越境物トラブルとは?

越境物トラブルとは、塀・建物の一部・樹木の枝や根・配管などが、境界を越えて、隣地にはみ出している状態をめぐって、隣地所有者との間で争いになることです。売却時に越境が発覚して、買主から解消を求められる、売却後に買主が隣地所有者と揉めるなどの、トラブルがあります。事前の確認と覚書の取り交わしが、重要です。

この用語のポイント

  • 塀・屋根・庇・樹木・配管などの、越境をめぐる、隣地との争い
  • 売却時に確定測量で越境が発覚し、解消・覚書が求められる
  • 放置すると、買主・将来の所有者にトラブルが引き継がれる
  • 対処は撤去・是正・覚書の取り交わし・越境部分の売買・賃貸借など
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このページの目次

トラブルの典型例

  • 自分のブロック塀が隣地に数センチ、はみ出していた
  • 隣地の樹木の枝が自分の土地に伸びて、落ち葉・日照で困っている
  • 隣地の屋根の庇が境界を越えて、自分の土地の上空に出ている
  • 配管(給排水管・ガス管)が隣地を通っている
  • 売却時に確定測量で越境が判明し、買主が解消を求めた
  • 売却後に買主と隣地所有者の間で越境をめぐり、争いになった

越境は気づかずに、長年、放置されていることが多いです。

原因

  • 塀・建物を設置する際に境界を確認しなかった・境界が不明確だった
  • 境界標がずれた・失われた
  • 樹木が成長して、枝・根が越境した
  • 古い建物の建て替え時に境界の確認が不十分だった
  • 前の所有者の時代から越境状態が続いていた

詳しくは、越境物の項目をご覧ください。

売却時の影響

越境物がある土地は買主にとって、将来のトラブルのリスクがあるため、価格が下がったり、住宅ローンの審査で不利になったり、購入をためらわれたりします。売主は越境の事実を告知する、義務があります。

売却の前に確定測量で越境の有無を確認し、解消・覚書の取り交わしを、済ませておくと、売却がスムーズです。

解決の方法

  • 越境物を撤去・是正する(塀の作り直し・枝の剪定・配管の移設)
  • 覚書を取り交わす(将来の建て替え時に越境を解消する旨を書面で取り決める)
  • 越境部分の土地を売買する(分筆して、隣地に売却する)
  • 越境部分を賃貸借する(使用料を定めて、契約する)
  • 現況のまま、告知して、売却する(価格は下がる傾向)

覚書は売却後も買主に引き継がれるため、売却前に取り交わしておくと、買主の安心につながります。

樹木の枝・根の越境

民法では、隣地の樹木の枝が境界を越えて、きた場合、所有者に枝を切除させる権利があります。2023年4月の民法改正により、一定の場合には、自ら、枝を切り取ることもできるようになりました(催告しても、切除されない場合、所有者が所在不明の場合など)。

根の越境については、自ら、切り取ることができます。ただし、近隣との、トラブルを避けるため、まずは、話し合いで、解決することが望ましいです。

予防策

  • 建物・塀の新設時に境界を確定測量で確認する
  • 境界標を保全し、定期的に確認する
  • 樹木の剪定を定期的に行う
  • 隣地所有者と日頃からコミュニケーションを取る
  • 売却前に越境の有無を確認し、解消・覚書を検討する

詳しくは、境界・測量のポイントのページをご覧ください。

モデルケース:覚書で売却が進んだ例(イメージ)

Iさんの土地のブロック塀が隣地に約5センチ、越境していました。撤去・作り直しには、費用がかかります。Iさんは、隣地所有者と話し合い、「将来、建て替える際に境界線上に設置し直す」という、覚書を取り交わしました。

買主は覚書の内容を了承し、購入を決めました。撤去が難しい越境でも、覚書により、売却が可能になった例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の住宅地では、ブロック塀・庇・樹木などの、越境が見つかるケースがあります。越境の確認は確定測量で行います。さいたま市内の土地家屋調査士に相談し、解消・覚書の方法を検討しましょう。

Checklist

越境物トラブルのチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 越境物の有無を確認した
  • 確定測量で状況を確認した
  • 隣地所有者と話し合った
  • 覚書の取り交わしを、検討した
  • 買主への告知内容を整理した
FAQ

越境物トラブルに関するよくある質問

Q越境物とは?
境界を越えて、隣地にはみ出している、塀・建物・樹木・配管などです。
Q越境があると、売却できませんか?
売却できますが、価格が下がったり、買主が条件を付けたりする場合があります。
Q覚書とは?
越境の将来の取り扱いを、取り決めた書面です。
Q隣の木の枝が越境しています。
所有者に剪定を依頼します。民法の改正で一定の場合は自ら、切り取ることもできます。
Q越境の確認は誰に頼みますか?
土地家屋調査士です。
Q越境は告知すべきですか?
はい。知っている越境は買主に告知する必要があります。
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関連する大辞典の項目

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