両手仲介と片手仲介
不動産の売買では、仲介する不動産会社の立場によって、「両手仲介」と「片手仲介」に分かれます。
- 両手仲介:売主から依頼を受けた会社が自社で見つけた買主も仲介する。1件の取引で売主・買主の双方から仲介手数料を得る
- 片手仲介:売主側の会社と買主側の会社が別々でそれぞれ、自分の依頼者から手数料を得る
両手仲介は不動産会社にとって、収入が2倍になるため、積極的に狙いたい取引形態です。一方、売主にとっては、買主を広く募る機会が減る可能性があるため、注意が必要です。
両手仲介の問題点
両手仲介そのものは違法ではありません。しかし、両方の立場を1社が担当するため、「利益相反」の問題が指摘されます。売主はできるだけ高く売りたい、買主はできるだけ安く買いたいという、相反する立場だからです。
また、売主から預かった物件を他社に紹介せず、自社の買主だけに限定する「囲い込み」は両手仲介を狙って、行われることが多いため、問題視されています。囲い込みについては、囲い込みの項目をご覧ください。
片手仲介のメリット
- 売主と買主のそれぞれの立場に立った交渉が行われる
- 他社の買主にも、広く物件が紹介されやすい
- 価格交渉などで、売主の利益が守られやすい
ただし、片手仲介でも、両手仲介でも、担当者の誠実さや、力量が最も重要です。形態だけで、善し悪しを判断しないようにしましょう。
売主が気をつけるポイント
売主としては、媒介契約を結ぶ際に他社からの紹介にも、積極的に対応してもらえるかを、確認しましょう。レインズへの登録を確認し、報告の際に他社からの問い合わせの有無を聞いてみるのも有効です。
また、両手仲介になる場合でも、担当者が売主の利益をきちんと考えているかを、見極めることが大切です。価格の提案や条件交渉で買主に有利な方向へ不自然に誘導されていないか、注意しましょう。
モデルケース:両手仲介が成立する場面(イメージ)
Fさんが、不動産会社Xに、専任媒介で売却を依頼しました。X社はレインズに登録し、自社の顧客の中から購入を希望するGさんを紹介しました。結果、Gさんが購入を決め、X社はFさん・Gさんの双方から仲介手数料を受け取りました。これが、両手仲介です。
このケースでFさんが、希望の価格で早く売却できたのであれば、不利益はありません。問題となるのは、X社がGさんより、好条件の他社の買主を断って、Gさんとの成約を優先したような場合です。売主としては、そうした事態を避けるため、報告内容を確認する姿勢が大切です。
両手仲介にまつわる、よくある誤解
誤解1:「両手仲介はすべて悪い」。両手仲介そのものは違法でも、不当でもありません。問題となるのは、他社からの紹介を不当に断るなど、売主の利益を損なう行為です。
誤解2:「片手仲介なら、必ず、売主に有利」。担当者の姿勢や力量によります。形態で判断せず、実際の対応を見ることが大切です。
誤解3:「両手仲介だと、売主の手数料が上がる」。売主が支払う手数料は変わりません。不動産会社が買主からも受け取るだけです。