契約不適合責任トラブル
引渡し後に、雨漏りやシロアリ被害、給排水管の故障、地盤の不具合などが見つかり、買主から修補請求・代金減額請求・損害賠償請求などを受ける類型です。売主が気づいていながら伝えなかった不具合ほど、後日の紛争につながりやすくなります。予防策としては、把握している不具合を物件状況等報告書で正直に申告すること、売却前にインスペクション(建物状況調査)を実施すること、中古住宅では責任の範囲や期間を契約書の特約で明確に定めておくことが挙げられます。
心理的瑕疵の告知トラブル
過去にその建物・敷地で人の死亡に関する事案があった場合など、買主の心理に影響を与えうる事実を告げずに引渡し後発覚し、契約解除や損害賠償に発展する類型です。国土交通省のガイドラインでは告知すべき目安が示されていますが、事案の内容や経過年数によって判断が分かれる場合もあります。心当たりのある事項は、不動産会社に早めに伝えたうえで、告知の要否や伝え方を相談することがトラブル防止につながります。
境界トラブル
隣地との境界について、売主と隣接地所有者の認識が食い違っていたり、境界標が見当たらなかったりすることで、引渡し後に紛争へ発展する類型です。買主が購入後に塀や構造物の位置を巡って隣地とトラブルになるケースもあります。予防策としては、売却前に土地家屋調査士による測量を行い、隣接地所有者立ち会いのもとで境界を確認・確定させておくこと、境界標の有無を事前に確認しておくことが有効です。
越境物トラブル
塀や屋根の一部、樹木の枝、給排水管などが隣地との境界を越えて設置されている「越境」に気づかないまま引渡しを行い、買主が購入後に隣地所有者との交渉を迫られる類型です。反対に、隣地の物が自分の敷地に越境しているケースもあります。予防策として、売却前に越境の有無を確認し、越境が見つかった場合は将来の是正について取り決める「越境に関する覚書」を隣地所有者と取り交わしておくことが一般的です。
囲い込みトラブル
媒介契約を結んだ不動産会社が、自社で買主も見つけて売主・買主双方から仲介手数料を得る(両手仲介)ことを優先し、他社からの問い合わせを断ったり紹介を渋ったりすることで、売却の機会が狭められてしまう問題行為です。売主にとっては、売却期間の長期化や、結果的な値下げにつながりかねません。予防策としては、レインズへの登録状況を証明書で確認すること、他社からの問い合わせ状況について定期報告を求めること、対応に不審な点があれば媒介契約の見直しを検討することが挙げられます。
二重譲渡のリスク
同じ不動産を複数の買主に売却してしまう二重譲渡は、不動産の所有権を第三者に主張するには登記(対抗要件)が必要という民法の原則から生じるリスクです。先に代金を支払っても、先に所有権移転登記を済ませた側が優先されるため、決済と同時に速やかに登記を行うことが何より重要です。信頼できる不動産会社・司法書士を通じて取引を進め、登記手続きを先延ばしにしないことが基本的な予防策になります。
手付解除期日を巡るトラブル
売買契約書には、手付金の放棄・倍返しによって無条件で契約を解除できる期限(手付解除期日)が定められるのが一般的です。この期日を過ぎると、解除には債務不履行を理由とした違約金の負担が伴う場合があり、期日の解釈(意思表示の到達日か発信日かなど)を巡って当事者間の認識にずれが生じることがあります。契約時に期日と手続き方法を明確に確認し、カレンダーで管理しておくことが重要です。
住宅ローン特約の期限切れ
買主が住宅ローンの本申込みを行う期限や、融資の可否が確定する期限が契約書で定められている場合、買主側の手続きの遅れによってこの期限を過ぎてしまうと、期限内に融資不成立が確定しなかったとして住宅ローン特約による無条件解除ができなくなることがあります。この場合、買主に不利な形で紛争に発展するおそれがあります。売主側としても、買主のローン手続きの進捗を早めに確認し、期限に余裕がない場合は書面で延長を協議することが望まれます。
残置物・処分費用トラブル
家具・家電・物置の中身・庭木などの残置物について、撤去するか残すかを契約書上で明確に取り決めていなかったために、引渡し後に「聞いていた話と違う」として処分費用の負担を巡ってトラブルになる類型です。予防策としては、付帯設備表や契約書に残置物の扱いを具体的に明記し、引渡し前の内覧・立会いで買主と現地を確認したうえで、双方合意のもとで引渡しを行うことが大切です。
引渡し後の値引き交渉(修補請求)
引渡し後に買主が不具合を発見し、契約不適合責任を根拠に修補費用相当額の減額や損害賠償を求めてくる類型です。不具合の原因や発生時期、契約書に定めた免責範囲の解釈を巡って、売主・買主の主張が食い違うと交渉が長引くことがあります。売却前のインスペクションや正直な告知によってそもそも不具合の見落としを減らすこと、中古住宅では契約不適合責任の範囲や期間について特約であらかじめ合意しておくことが有効な予防策です。
悪質な業者・トラブルの見分け方
媒介契約を獲得するために相場より高い査定額を提示し、契約後に理由をつけて値下げを迫る、専任媒介への切り替えを強く勧める、費用の説明があいまい、レインズへの登録状況を明らかにしないといった対応は、注意が必要なサインとされています。予防策としては、複数の不動産会社から査定・説明を受けて比較すること、宅地建物取引業の免許番号や加盟団体を確認すること、契約前に疑問点をすべて解消しておくことが挙げられます。
媒介契約の途中解除
専任媒介契約・専属専任媒介契約には有効期間(法令上は最長3か月)が定められており、契約期間中の売主都合による解除では、不動産会社がすでに支出した広告費等の実費相当額の請求を受ける場合があります。一方で、不動産会社にはレインズへの登録や定期的な業務報告といった義務があり、これらが履行されていない場合は、売主側から解除を申し出やすくなることもあります。一般媒介契約は複数社への依頼や解除の自由度が高い点で性質が異なります。
クーリングオフの適用範囲の誤解
「不動産の契約はいつでも無条件で解除できる」と誤解されがちですが、クーリングオフ制度は、売主が宅地建物取引業者であり、かつ事務所等以外の場所(買主の自宅や喫茶店など)で買受けの申込みをした場合など、一定の要件を満たすときにのみ適用されます。個人間の売買や、不動産会社の事務所で契約した通常の取引には適用されません。売却を依頼する側の売主が、媒介契約や売買契約について同様の「いつでも解除できる」権利を持つわけではない点も、しばしば誤解されるポイントです。