財産分与とは
財産分与とは、離婚に際して、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を公平に分け合う制度です。名義が夫婦の一方になっていても、婚姻中に夫婦の協力によって、築いた財産は実質的に共有の財産と考えられ、分与の対象になります。
財産分与の目的は清算(婚姻中の財産の公平な分配)・扶養(離婚後の生活の保障)・慰謝料(精神的苦痛への、賠償)の3つの要素があるとされます。
対象となる財産
- 預貯金・不動産・自動車・株式・保険の解約返戻金・退職金(婚姻期間に対応する部分)など
- 婚姻中に購入した不動産(自宅)。名義が夫婦のどちらであっても、対象
- 住宅ローンなどの、債務(積極財産から差し引いて、計算する)
- 対象外:婚姻前から持っていた財産・相続・贈与で取得した財産(特有財産)
不動産の住宅ローンの返済に特有財産(結婚前の貯蓄・親からの援助)が使われている場合はその分を考慮して、調整されます。
不動産の分け方
- 売却して、代金を分ける:ローンを完済し、残りを、分与する。シンプルで公平
- 一方が取得し、代償金を支払う:取得する側が相手方に評価額の半分(など)を支払う。ローンの名義・資力が課題
- 住み続ける:ローンの名義変更・借り換え・代償金の整理が必要
- 売却せず、共有のまま:将来のトラブルのリスクが高い
どの方法を選ぶかは、ローンの残債・名義・資力・子どもの事情によって、決まります。詳しくは、離婚に伴う不動産売却の項目をご覧ください。
評価額の決め方
不動産の評価額は財産分与の金額を左右します。評価の方法として、不動産会社の査定・不動産鑑定評価・路線価・固定資産税評価額などが、ありますが、実務では、時価(実勢価格)で評価するのが、一般的です。
夫婦間で評価額に争いがある場合は複数の不動産会社の査定を取る、不動産鑑定士の鑑定評価を利用するなどの方法で客観的な評価を得ます。詳しくは、不動産鑑定評価の項目をご覧ください。
手続きと期限
- 協議:夫婦の話し合いで、決める(協議離婚の場合)。合意内容は離婚協議書・公正証書に残す
- 調停:協議がまとまらない場合は家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てる
- 審判:調停でまとまらない場合は審判で裁判官が決める
- 期限:離婚の時から2年以内に請求する(2年を過ぎると、請求できなくなる)
期限を過ぎないよう、離婚の際に不動産の扱いを、明確に取り決めておきましょう。
税金との関係
財産分与で不動産を渡す側には、譲渡所得税が課される場合があります。詳しくは、財産分与と譲渡所得税の項目をご覧ください。
また、財産分与として、不動産を取得した側には、原則として、贈与税・不動産取得税は課されませんが、登記の際に登録免許税がかかります。分与の額が過大な場合などは、贈与税が課される場合があります。税理士に相談しましょう。
モデルケース:財産分与で自宅を売却した例(イメージ)
Aさんご夫婦は離婚にあたり、婚姻中に購入した自宅の扱いを、話し合いました。査定額は残債を上回り、売却して、残った代金を2分の1ずつ、分けることに合意しました。
離婚協議書に売却の方法・分配の割合・費用の負担を明記しました。不動産会社が売却のサポートを行い、税金の面は税理士に確認しました。取り決めを、書面に残したことがスムーズな、売却と分与につながった例です。