官民境界とは?

官民境界とは、民有地(個人・法人の所有地)と公有地(道路・水路・公園・河川など国や自治体が管理する土地)との、境界のことです。土地の売却では、前面道路や水路に接する土地について、官民境界の確定(官民境界確定協議)が確定測量の一部として、必要になる場合があります。さいたま市では、道路・水路を管理する担当窓口との、協議・立ち会いが、必要で時間がかかることがあります。

この用語のポイント

  • 官民境界は民有地と公有地(道路・水路など)との境界
  • 確定測量では、官公庁との、立ち会い・協議で官民境界を確定する
  • 協議には、数週間〜数か月かかる場合がある。早めに、土地家屋調査士に相談する
  • 官民境界が未確定でも、売却できる場合があるが、買主の条件による
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このページの目次

官民境界とは

土地の境界には、隣り合う、民有地どうしの境界(民民境界)と民有地と公有地との境界(官民境界)があります。官民境界は前面道路(市道・県道・国道)・水路・里道(赤道)・公園・河川などに、接する土地の境界です。

公有地は国・自治体が管理しているため、官民境界の確定には、管理者(道路管理者・河川管理者・財産管理者など)との、協議・立ち会いが、必要です。民民境界のように、所有者同士の話し合いだけでは、決められません。

官民境界の確定の流れ

  1. 土地家屋調査士が資料調査を行う(道路台帳・公図・過去の官民境界の確定図など)
  2. 管理者(さいたま市の担当窓口など)に官民境界の確定の申請・協議を申し込む
  3. 現地で管理者の担当者と立ち会い、境界を確認する
  4. 確定した、位置を図面にする
  5. 管理者と境界確定の協議書・図面を取り交わす(承認を得る)
  6. 境界標を設置する

管理者の審査・承認には、時間がかかる場合があります。通常、確定測量の期間の中で最も時間を要する工程です。

官民境界が問題になる場面

  • 前面道路が私道でなく、公道(市道など)の場合
  • 敷地が水路・河川・公園に接している場合
  • 道路の拡幅・位置指定の経緯がある土地
  • 古い土地で官民境界の資料が乏しい場合
  • 道路境界の杭が失われている場合

道路が4メートル未満の場合はセットバック(道路中心から2メートルの後退)の問題もあわせて、確認が必要です。詳しくは、セットバックの項目をご覧ください。

売却への影響

  • 買主が官民境界の確定(確定測量図)を条件とする場合は売却の前に確定が必要
  • 未確定のまま、売却する場合は価格の調整・契約内容(特約)の検討が必要
  • 確定の結果、敷地面積が変わる場合がある(道路との境界の位置による)
  • 越境(塀・植栽・排水管など)が見つかる場合がある

詳しくは、越境、確定測量の項目をご覧ください。

期間・費用を抑える工夫

官民境界の確定には、管理者との、調整に時間がかかるため、売却を決めたら、早めに、土地家屋調査士に相談しましょう。過去に官民境界を確定した、図面(購入時・分譲時の書類)が残っている場合はその資料を活用して、手続きを、簡略化できる場合があります。

また、売却活動と並行して、官民境界の確定を進めることで、全体のスケジュールを短縮できます。買主が見つかる頃には、確定測量図が完成している、状態を目指しましょう。

モデルケース:官民境界を確定して、売却した例(イメージ)

Ssさんは、市道に面した、土地を売却する予定でした。購入時の図面には、官民境界の確定の記載がなく、不動産会社に相談したところ、確定測量で官民境界の確定が必要とわかりました。

土地家屋調査士が市の担当窓口と協議を進め、数か月で官民境界が確定しました。確定測量図がそろい、買主に安心して、購入してもらえました。早めに、動いたことがスムーズな売却につながった例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の道路・水路に接する土地の売却では、市の担当窓口(道路・河川の管理)との、官民境界の協議が必要になる場合があります。協議には、時間がかかるため、早めに、土地家屋調査士・不動産会社にご相談ください。当社でも、連携して、サポートしています。

Checklist

官民境界のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 前面道路・水路の種別(公道・私道・水路)を確認した
  • 過去の官民境界の確定図の有無を確認した
  • 土地家屋調査士に相談した
  • 協議の期間をスケジュールに反映した
  • 買主の条件を確認した
FAQ

官民境界に関するよくある質問

Q官民境界とは?
民有地と道路・水路などの、公有地との、境界です。
Q確定には、どのくらい、かかりますか?
数週間〜数か月です。管理者との、調整によります。
Q誰と協議しますか?
道路・水路などの、管理者(さいたま市の担当窓口など)です。
Q確定しないと、売れませんか?
売れる場合もありますが、買主の条件・価格に影響します。
Q費用は?
測量費の一部として、見積もりに、含まれます。
Q誰に相談しますか?
土地家屋調査士・不動産会社です。
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