財産分与と譲渡所得税とは?

財産分与と譲渡所得税とは、離婚の財産分与で不動産を相手に渡した場合に渡した側に譲渡所得税が課される場合がある、という税務上の取り扱いのことです。財産分与による不動産の譲渡は分与時の時価で譲渡したものとみなされ、取得費・譲渡費用を差し引いた、利益が出た場合に課税されます。居住用財産の3,000万円特別控除などの、特例を使える場合もあります。

この用語のポイント

  • 財産分与で不動産を渡す側は時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得税が課される場合がある
  • 受け取る側には、原則として、贈与税は課されない(分与が過大な場合などを、除く)
  • 居住用財産の3,000万円特別控除などの特例を使える場合がある(離婚の前か後かなどで、扱いが、異なる)
  • 税務上の扱いは、複雑。税理士に事前に相談する
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このページの目次

財産分与と譲渡所得税の関係

離婚に伴う、財産分与として、不動産を相手に譲渡した場合、譲渡した側は分与の時の時価で不動産を譲渡したものとして、扱われます。時価から取得費・譲渡費用を差し引いた、利益(譲渡所得)が出た場合は譲渡所得税・住民税が課されます。

つまり、金銭の授受がなくても、不動産を渡した事実だけで、課税される場合があります。この点は見落とされがちな、税務上の注意点です。

課税されるケースとされないケース

  • 課税される:購入時より価値が上がった(含み益のある)不動産を分与した場合
  • 課税されにくい:購入時より価値が下がった(含み損のある)不動産を分与した場合(損が出る場合は課税されない)
  • 売却して、代金を分ける場合:売却した側(名義人)に譲渡所得が発生し、通常の売却と同様に課税される
  • 共有名義で売却した場合:各共有者が持分に応じて、譲渡所得を申告する

詳しくは、譲渡所得税、譲渡所得の計算方法の項目をご覧ください。

3,000万円特別控除の適用

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は財産分与による譲渡にも、適用できる場合があります。ただし、配偶者への譲渡は特例の対象外とされるため、離婚の成立前の分与か、離婚成立後の分与かで、取り扱いが、異なります。

また、売却して、代金を分ける場合は離婚前に夫婦が共有で売却すれば、夫婦それぞれが、3,000万円特別控除を使える場合があります(それぞれの要件を満たす場合)。詳しくは、3,000万円特別控除(マイホーム)の項目をご覧ください。

受け取る側の税金

  • 贈与税:財産分与として、取得した財産には、原則として、贈与税は課されない(分与の額が婚姻中の財産の額・その他の事情を考慮しても、多すぎる場合や離婚が贈与税・相続税の回避を目的とする場合は課税される可能性がある)
  • 不動産取得税:財産分与による取得は原則として、課されない
  • 登録免許税:所有権移転登記にかかる(税率は原則、固定資産税評価額の2%)

財産分与の額が適正であることを示せるよう、離婚協議書に分与の根拠を記載しておくと、安心です。

住宅ローンが残る場合

住宅ローンが残る不動産を財産分与する場合は債務の引き継ぎが、問題になります。債務を引き継ぐ側は取得する財産から債務を差し引いた、実質的な額を取得することになります。

一方、渡す側は債務から解放される分も含めて、譲渡の対価を得たものとみなされる場合があります(負担付き譲渡)。税務上の取り扱いは、複雑なため、税理士に相談しましょう。

対策・相談

  • 分与の前に不動産の取得費・時価を確認し、譲渡所得の有無を試算する
  • 売却して、代金を分ける方が税務上・手続き上、有利な場合がある
  • 離婚の前後・名義の状況によって、特例の適用が異なるため、税理士に相談する
  • 離婚協議書に税金の負担者を明記しておく

離婚の話し合いと、並行して、税理士に相談することで、後悔のない、選択ができます。

モデルケース:税金を試算して、方法を選んだ例(イメージ)

Bさんは、離婚にあたり、自宅を夫名義のまま、妻に財産分与する予定でした。税理士に相談したところ、自宅の含み益が大きく、夫に譲渡所得税が課される可能性があると、わかりました。

そこで、夫婦で自宅を売却し、売却代金を分ける方法に変更しました。居住用財産の特例も適用でき、税負担を抑えられました。事前に税務を確認したことが有利な選択につながった例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の不動産の財産分与で税金が問題になる場合はさいたま市内の税理士・管轄の税務署に相談できます。当社でも、不動産の査定・売却のご相談とあわせて、税理士など専門家との連携でサポートしています。

Checklist

財産分与と譲渡所得税のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 不動産の取得費・時価を確認した
  • 譲渡所得の有無を試算した
  • 特例(3,000万円控除など)の適用を確認した
  • 売却と分与の税務上の違いを、確認した
  • 税理士に相談した
FAQ

財産分与と譲渡所得税に関するよくある質問

Q財産分与で不動産を渡すと、税金は?
渡す側に譲渡所得税が課される場合があります。
Q受け取る側に税金は?
原則として、贈与税は課されません。登記の登録免許税はかかります。
Q3,000万円控除は使えますか?
要件によります。離婚の前後・名義の状況で扱いが、異なります。税理士に確認してください。
Q売却して、分ける方が有利ですか?
ケースによります。売却して、代金を分けると、特例を使いやすい場合があります。
Qローンが残る場合は?
債務の引き継ぎの税務が複雑です。税理士に相談しましょう。
Q税金の相談先は?
税理士・税務署です。
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