登記識別情報とは
登記識別情報は不動産の登記が完了した際に登記名義人に通知される、12桁の英数字の符号です。従来の「登記済権利証」に代わるもので、2005年(平成17年)の不動産登記法の改正以降の登記から発行されるようになりました。
登記識別情報は不動産ごと、名義人ごとに、発行されます。不動産を売却したり、担保に入れたりする際に所有者本人であることを証明するために登記申請の際に提出する必要があります。
登記済権利証との違い
- 登記済権利証:2005年以前の登記で発行された、紙の権利証。「登記済」の印が押された、書類
- 登記識別情報:2005年以降の登記で発行される、12桁の符号。通知書に記載され、目隠しシールが貼られている
- どちらも、所有権を証明する、重要な書類で売却時に必要になる
登記識別情報の通知書は目隠しシールが貼られており、シールを剥がすと、符号が見えます。使うまでは、剥がさないのが、一般的です。
売却時の取り扱い
売却して、所有権移転登記を申請する際には、売主が登記識別情報(または、登記済権利証)を司法書士に提出します。司法書士はこれを、使って、登記を申請します。
決済当日に必要になるため、事前に保管場所を確認し、見つからない場合は早めに、不動産会社や司法書士に相談しましょう。
紛失した場合
登記識別情報や権利証を紛失しても、再発行はできません。しかし、売却ができなくなるわけでは、ありません。次のような方法で登記の手続きを、進められます。
- 司法書士による、本人確認情報の作成:司法書士が売主と面談し、本人であることを確認して、書面を作成する
- 事前通知制度:法務局から売主宛に本人確認の通知が郵送され、それに回答する
- 公証人による、本人確認:公証人が本人確認を行い、認証する
いずれの方法も別途の費用と日数がかかります。司法書士に依頼して、決済に間に合うよう、準備しましょう。
保管の注意
- 登記識別情報の符号は他人に見られないように、厳重に保管する
- コピーや写真を撮って、保管しない(漏洩のリスク)
- 紛失や盗難に遭った場合はすぐに、法務局に相談する
- 不正に使用されると、不動産を勝手に売却される、リスクがある
とくに、符号が他人に知られると、なりすましによる、登記の悪用のリスクがあります。大切に保管しましょう。
相続時の取り扱い
亡くなった方の登記識別情報(権利証)は相続登記の手続きで、必須ではありません。相続登記は相続人の戸籍・遺産分割協議書などで、行われます。ただし、故人の権利証が見つかった場合は保管しておきましょう。
相続した不動産を売却する場合はまず、相続登記を行い、新しい所有者(相続人)の登記識別情報が発行されます。その後、売却の際にこの登記識別情報を使います。
モデルケース:権利証を紛失していた例(イメージ)
Nさんは、売却の準備中に権利証が見つからないことに気づきました。不動産会社に相談したところ、司法書士を紹介してもらい、本人確認情報による、手続きを、行いました。
司法書士との面談と書類の作成に数日かかり、別途の費用がかかりましたが、決済の日に間に合い、売却は予定どおり、完了しました。紛失は再発行はできませんが、対応策があることを示す例です。