筆界確認書(境界確認書)とは?

筆界確認書(境界確認書)とは、隣接する土地の所有者同士が現地で立ち会い、境界(筆界)の位置を相互に確認し、その内容を記載して、署名・押印した書面のことです。確定測量の際に隣地所有者・官公庁と取り交わします。売却時には、筆界確認書があると、境界について、隣地と合意していることを示せて、買主の安心につながります。

この用語のポイント

  • 隣接地の所有者同士が境界の位置を確認して、署名・押印した書面
  • 確定測量の際に隣地・官公庁と取り交わす。確定測量図に添付される
  • 売却時に買主へ提示すると、境界の合意を示せる
  • 取得できない場合(隣地の協力が得られない)は他の方法を検討する
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このページの目次

筆界確認書とは

筆界確認書は境界を確定するための、書類で隣地の所有者が現地で境界を確認し、その位置に合意したことを記録します。「境界確認書」「境界立会確認書」などと、呼ばれることもあります。

確定測量では、土地家屋調査士が隣地所有者・官公庁と立ち会い、境界を確認して、筆界確認書(境界確認書)を作成します。詳しくは、確定測量、隣地の立ち会いの項目をご覧ください。

記載される内容

  • 土地の所在・地番・地目・面積
  • 境界の位置・境界標の種類
  • 隣接する、土地の所有者の氏名・住所
  • 確認した日付・署名・押印
  • 確定測量図(境界点・距離を示す図面)

筆界確認書は書面・図面の一式として、保管されます。

売却での、役割

  • 買主への、説明:境界について、隣地と合意していることを示せる
  • 引き渡し後のトラブル防止:境界を巡る、争いを、防ぐ
  • 金融機関への、提示:融資の審査で求められる場合がある
  • 将来の売却・相続・建築:境界に関する、証明書類として、活用できる

売却後は買主に引き継ぎ、重要な書類として、保管してもらいます。

取得できない場合

  • 隣地所有者が立ち会いに、応じない・書面への、署名を拒否する
  • 隣地所有者が所在不明・死亡して、相続が未了
  • 境界の位置について、意見が分かれる

このような場合は、①さらに、説明・協議を重ねる、②筆界特定制度(法務局)を利用する、③調停・訴訟を検討する、④測量せずに、現況有姿で売却する、などの、方法があります。詳しくは、測量せずに売却する方法の項目をご覧ください。

書類の保管と確認

  • 購入時・前回の測量時の筆界確認書が手元にないか、確認する
  • 確定測量図とあわせて、保管する
  • 法務局で地積測量図を取得できる(筆界確認書そのものは取得できない場合がある)
  • 売却時に不動産会社へ提示する

詳しくは、確定測量図・地積測量図の項目をご覧ください。

モデルケース:筆界確認書を提示して、売却した例(イメージ)

Ooさんは、10年前に土地を購入した際の確定測量図と筆界確認書を保管していました。売却時に不動産会社に提示したところ、境界がすでに、確定している、ことが確認できました。

新たな、測量を行わずに、売却でき、費用・期間を節約できました。購入時の書類を保管していたことが役立った例です。

筆界確認書を取り交わす際の心構え

筆界確認書は隣地所有者との、合意を示す、大切な書類です。取り交わしに、至るまでには、隣地の方に事情を説明し、立ち会いを、お願いする必要があります。売却の目的・測量の趣旨を丁寧に伝え、日程を調整することが大切です。

隣地の方が高齢・遠方・多忙などで、すぐに、応じられない場合もあります。余裕を持った、スケジュールで進めましょう。また、立ち会いの際は土地家屋調査士が説明・調整を行います。売主が直接、交渉するのは、感情的な、対立を招く場合もあるため、専門家を通すことをおすすめします。

筆界確認書の内容は署名・押印した、隣地所有者の意思を示すものです。内容をよく確認し、合意した範囲を正確に把握しておきましょう。万一、後で境界に関する、疑問が生じた場合にも、この書類が重要な、証拠になります。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の土地の売却でも、購入時・過去の測量の筆界確認書があると、売却がスムーズです。手元にない場合は不動産会社・土地家屋調査士に相談しましょう。当社でも、サポートしています。

Checklist

筆界確認書(境界確認書)のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 手元の書類(筆界確認書・測量図)を確認した
  • 有効かどうか、確認した
  • 新たな測量の要否を確認した
  • 隣地の協力を確認した
  • 書類を不動産会社に提示した
FAQ

筆界確認書(境界確認書)に関するよくある質問

Q筆界確認書とは?
隣地所有者と境界を確認して、署名・押印した書面です。
Qどこで、もらえますか?
確定測量の際に取り交わします。
Q売却に必要ですか?
条件になる場合が多いです。
Q隣地が署名を拒否したら?
筆界特定制度などを、検討します。
Q昔の確認書は使えますか?
状況によります。調査士に確認しましょう。
Q保管は?
確定測量図と一緒に保管します。
Q隣地の方に立ち会いを、断られたら?
丁寧に説明を重ねて、それでも、難しい場合は筆界特定制度などを、土地家屋調査士・弁護士に相談しましょう。
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