トラブルの典型例
- 自分のブロック塀が隣地に数センチ、はみ出していた
- 隣地の樹木の枝が自分の土地に伸びて、落ち葉・日照で困っている
- 隣地の屋根の庇が境界を越えて、自分の土地の上空に出ている
- 配管(給排水管・ガス管)が隣地を通っている
- 売却時に確定測量で越境が判明し、買主が解消を求めた
- 売却後に買主と隣地所有者の間で越境をめぐり、争いになった
越境は気づかずに、長年、放置されていることが多いです。
原因
- 塀・建物を設置する際に境界を確認しなかった・境界が不明確だった
- 境界標がずれた・失われた
- 樹木が成長して、枝・根が越境した
- 古い建物の建て替え時に境界の確認が不十分だった
- 前の所有者の時代から越境状態が続いていた
詳しくは、越境物の項目をご覧ください。
売却時の影響
越境物がある土地は買主にとって、将来のトラブルのリスクがあるため、価格が下がったり、住宅ローンの審査で不利になったり、購入をためらわれたりします。売主は越境の事実を告知する、義務があります。
売却の前に確定測量で越境の有無を確認し、解消・覚書の取り交わしを、済ませておくと、売却がスムーズです。
解決の方法
- 越境物を撤去・是正する(塀の作り直し・枝の剪定・配管の移設)
- 覚書を取り交わす(将来の建て替え時に越境を解消する旨を書面で取り決める)
- 越境部分の土地を売買する(分筆して、隣地に売却する)
- 越境部分を賃貸借する(使用料を定めて、契約する)
- 現況のまま、告知して、売却する(価格は下がる傾向)
覚書は売却後も買主に引き継がれるため、売却前に取り交わしておくと、買主の安心につながります。
樹木の枝・根の越境
民法では、隣地の樹木の枝が境界を越えて、きた場合、所有者に枝を切除させる権利があります。2023年4月の民法改正により、一定の場合には、自ら、枝を切り取ることもできるようになりました(催告しても、切除されない場合、所有者が所在不明の場合など)。
根の越境については、自ら、切り取ることができます。ただし、近隣との、トラブルを避けるため、まずは、話し合いで、解決することが望ましいです。
予防策
- 建物・塀の新設時に境界を確定測量で確認する
- 境界標を保全し、定期的に確認する
- 樹木の剪定を定期的に行う
- 隣地所有者と日頃からコミュニケーションを取る
- 売却前に越境の有無を確認し、解消・覚書を検討する
詳しくは、境界・測量のポイントのページをご覧ください。
モデルケース:覚書で売却が進んだ例(イメージ)
Iさんの土地のブロック塀が隣地に約5センチ、越境していました。撤去・作り直しには、費用がかかります。Iさんは、隣地所有者と話し合い、「将来、建て替える際に境界線上に設置し直す」という、覚書を取り交わしました。
買主は覚書の内容を了承し、購入を決めました。撤去が難しい越境でも、覚書により、売却が可能になった例です。