連帯債務と連帯保証
- 連帯債務:複数の人が同一の債務を共に負う。債権者はどの債務者にも、全額を請求できる(例:夫婦の収入合算・ペアローン)
- 連帯保証:主債務者の債務を保証する。主債務者が返済できない場合に債権者から請求を受ける(催告の抗弁権・検索の抗弁権がない)
どちらも、返済の責任が重い仕組みです。
離婚時の影響
離婚しても、金融機関との、ローン契約はそのまま、有効です。たとえば、夫が主債務者で妻が連帯保証人(または連帯債務者)である場合、離婚して、妻が家を出ても、夫が返済できなくなれば、妻に請求が及びます。
また、不動産が共有名義の場合は売却に共有者の同意が必要です。離婚の際にローンの扱いを、明確にしておかないと、離婚後も責任が残り、トラブルになる可能性があります。
解消の方法
- 売却して、ローンを完済する:最も確実。連帯債務・連帯保証が解消される
- 借り換え:一方が新たに、単独でローンを組み直す(審査が必要)
- 金融機関の承諾:連帯保証人を外す・債務者を変更する(金融機関が認める場合に限られる)
- 債務の引き受け:一方が他方の債務を引き受ける(金融機関の承諾が必要)
金融機関は離婚を理由に契約を変更する義務はありません。変更が難しい場合が多いため、売却が現実的な選択肢です。
売却時の注意点
- 売却代金で完済できれば、連帯債務・連帯保証は解消される
- 売却価格が残債を下回る(オーバーローン)場合は不足分について、連帯債務者・連帯保証人にも、請求が及ぶ
- 売却には、不動産の名義人(共有者)の同意が必要
- 連帯保証人に売却の意向を伝え、理解を得ておく
詳しくは、連帯保証人・連帯債務者がいる場合の売却の項目をご覧ください。
離婚協議書での取り決め
- 不動産の売却・取得の方針
- ローンの返済の担当者・完済の時期・方法
- 連帯保証人・連帯債務者の扱い(解消の方法)
- 返済が滞った場合の対応・責任の分担
- 不足分(オーバーローン)の負担者
- 公正証書に残す(強制執行認諾文言付き)
取り決めを、書面に残すことで、離婚後のトラブルを防げます。ただし、金融機関に対しては、離婚協議書の効力は及びません。
モデルケース:売却で連帯保証を解消した例(イメージ)
Eさんは、元夫の住宅ローンの連帯保証人になっていました。離婚後、元夫が返済に困る状況になり、連帯保証人としての、責任に不安を感じました。
弁護士・不動産会社に相談し、自宅を売却して、ローンを完済する方針になりました。売却代金で完済でき、Eさんの連帯保証は解消されました。売却が責任を解消する有効な方法である例です。