抵当権抹消登記費用とは
抵当権抹消登記費用とは、住宅ローンを完済した際に法務局に抵当権の抹消登記を申請するためにかかる費用です。大きく、「登録免許税」と「司法書士報酬」の2つに、分かれます。
不動産を売却する場合は決済日にローンを完済して、同日に抹消登記を申請するのが、一般的です。この費用は売主が負担します。売却の手取りを、計算する際に費用として、含めておきましょう。
登録免許税
抵当権抹消登記の登録免許税は不動産1個につき、1,000円です。土地と建物がそれぞれ、1個ずつ、あれば、合計2,000円です。土地が複数の筆(地番)に分かれている場合は筆の数だけ、必要になります。ただし、同一の申請で20個を超える場合は一律に2万円の上限があります。
登録免許税は収入印紙で納付します。司法書士に依頼する場合は司法書士が手配します。
司法書士報酬
司法書士報酬は事務所によって、異なります。抵当権抹消登記の報酬は一般的に数千円〜2万円程度が目安です。売却時は所有権移転登記と同時に依頼するため、報酬がまとめて、提示されることもあります。
なお、所有権移転登記の費用(登録免許税・司法書士報酬)は通常、買主が負担します。売主が負担するのは、抹消登記や住所変更登記などの、売主側の登記費用です。詳しくは、登録免許税の項目をご覧ください。
金融機関の手数料
- 抵当権抹消書類の発行手数料:金融機関によって、無料〜数千円
- 一括繰り上げ返済の手数料:別途、かかる場合がある(ネット手続きは、無料の場合も)
- 残高証明書の発行手数料:数百円〜数千円
金融機関によって、費用が異なるため、事前に確認しておきましょう。詳しくは、一括繰り上げ返済の項目をご覧ください。
売却の手取りへの反映
- 抵当権抹消の登録免許税(不動産の個数×1,000円)
- 司法書士報酬(抹消登記の分)
- 金融機関の手数料(書類発行・繰上返済など)
合計しても、数万円程度であることが多く、売却費用の中では、比較的、小さな金額です。ただし、他の費用(仲介手数料・測量費・解体費など)とあわせて、手取りを、試算しましょう。詳しくは、手取り額の計算方法の項目をご覧ください。
税金上の扱い
売却のために売主が負担した、抵当権抹消の登記費用は譲渡費用として、譲渡所得の計算で差し引ける場合があります。ただし、取り扱いは、個別の事情によって、異なります。領収書は保管しておき、確定申告の際に税理士に確認しましょう。
詳しくは、譲渡費用の項目をご覧ください。
モデルケース:抹消登記費用の実際(イメージ)
Pさんは、土地1筆・建物1棟の不動産を売却しました。抵当権抹消登記の登録免許税は2,000円(土地1,000円+建物1,000円)。司法書士報酬は1万円。金融機関の書類発行手数料は3,000円でした。合計は約1万5,000円でした。
売却価格3,000万円に対して、わずかな費用でしたが、手取りの計算に含めておいたため、資金計画に狂いは、生じませんでした。小さな費用も漏れなく、見込んでおくことの大切さを、示す例です。