付帯設備表・物件状況等報告書とは?

付帯設備表・物件状況等報告書(告知書)とは、売主が物件の設備の状況(エアコン・給湯器など)や物件の不具合・近隣の事情などを、買主に伝えるために作成する、書類です。売買契約書に添付され、契約不適合責任の判断基準になる、重要な書類です。

この用語のポイント

  • 付帯設備表:エアコン・給湯器・照明などの、設備の有無と故障の状況を記載する
  • 物件状況等報告書(告知書):雨漏り・シロアリ・近隣の事情などを、記載する
  • 売主が知っている事実を正確に記載する。記載漏れや、虚偽はトラブルの原因になる
  • 契約締結の前に作成して、買主に交付する
Index

このページの目次

付帯設備表・物件状況等報告書とは

付帯設備表と物件状況等報告書(告知書)は売主が買主に対して、物件の状態に関する情報を書面で伝えるための、書類です。不動産会社が様式を用意し、売主が記入するのが、一般的です。

これらの書類は売買契約書に添付され、契約の内容の一部となります。引き渡し後に記載内容と異なる不具合が見つかった場合は契約不適合責任の判断の基準になります。

付帯設備表の内容

  • エアコン、給湯器、ガスコンロ、食器洗い乾燥機などの、有無
  • 照明器具、カーテンレール、網戸、収納棚などの、有無
  • 各設備の故障・不具合の有無と内容
  • 引き渡し時に残す設備・撤去する設備の区別
  • 設備の使用年数、メーカー、保証の有無

築年数が経った設備は故障しやすく、買主との、トラブルになりやすいため、「故障の有無」と「現状のまま引き渡す」ことを明記しておくと、安心です。

物件状況等報告書(告知書)の内容

  • 雨漏り・水漏れの、有無と修繕の履歴
  • シロアリ被害の有無と駆除の履歴
  • 建物の傾き、腐食、ひび割れなどの、不具合
  • 給排水管、浄化槽、ガス管の状況
  • 増改築・リフォームの履歴
  • 土地の境界・越境の状況
  • 近隣との、トラブル、騒音・悪臭などの、周辺環境
  • 過去の事故・事件(心理的瑕疵)
  • ハザードマップ上のリスク

売主が知っていること(知らなかったことは「不明」と記載)を記載します。調べていないことを断定的に書く必要はありません。

記入のポイント

  • 知っている事実はすべて、正確に記載する(隠さない)
  • わからないことは「不明」と正直に記載する
  • 修繕の履歴は時期・内容・業者をわかる範囲で記載する
  • 写真や書類があれば、一緒に提出する
  • 不動産会社に記入内容を確認してもらう

記載内容に誤りや、漏れがあると、後で契約不適合責任や告知義務違反を問われる可能性があります。慎重に記入しましょう。

契約不適合責任との関係

付帯設備表と物件状況等報告書に記載された事実は買主が契約の前に了承した、物件の状態となります。したがって、記載された不具合については、契約不適合責任を問われにくくなります。逆に記載されていない不具合が後で見つかった場合は責任を問われる可能性が高くなります。

売主にとっては、正確な告知書の作成が売却後の責任を限定する、最大の対策です。詳しくは、契約不適合責任の項目をご覧ください。

売主がよくやってしまう失敗

失敗1:「気づいていない不具合は書かなくてよい」と考えて、調べずに、「なし」と記載する。

失敗2:「古い設備は壊れていて当然」と思い、故障の有無を記載しない。

失敗3:「近隣トラブルは書かないほうが、売れる」と考えて、隠す。

いずれも、後のトラブルの原因です。知っていることは正直に伝えましょう。

モデルケース:告知書の記載が役立った例(イメージ)

Fさんは、築25年の戸建てを、売却する際に付帯設備表に「給湯器は築15年。動作は問題ないが、経年劣化の可能性あり」と記載しました。

引き渡しから、1か月後に給湯器が故障しました。買主から連絡を受けましたが、付帯設備表に記載していたため、責任を問われませんでした。記載内容が売主を守った例です。

マンションの場合の付帯設備表の注意点

マンションの売却では、専有部分の設備(キッチン、浴室、給湯器、エアコンなど)に加えて、共用部分や専用使用部分(バルコニー、専用庭、駐車場など)の取り扱いも、整理しておく必要があります。専用使用部分は所有権ではなく、使用権であることが多く、売主が管理規約の内容を把握しておくことが大切です。

また、マンションでは、管理組合が実施した、修繕や設備の更新(給水管の交換、エレベーターの改修など)の履歴も買主にとって、有益な情報です。管理会社に問い合わせて、確認できる範囲で物件状況報告書に反映させましょう。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の築年数が経った戸建てや、マンションの売却でも、付帯設備表と告知書は欠かせません。さいたま市のハザードマップの内容も告知書に関連する場合があるため、確認しておきましょう。

Checklist

付帯設備表・物件状況等報告書のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 付帯設備の有無と状態を確認した
  • 故障している設備をリストアップした
  • 不具合・修繕の履歴を整理した
  • 近隣・周辺環境の情報を整理した
  • 「不明」な項目を明記した
  • 不動産会社に記入内容を確認してもらった
FAQ

付帯設備表・物件状況等報告書に関するよくある質問

Q付帯設備表は誰が作りますか?
売主が記入します。不動産会社が様式を用意して、サポートします。
Q設備が壊れていたら、書くべきですか?
はい。故障している設備は必ず、記載しましょう。
Qわからないことはどう書きますか?
「不明」と記載します。調べていないことを断定的に書く必要はありません。
Q記載を忘れたら、どうなりますか?
後で不具合が見つかった場合、契約不適合責任を問われる可能性が高くなります。
Q告知書はいつ、提出しますか?
売買契約の前に作成して、買主に交付します。
Q付帯設備を撤去して、引き渡せますか?
売買契約で残す設備と撤去する設備を取り決めます。付帯設備表に記載しましょう。
Related

関連する大辞典の項目

あわせて理解しておきたい、関連項目です。

  • 物理的瑕疵の告知:物理的瑕疵の告知とは、建物や土地に雨漏り、シロアリ被害、構造部の腐食、給排水管の故障、地盤の沈下、土壌汚染など物理的な欠陥がある場合に売主が買主に対して、そ…
  • 心理的瑕疵の告知義務:心理的瑕疵の告知義務とは、不動産に過去に人の死(自殺・他殺など)があった、近隣に嫌悪施設があるなど、買主が心理的に嫌悪する事情がある場合に売主・不動産会社が…
  • 契約不適合責任:契約不適合責任とは、売主が買主に引き渡した不動産が契約の内容に適合しない場合に売主が負う責任です。2020年4月の民法改正で従来の「瑕疵担保責任」に代わって…
  • 重要事項説明書:重要事項説明書とは、不動産の売買契約を結ぶ前に宅地建物取引士が買主に対して、物件や取引条件に関する重要な事項を説明するための書面です。宅地建物取引業法で説明…
  • 売買契約書:売買契約書とは、不動産の売主と買主が売買の条件(代金、引き渡し時期、手付金、特約など)を取り決め、合意内容を書面にまとめた、契約の書類です。後のトラブルを防…
  • インスペクション(建物状況調査):インスペクション(建物状況調査)とは、住宅に詳しい建築士(既存住宅状況調査技術者)が中古住宅の基礎・外壁・屋根・雨漏りなどの、劣化や不具合の有無を調べる、診…
  • 手付金と手付解除:手付金と手付解除とは、売買契約の際に買主が支払う手付金を使って、一定の期日までに、契約を解除できる、解約手付の仕組みのことです。買主は手付金を放棄し、売主は…
  • (旧)瑕疵担保責任:(旧)瑕疵担保責任とは、2020年4月の民法改正前に売主が負っていた責任で売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合に売主が買主に対して負う責任です。現在…

付帯設備表・物件状況等報告書に関するご相談も承ります

さいたま市で不動産の売却をお考えの方へ。査定・ご相談は無料、秘密厳守です。お電話またはメールでお気軽にお問合せください。

電話で相談 メール相談