筆界特定制度とは?

筆界特定制度とは、土地の所有者などの申請により、法務局の筆界特定登記官が土地の筆界(登記上の境界)の位置を特定する制度です。隣地所有者との境界について、争いがある場合や境界が不明な場合に裁判によらず、比較的簡易に境界の位置を明らかにできます。

この用語のポイント

  • 法務局が筆界(登記上の境界)の位置を特定する、行政手続き(2006年開始)
  • 裁判とは異なり、比較的、簡易・迅速に境界の位置を示してもらえる
  • 特定された筆界には、法的な拘束力はないが、裁判でも、有力な証拠となる
  • 隣地所有者が協力しない場合や境界の位置に争いがある場合に有効
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このページの目次

筆界特定制度とは

筆界特定制度は2006年に始まった制度で土地の所有者などの、申請に基づいて、法務局の筆界特定登記官が現地調査や資料の調査を行い、土地の筆界(登記上の境界)の位置を特定する手続きです。

「筆界」とは、土地が登記された、時に定められた、公的な境界のことです。所有者同士が合意で決める「所有権界」とは、異なる概念です。筆界特定はあくまで、筆界の位置を示すもので、所有権の範囲を確定するものではありません。

制度を利用する場面

  • 隣地所有者との間で境界の位置について、意見が一致しない
  • 境界標が失われて、境界の位置がわからない
  • 隣地所有者の所在が不明、または、立ち会いに、協力してもらえない
  • 確定測量を行いたいが、境界の確認が進まない
  • 裁判を避けて、境界の位置を明らかにしたい

売却を進めたいのに、境界の確認が停滞している場合に有効な手段です。

手続きの流れ

  1. 土地の所有者などが、法務局に筆界特定の申請を行う
  2. 筆界特定登記官が申請を受け、関係する土地の所有者に通知する
  3. 筆界調査委員(土地家屋調査士など)が現地調査と資料調査を行う
  4. 意見聴取・資料の検討を経て、筆界特定登記官が筆界を特定する
  5. 特定された筆界を記載した、筆界特定書が交付される

手続きには、半年から1年程度かかる場合があります。申請の手数料(土地の価額に応じた額)と測量費用などが、必要です。

筆界特定の効力

筆界特定の結果には、法的な拘束力はありません。当事者が結果に不服の場合は裁判(境界確定訴訟)を起こすことができます。しかし、筆界特定書は登記官が専門的な調査にもとづいて、作成した資料であり、裁判でも、有力な証拠として、扱われます。

また、特定された筆界は法務局に保管され、将来にわたって、境界を証明する、資料となります。

売却での活用

境界が不明確で確定測量が進まない場合、筆界特定制度を利用すると、筆界の位置が明らかになり、測量や売却が進むことがあります。買主にとっても、法務局が特定した筆界は信頼性の高い、情報です。

ただし、時間と費用がかかるため、売却のスケジュールに影響します。売却を急ぐ場合は買取業者に現況のまま、売却する方法も検討しましょう。詳しくは、境界確定測量の項目をご覧ください。

裁判との違い

  • 筆界特定:法務局が筆界の位置を特定。簡易・迅速。法的拘束力はない
  • 境界確定訴訟:裁判所が境界を確定する。時間と費用がかかるが、判決に法的な拘束力がある
  • ADR(裁判外紛争解決手続き):土地家屋調査士会の境界問題相談センターなどによる、あっせん・調停

状況に応じて、適した手段を選びます。まずは、土地家屋調査士に相談しましょう。

モデルケース:筆界特定で売却が進んだ例(イメージ)

Yさんは、売却する土地の境界について、隣地所有者と意見が合わず、確定測量が進みませんでした。土地家屋調査士に相談し、筆界特定制度を利用しました。

半年ほどで、筆界特定書が交付され、境界の位置が明らかになりました。隣地所有者も結果を受け入れ、確定測量が完了しました。買主には、筆界特定書と確定測量図を提示し、安心して、購入してもらえました。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の土地の筆界特定はさいたま地方法務局に申請します。古い住宅地や農地では、境界標が失われていたり、公図が現況と異なっていたりする場合があります。まずは、さいたま市内の土地家屋調査士に相談しましょう。

Checklist

筆界特定制度のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 境界の問題の内容を整理した
  • 土地家屋調査士に相談した
  • 筆界特定制度の利用を検討した
  • 売却のスケジュールとの、兼ね合いを、確認した
  • 買取での、現況売却も検討した
FAQ

筆界特定制度に関するよくある質問

Q筆界特定制度とは、何ですか?
法務局が土地の筆界(登記上の境界)の位置を特定する制度です。
Q筆界特定に法的な拘束力はありますか?
ありません。ただし、裁判でも、有力な証拠として、扱われます。
Q筆界特定は誰が申請できますか?
土地の所有者などが、申請できます。
Q筆界特定にどのくらい時間がかかりますか?
半年から1年程度かかる場合があります。
Q費用はいくらですか?
申請手数料(土地の価額に応じた額)と測量費用などが、必要です。
Q筆界特定と境界確定訴訟の違いは?
筆界特定は法務局による、簡易な手続きです。境界確定訴訟は裁判所が境界を確定する、手続きです。
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