心理的瑕疵の告知義務とは?

心理的瑕疵の告知義務とは、不動産に過去に人の死(自殺・他殺など)があった、近隣に嫌悪施設があるなど、買主が心理的に嫌悪する事情がある場合に売主・不動産会社が買主に告知しなければならない義務のことです。告知しないと、契約解除や損害賠償の対象になる可能性があります。

この用語のポイント

  • 過去の人の死や嫌悪施設など心理的に抵抗を感じる事情を買主に伝える義務
  • 国土交通省のガイドライン(2021年10月)で人の死の告知について、基準が示されている
  • 自然死・日常生活での、不慮の死は原則、告知不要(特殊清掃などで、発覚が遅れた場合を除く)
  • 売主が知っている事実は正確に伝える。隠すと、契約不適合責任や損害賠償を問われる
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このページの目次

心理的瑕疵とは

心理的瑕疵とは、物件そのものに物理的な欠陥はないものの、過去の出来事や周辺環境によって、買主が心理的に嫌悪感を抱き、購入をためらう可能性がある事情のことです。典型的なものは過去の自殺・他殺・事故死などの、人の死です。

このほか、近隣に暴力団事務所や墓地、廃棄物処理場などの、いわゆる「嫌悪施設」があることも心理的瑕疵として、扱われることがあります。これらの事情は買主が購入を判断するうえで、重要な情報となるため、売主や不動産会社には、告知する義務があります。

人の死の告知に関するガイドライン

国土交通省は2021年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。売買・賃貸の取引でどのような場合に告知が必要かの目安が示されています。

  • 自然死・日常生活の中での、不慮の死(転倒、誤嚥など):原則、告知不要。ただし、特殊清掃が必要となった場合などは、告知が必要
  • 自殺、他殺、事故死などで、告知が必要な場合:売買では、期間の定めなく、告げる必要があるとされる(賃貸はおおむね3年)
  • 買主・借主から事案の有無を尋ねられた場合や社会的影響の大きい事案は告知が必要

ガイドラインは法的な拘束力を持つものでは、ありませんが、裁判例の判断にも、影響を与えます。

売主が告知すべき内容

  • 敷地内・建物内で過去に自殺・他殺・不審死があった事実
  • 特殊清掃・原状回復工事が必要となった、孤独死などの事案
  • 近隣の嫌悪施設(暴力団事務所・火葬場・処理施設など)の存在
  • 近隣トラブル(騒音・異臭・迷惑行為など)の継続的な状況
  • 過去の火災・事故など買主が気にする可能性のある事情

売主が知っている事実は物件状況報告書などに、記載して、不動産会社に伝えます。隠したり、軽く伝えたりすることは避けましょう。

告知をしなかった場合のリスク

告知すべき事実を隠して売却すると、売主は契約不適合責任を問われる可能性があります。買主は契約の解除や損害賠償を求められます。売却から数年後に発覚した場合でも、責任を問われる可能性があります。

また、告知義務違反が悪質な場合は不動産会社の免許に影響する場合もあります。売主として、誠実に事実を伝えることが最終的には、自分を守ることにつながります。

告知した場合の売却への影響

心理的瑕疵を告知すると、一般的には、売却価格が下がったり、売却期間が長引いたりする傾向があります。しかし、告知しないリスクはそれ以上に大きいものです。

告知したうえで、売却するには、価格を適正に設定すること、買主の理解を得られるよう、丁寧に説明することが大切です。買主によっては、心理的な、抵抗が少なく、価格が安ければ、購入を検討する方もいます。また、買取業者への売却も有力な選択肢です。

モデルケース:告知して、売却した例(イメージ)

Cさんが、売却する戸建てで、10年前に前の所有者が亡くなっていました。事案の内容を確認し、不動産会社に正直に伝えました。不動産会社は買主に事前に告知したうえで、売り出しました。

相場よりやや低い価格でしたが、告知を承知のうえで、購入する、買主が見つかり、売却できました。売却後のトラブルもありませんでした。告知は手間ですが、信頼関係を築き、トラブルを防ぐ、最善の方法です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内でも、過去の事案に関する告知は同様に必要です。物件の履歴が不明な場合は不動産会社や近隣の住民、過去の所有者から情報を得られることもあります。売却を依頼する不動産会社には、知っている事実をすべて、伝えましょう。

Checklist

心理的瑕疵の告知義務のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 物件の過去の事案を整理した
  • 知っている事実を不動産会社に伝えた
  • 物件状況報告書に正確に記入した
  • 国土交通省のガイドラインを確認した
  • 買取という選択肢も検討した
FAQ

心理的瑕疵の告知義務に関するよくある質問

Q人が亡くなった家は告知が必要ですか?
自然死・日常生活での不慮の死は原則、告知不要ですが、特殊清掃などが、必要になった場合は告知が必要です。自殺・他殺などは、告知が必要とされます。
Q告知の期間は決まっていますか?
売買では、期間の定めは、ないとされています(賃貸はおおむね3年)。
Q告知すると、売れなくなりますか?
価格が下がったり、期間が長引いたりする傾向がありますが、売却できる場合も多くあります。
Q告知しなかったら、どうなりますか?
契約不適合責任を問われ、契約解除や損害賠償の対象になる可能性があります。
Q隣の家で事件があった場合は?
近隣の事案も買主の判断に影響する場合は告知が必要とされることがあります。不動産会社に相談しましょう。
Q売却の方法はありますか?
仲介のほか、買取で現況のまま売却する方法もあります。
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