私道付き・私道に接する土地のの特徴
私道は個人・法人・複数の人が所有・共有している道路です。私道に接する土地は通行のためにその私道を利用する権利(通行権)が必要です。私道が建築基準法上の道路(位置指定道路・2項道路など)であれば、建築が可能ですが、そうでない場合は再建築ができないことがあります。
私道の持分を持つ場合はその持分もあわせて、売却します。持分を持たない場合は通行・ライフラインの引き込みについて、私道の所有者の承諾書を取得する必要がある場合があります。
私道付き・私道に接する土地のの売却で課題になりやすいこと
- 道路の種別:建築基準法上の道路かどうか(接道義務)
- 私道の持分:持分の有無・割合・共有者の情報
- 通行・掘削の承諾:上下水道・ガスの工事に必要な、承諾が得られるか
- 維持管理:補修費・清掃費・固定資産税の負担
- 私道所有者の変更・相続・所在不明
- 買主の融資:私道の扱いによって、金融機関の審査に影響する
物件の状況によって、課題の内容・程度は異なります。事前に確認して、対処を検討しましょう。
私道付き・私道に接する土地のの売却のポイント
- 私道の種別・持分・共有者を登記簿・公図で確認する
- 私道の通行・掘削の承諾書を取得する(買主の条件になる場合が多い)
- 私道の維持管理の取り決め・負担金を整理する
- 私道の持分を売買に含める(持分移転登記)
- 私道の共有者・所有者に事前に連絡する
- 買取での、売却も検討する
私道付き・私道に接する土地のの売却で確認したい、書類・情報
- 登記簿(土地・私道)・公図
- 位置指定道路の指定書類・道路の種別を確認する資料
- 私道の通行・掘削の承諾書(過去の取得書類)
- 私道の維持管理に関する、取り決め・負担金の領収書
- 測量図・境界確認書
- 固定資産税の納税通知書(私道を含む)
書類が揃っていなくても、相談できます。不動産会社にわかる範囲でお伝えください。
税金・費用の注意点
売却益が出た場合は譲渡所得税・住民税が課される。私道の持分もあわせて、売却する場合は持分も譲渡の対象。居住用の場合は3,000万円特別控除などの特例が使える場合がある(要件あり)。詳しくは、税理士にご相談ください。
売却の進め方(共通の流れ)
- 不動産会社に査定を依頼する(複数社の比較がおすすめ)
- 登記簿・測量図・ローン残債・固定資産税の納税通知書などを、準備する
- 媒介契約を結び、販売活動を開始する(または、買取を依頼する)
- 内覧・価格交渉・売買契約
- 決済・引き渡し・確定申告(売却益が出た場合)
詳しくは、売却の流れ、売却にかかる費用の全体像の項目をご覧ください。
私道付き・私道に接する土地のの売却で買取と仲介を選ぶときの、考え方
私道付き・私道に接する土地の売却は物件の特性によって、買主が限られたり、売却に時間がかかったりする場合があります。仲介で市場価格に近い価格を目指す方法と不動産会社の買取で早く・手間なく・確実に売却する方法を比較して、売主の事情(期限・手取り・周囲への配慮)に合う方を選びましょう。
当社は調整区域・他社で断られた物件のご相談の実績があります。最短2日の買取・仲介手数料0円(買取)にも、対応しています。詳しくは、買取、さいたま市での買取と仲介の選び方の項目をご覧ください。
モデルケース:私道付き・私道に接する土地のの売却例(イメージ)
Mさんは、私道に接する、戸建てを、売却予定でした。私道の持分は持っていましたが、共有者の一人が所在不明でした。
不動産会社・司法書士に相談し、通行・掘削の承諾が必要な範囲を整理しました。買主に承諾書の状況を説明し、理解を得て、売却できました。私道の権利関係を整理して、進めた例です。