。複数の調査士に見積もりを、依頼して、比較しましょう。

詳しくは、測量費の項目をご覧ください。

モデルケース:現況測量から確定測量へ進めた例(イメージ)

Qqさんは、売却予定の土地の面積・形状を把握するため、まず、現況測量を依頼しました。結果、登記簿の面積と差があることがわかりました。

不動産会社と相談し、買主が確定測量図を求める見込みが、高いと、判断し、続けて、確定測量を実施しました。現況測量が判断材料になった例です。

現況測量の結果をどう、活用するか

現況測量の結果は土地の実際の状態を把握するための、基礎資料になります。たとえば、登記簿の面積と実測面積に差がある場合は売却価格の設定・契約書の面積表示(公簿売買か、実測売買か)の検討に役立ちます。

公簿売買とは、登記簿の面積を基準に売買し、実測面積が異なっても、代金を精算しない契約です。実測売買は実測した面積に基づき、代金を精算する契約です。どちらを、採用するかは、買主・売主の合意で決めます。現況測量の結果を確認した上で契約の方式を検討しましょう。

また、高低差・擁壁・越境などの状況がわかると、買主への、説明資料にもなります。重要事項説明で告知すべき事項を整理する上でも、有用です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の土地の売却で境界が確定していない場合はまず、現況測量で現状を把握し、その上で確定測量の要否を判断する方法もあります。当社でも、土地家屋調査士と連携して、相談に応じます。

Checklist

現況測量のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 現況測量の目的を確認した
  • 確定測量との違いを、理解した
  • 買主の条件を確認した
  • 費用を見積もった
  • 必要に応じて、確定測量へ進んだ
FAQ

現況測量に関するよくある質問

Q現況測量とは?
現状の形状・面積を測る測量で境界の確定は行いません。
Q確定測量との違いは?
隣地・官公庁との、立ち会いの、有無です。
Q売却に使えますか?
買主が確定測量図を求める場合は足りません。
Q費用は?
確定測量より少なく、済む傾向です。
Q面積が登記簿と違う場合は?
地積更正などを、検討します。
Q誰に依頼しますか?
土地家屋調査士です。
Q公簿売買と実測売買の違いは?
公簿売買は登記簿の面積で代金を決め、精算しません。実測売買は実測面積に基づき、代金を精算します。契約で取り決めます。
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