建物滅失登記とは
建物滅失登記とは、取り壊しや、火災・震災などによって、建物が物理的になくなった場合に登記簿上のその建物の登記記録を閉鎖するための手続きです。建物が存在しなくなったことを公示するための、登記です。
建物を取り壊したあと、1か月以内に申請する義務があります。申請を怠ると、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
売却との関係
- 更地渡しで、売却する場合、取り壊した建物の滅失登記を済ませておく
- 登記簿に建物が残ったままだと、買主が新築の登記や融資の手続きで、困る
- 固定資産税の課税が続いてしまう場合がある(課税台帳の建物が残る)
- 古い建物を解体して、売却する場合は解体後に速やかに、申請する
売却のスケジュールにあわせて、解体と滅失登記の時期を計画しましょう。
手続きの流れ
- 建物を解体する(解体業者に依頼する)
- 解体業者から「取毀(とりこわし)証明書」を受け取る
- 土地家屋調査士に滅失登記の申請を依頼する(または、自分で申請する)
- 法務局に必要書類を提出する
- 登記が完了し、建物の登記記録が閉鎖される
取毀証明書には、解体業者の印鑑証明書と会社の登記事項証明書の添付が必要になります。
必要書類と費用
- 建物滅失登記申請書
- 取毀証明書(解体業者が発行)
- 解体業者の印鑑証明書・資格証明書(会社の登記事項証明書)
- 建物の登記事項証明書(登記簿に記載された、建物の確認のため)
- 申請人の本人確認書類(所有者本人が申請する場合)
登録免許税はかかりません。土地家屋調査士に依頼する場合の報酬は数万円程度が目安です。
自分で申請する場合
所有者本人が自分で申請することも可能です。法務局の窓口で相談しながら、書類を作成できます。費用を抑えられますが、書類の準備や法務局への、出向きに、手間がかかります。
解体業者が取毀証明書をすぐに、発行してくれない場合もあります。解体の契約時に取毀証明書の発行を依頼しておきましょう。
モデルケース:滅失登記を済ませて、スムーズに売却できた例(イメージ)
Dさんは、古い家を解体して、更地として、売却することにしました。解体が終わった直後に土地家屋調査士に依頼し、建物滅失登記を申請しました。
約1週間で登記が完了し、登記簿から建物がなくなりました。買主は更地の登記簿を確認し、安心して、購入しました。解体後、速やかに、滅失登記を行ったことがスムーズな売却につながった例です。