制度と売却時期の関係
不動産の売却には、税金・補助金・登記などさまざまな、制度が関わります。これらの制度には、「いつまでに、売却すれば、適用される」「いつまでに、申請すれば、補助が受けられる」といった、期限があるものが多くあります。
制度の内容は法改正・税制改正・自治体の予算の変更により、変わることがあります。売却を検討する際は利用できる制度の最新の内容と期限を確認し、スケジュールに反映することが大切です。
売却に関わる、主な制度
- 居住用財産の3,000万円特別控除:住まなくなってから、3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却(要件あり)
- 相続した空き家の特例:相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までなど、要件・適用期間が定められている
- 相続税の取得費加算の特例:相続税の申告期限の翌日から3年以内の売却
- 空き家の解体・改修に対する、自治体の補助金:年度・予算・要件による
- 相続登記の義務化(2024年4月):相続を知った日から3年以内に登記
- 住所変更登記の義務化(2026年4月):住所変更から2年以内に登記
詳しくは、3,000万円特別控除(マイホーム)、空き家の3,000万円特別控除、空き家の補助金の項目をご覧ください。
期限が近い場合の注意
- 期限直前は手続き・日程が集中し、引き渡しが、間に合わないリスクがある
- 契約日・引き渡し日のどちらが、基準かを、確認する
- 売却の準備(測量・解体・残置物の処分)に時間がかかる場合は早めに、動く
- 期限を過ぎると、特例が使えず、税負担が大きく、変わる場合がある
期限から逆算して、余裕を持って、売却活動を始めましょう。
制度改正への、向き合い方
税制・補助金の制度は毎年、見直される可能性があります。「延長される」「縮小される」「廃止される」といった、変更がありえるため、「次の改正を待つ」ことを前提に売却を遅らせるのは、リスクがあります。
また、制度の適用の可否は個別の事情によって、異なります。税務は税理士・税務署、補助金は市の窓口、登記は司法書士に確認するのが、確実です。
さいたま市での、確認先
- 税金:税務署・税理士
- 空き家の補助・相談:さいたま市の担当窓口
- 登記:さいたま地方法務局・司法書士
- 不動産の売却全般:不動産会社
詳しくは、さいたま市の空き家対策と売却の項目をご覧ください。
モデルケース:期限から逆算して、売却した例(イメージ)
Hhさんは、相続した空き家について、特例の期限が近づいていることを税理士から聞きました。測量・解体・残置物の処分に時間がかかる見込みで、不動産会社に相談しました。
期限から逆算した、スケジュールを立て、早めに、売却活動を開始。期限内に引き渡しを、終え、特例の適用を受けられました。期限を意識して、動いた例です。